カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15F

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営業時間:9:00~17:30
定休日:土日祝日

労災保険給付について

万一」事故にあったときは・・・作業中(現場移動中)に事故でケガをした一人親方様

2015年05月13日・事故対応イラスト.jpg

①まずは病院に行き、治療(ケガの消毒・縫合等)を受けてください。(加入者証を病院で提示して「労災」と伝えて下さい。)
②落ち着かれましたら、
すぐに当協会(労災事務局)にご連絡ください。  

※一人親方様はご自身で当協会経由にて「労災加入」をされていますので、元請さんの工事現場等でケガをされたとしても、ご自身の「労災保険(番号)」を使います。

◆今後の手続きの流れをご説明し、病院や監督署に提出する必要な書類を事務局にて作成します。(一人親方様にもご協力いただく書類内容があります。)
◆申請書類は速やかに作成しますが、最終決定等には時間がかかりますので、ご了承ください。
◆書類作成は、労災申請手続きの経験豊富な社会保険労務士事務所
が行いますので安心です。◆労災申請手続きの費用は不要です。大変なときに別途の手続き費用をいただくことはありません。※作業の種類によっては労災申請出来ない場合があります。(例:電気検針のみ・植木剪定のみ・ビルの洗浄のみ 等)

一人親方労災に特別加入した場合の補償は・・・マーク横の文字をクリックしていただくと給付内容説明が開きます。

ケガをしてしまった その治療費や入院費など 全額補償
働けない その間の収入補償(※日額により異なります。)
重い障害が残ってしまった 一生続く年金と介護費用の補助(※)
軽い障害が残ってしまった まとまった一時金
万一亡くなられた 葬祭料とご遺族への遺族年金(※)

療養(補償)給付は現物給付(実際にかかった費用・現金)となりますが、それ以外の給付については、書類作成後、審査のうえ、労働基準監督署より「支給決定・不支給」等の連絡が、ご本人様に入ります。給付の種類により、決定通知連絡にはそれぞれ時間がかかることがあります。)

  • 「療養(補償)給付:ケガや病気の治療をうけた場合」でも、書類の申請は行います。他の給付と同様に書類等に対して労働基準監督署の調査があります。どの場合にも、必要に応じて「書類内容の確認等の聴取」がおこなわれることがありますので、ご協力ください。
  • 「休業補償・障害補償・遺族補償」の受け取り金額は、申込時に選択していただいた「給付基礎日額(日額)」により異なります。ただし、「治療費・手術費・入院費」の全額支給は、どの給付基礎日額(日額)であっても同じです。

  一人親方労災保険給付の種類は・・・「基本給付+特別支給金」の両方が受けられます。 

◆ケガをして仕事が出来ずに休業している⇒休業(補償)給付を受ける場合
労災加入時に選択された給付基礎日額(日額)の「基本給付の60%と特別支給金の20%」合計80%の所得補償が受けられます。
(例・給付基礎日額3,500円を選択いただいた場合⇒3,500円の80%の「2,800円」が1日の所得補償額となります。)※補償は休業している4日目から支給されます。

給付名・・・(例:療養補償給付)をクリックしていただくと、給付内容説明が開きます。 


こんなときは
(支給事由)

給付の種類

上)業務災害

下)通勤災害


補償(給付)内容


特別支給金


具体的な例
給付基礎日額1万円の場合) 

業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合

療養補償給付
療養給付

必要な治療が無料で受けられます。

 特別支給金は ありません。

(給付基礎日額とは関係なく)必要な治療が無料で受けられます。

業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働する事が出来ない日が4日以上休業となった場合

休業補償給付休業給付

休業4日目以降

休業1日につき…

給付基礎日額×60%

休業4日目以降

休業1日につき…

給付基礎日額×20%

○ 20日間休業した場合
①休業(補償)給付
1万円×60%×(20日-3日)
=10万2千円
②休業(補償)特別支給金
1万円×20%×(20日-3日)
=3万4千円 

業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月で治癒せず傷病等級に該当した場合

傷病補償給付

傷病給付

1年間に

1級…給付基礎日額×313日分

2級…給付基礎日額×277日分

3級…給付基礎日額×245日分

一時金として

1級…114万円

2級…107万円

3級…100万円

○ 第1級の場合
傷病(補償)年金
1万円×313日=313万円
②傷病特別支給金(一時金)
114万円 

傷病が治癒したあと身体に障害等級に該当する一定の障害が残った場合

障害等級第1級〜7級
=年金 

障害等級第8級〜14級
=一時金 

  

  障害補償給付

障害給付

年金     

1年間に

1級…給付基礎日額
×313日分

一時金として

1級…342万円

    〜

14級…8万円

○ 第1級の場合
①障害(補償)年金
1万円×313日=313万円
②障害特別支給金(一時金)
 342万円

 

7級…給付基礎日額×131日分

 

一時金

8級…給付基礎日額×503日分

 

 

14級…給付基礎日額×56日分

 

死亡した場合
年金額は遺族の人数に応じて異なります。


遺族(補償)一時金

1)遺族(補償)年金の受給資格を持つ遺族がいない場合

2)遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合
 

  

  

  遺族補償給付

遺族給付

年金 

1年間に

遺族1人……給付基礎日額×153日

遺族2人……給付基礎日額×201日

遺族3人……給付基礎日額×223日

遺族4人以上..
給付基礎日額×245日

一時金として

300万円

○ 遺族(補償)年金で、遺族が4人の場合
①遺族(補償)年金
1万円×245日=245万円
②遺族特別支給金(一時金)
300万円 

一時金

遺族年金を受取る遺族がいない場合等

給付基礎日額
×1000日分

○ 遺族(補償)一時金支給事由1)で遺族が4人の場合
①遺族(補償)一時金
1万円×1000日=1000万円
②遺族特別支給金(一時金)
300万円 

障害(補償)年金
又は

傷病(補償)年金を受給している方のうち一定の障害を有する方が介護を受けている場合

  

介護補償給付

介護給付

介護の費用として支出した額が支給(上限あり)。但し常時介護、随時介護又親族等の介護等、受けている介護により支給金額が異なります。

 

 特別支給はありません。

○ 常時介護を要する者
最高限度額 105,290円
最低保障額 57,190円 
○  随時介護を要する者
最高限度額  52,650円
最低保障額  28,600円
H30年4月1日現在です。 

死亡した方の葬祭を行う場合

葬祭料

葬祭給付

給付基礎日額×30日分+31.5万円  又は

給付基礎日額×60日分 
いずれか高い方

 特別支給はありません。

①31万5千円×(1万円×30日)
=61万5千円
②1万円×60日=60万円
よって、高い額の①が支払われます。 

給付基礎日額と補償内容(一部)早見表・・・どのような補償・金額が受けられるのか?

補償給付

基礎日額

   

治療費

休業補償

休業 1 日分

障害年金

7 級の場合

 

葬祭費用

遺族年金

遺族 1 名の場合

3,500 円

 

 

 

 

 

 

無料

2,800 円

458,500 円

420,000 円

535,500 円

4,000 円

3,200 円

524,000 円

435,000 円

612,000 円

5,000 円

4,000 円

655,000 円

465,000 円

765,000 円

6,000 円

4,800 円

786,000 円

495,000 円

918,000 円

7,000 円

5,600 円

917,000 円

525,000 円

1,071,000 円

8,000 円

6,400 円

1,048,000 円

555,000 円

1,244,000 円

9,000 円

7,200 円

1,179,000 円

585,000 円

1,377,000 円

10,000 円

8,000 円

1,310,000 円

615,000 円

1,530,000 円

12,000 円

9,600 円

1,572,000 円

720,000 円

1,836,000 円

14,000 円

11,200 円

1,834,000 円

840,000 円

2,142,000 円

16,000 円

12,800 円

2,096,000 円

960,000 円

2,448,000 円

18,000 円

14,400 円

2,358,000 円

1,080,000 円

2,754,000 円

20,000 円

16,000 円

2,620,000 円

1,200,000 円

3,060,000 円

  22,000 円 17,600 円 2,882,000 円 1,320,000 円 3,366,000 円
24,000 円 19,200 円 3,144,000 円 1,440,000 円 3,672,000 円
25,000 円 20,000 円 3,725,000 円 1,500,000 円 3,825,000 円

※支給制限・・特別加入者の災害が故意または重大な過失によって発生した場合には支給制限(全部又は一部)が行われることがあります。

死亡特別支給金は一律3,000,000円が支給されます。
労災による治療費は、給付基礎日額に関わらず全て無料となります。
休業補償は、労務不能 4 日目から支給されます。
早見表の障害補償年金に関しては、例として障害等級 7 級の場合の年金額を記載しています。
葬祭費用は、葬祭を行った者に支給されます。
早見表の遺族年金に関しては、例として遺族が 1 名の場合の年金額を記載しています。
遺族とは配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、一定の要件に該当する者に限られます。  
一人親方様がケガをしてしまった場合の労災の流れを、動画で説明しています。

内容のご確認はこちらから⇒「一人親方労災保険特別加入・加入後の労災手続き」へ

労災保険給付の内容について

療養(補償)給付について ケガをしてしまった

労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。
療養(補償)給付には、・療養の給付 と ・療養の費用の支給 とがあります。

療養の給付
労災病院や指定医療機関・薬局等(指定医療機関等のこと)で、無料で治療や薬剤の支給等を受けられます。(これを「現物給付」といいます。)
療養の費用の支給
近くに指定医療機関等が無い等の理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給するものです。(これを「現金給付」といいます。)
給付の対象となる範囲や期間はどちらも同じです。

 

給付は、治療費・入院料・移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治ゆ(症状固定)し、療養を必要としなくなるまで行われます。

(請求に関する時効)

療養の給付については現物給付であることから、請求権の時効は問題となりませんが、療養の費用は、費用の支出が確定した日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

 

「治ゆ」とは
労災保険における「治ゆ」とは、身体の諸器官・組織が、健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうのではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(※1)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(※2)をいいます。これを「症状固定の状態」といいます。
(※1)労災保険の療養の範囲(基本的には健康保険に準拠しています)として認められた範囲の事をいいます。なので、実験段階や研究的過程にあるような治療方法は、ここにいう医療には含まれません。
(※2)その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態の事をいいます。 

「治ゆ」の例
 切創もしくは割創の創面がゆ着した場合または骨折で骨ゆ合した場合であって、たとえ疼痛などの症状が残っていても、その症状が安定した状態になり、その後の療養を継続しても改善が期待できなくなった時
 骨ゆ合後の機能回復療法として、理学療法を行っている場合に、治療施行時には運動障害がある程度改善されるが、数日経過すると元の状態に戻るという経過が一定期間にわたってみられる時
 頭部外傷が治った後においても外傷性てんかんが残る場合があり、この時治療によってそのてんかん発作を完全に制御できない場合であっても、その症状が安定し、その後の療養を継続してもそれ以上てんかん発作の抑制が期待できなくなった時
 外傷性頭蓋内出血に対する治療後、片麻痺の状態が残っても、その症状が安定し、その後の療養を継続しても改善が期待できなくなった時
 腰部捻挫による腰痛症の急性症状は消退したが、疼痛などの慢性症状が持続している場合であっても、その症状が安定し、その後の療養を継続しても改善が期待できなくなった時

 

「再発」したら・・?
傷病がいったん症状固定と認められた後に再び発症し、次のいずれの要件も満たす場合には、「再発」として再び療養(補償)給付を受けることが出来ます。
 その症状の悪化が、当初の業務上または通勤による傷病と相当因果関係があると認められる事
 症状固定の時の状態からみて、明らかに症状が悪化している事
 療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められる事

 

なお、脊髄損傷、頭頸部外傷症候群など、慢性肝炎などの傷病に罹患(りかん)した方に対しては、治ゆ(症状固定)後においても、後遺症状が変化したり、後遺障害に付随する疾病を発生させる恐れがあるので、予防その他の保健上の措置として、診察・保健指導・保健のための薬剤の支給などを行う「アフターケア」を実施しています。この「アフターケア」は、都道府県労働局長が交付する「健康管理手帳」を労災指定、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センターおよび多くの労災指定医療機関に提示する事により、無料で受けることが出来ます。

休業(補償)給付について 働けない

労働者が、業務又は通勤が原因となった負傷や疾病による療養のために労働することが出来ず、そのために賃金を受けていないとき、第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。 

給付の内容

業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、労働する事が出来ないため、賃金を受けていない・・という、3要件を満たす場合に、その第4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。

休業(補償)給付=給付基礎日額の60% × 休業日数
休業特別支給金 =給付基礎日額の20% × 休業日数 

(請求に関する時効)

休業(補償)給付は、療養のため労働する事が出来ない為賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

 

傷病(補償)年金について

業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するときに、傷病補償年金(業務災害の場合)または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。

要件

その負傷または疾病が治っていないこと
その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること

給付の内容

傷病等級に応じて傷病(補償)年金、傷病特別支給金および傷病特別年金が支給されます。

傷病(補償)年金と休業(補償)給付

傷病(補償)年金が支給される場合には、療養(補償)給付は引き続き支給されますが、休業(補償)給付は支給されません。

手続き

傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われますので、諸手続きはありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない時は、その後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」という書類の提出が必要になります。また、療養開始後1年6か月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に「傷病の状態等に関する報告書」を併せて提出する必要があります。


傷病等級が第1級または第2級の服胸部臓器、神経系統・精神の障害があり、現に介護を受けている方は、介護(補償)給付を受給することが出来ます。この給付を受けるためには、別途請求書類が必要です。

 

障害(補償)給付について 重い障害が残ってしまった(年金) 軽い障害が残ってしまった(一時金)

業務または通勤が原因となった負傷や疾病が「治ゆ」(症状固定)と認められたときに、身体に一定の障害が残った場合には障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。(現金給付です。)
一定の障害とは?
◆疼痛・知覚異常や運動麻痺などの神経症状 ◆器質的障害 ◆機能障害 など、これらの障害が「障害等級表」に掲げられている障害に該当すると認められる場合に、その程度に応じて支給されます。

給付の内容・・・年金給付と一時金給付の2通り
障害等級第1級から第7級に該当するとき・・・年金
障害(補償)年金・障害特別支給金・障害特別年金

障害等級第8級から第14級に該当するとき・・・一時金
障害(補償)一時金・障害特別支給金・障害特別一時金 

年金の支払月
障害(補償)年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給されます。
毎年2・4・6・8・10・12月の6期に、それぞれの2か月分が支払われます。 

(請求に関する時効)
障害(補償)給付は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、注意が必要です。
障害(補償)年金前払い一時金について
障害(補償)年金を受給することとなった方は、1回に限り、年金の前払いを受けることが出来ます。
給付の内容
前払い一時金の額は、障害等級に応じて定められている一定額の中から、希望するものを選択できます。なお、前払い一時金が支給されると、傷害(補償)年金は、各月分(1年を経過した以降の分は年5%の単利で割り引いた額)の合計額が、前払い一時金の額に達するまでの間は支給停止されます。

障害(補償)年金差額一時金について(万一亡くなられた場合)

障害(補償)年金の受給権者が死亡した時、すでに支給された障害(補償)年金と障害(補償)年金前払い一時金の合計額が、障害等級に応じて定められている一定額に満たない場合には、遺族に対して障害(補償)年金差額一時金が支給されます。

遺族とは

(1)労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者(※)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

(※)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含みます。
(2)において同じ
(2)(1)に該当しない配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

給付の内容

障害等級に応じて定められている一定額から、すでに支給された障害(補償)年金と障害(補償)年金前払い一時金の合計額を差し引いた額です。障害特別年金についても、傷害(補償)年金と同様に差額一時金制度があります。

社会復帰促進等事業について

労災保険では、保険給付の他に被災労働者の円滑な社会復帰の促進や遺族を含めた援護などを図る為に社会復帰促進等事業が実施されています。

介護(補償)給付について 

 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方のすべてと、第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合介護保障給付(業務災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。
支給の要件
(1)一定の障害の状態に該当する事
介護(補償)給付は、傷害の状態に応じ、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。

     該当する方の具体的な障害の状態 
常時介護 ①精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方(障害等級第1級の3.4号・傷病等級第1級1.2号)
②・両目が失明するとともに、傷害または傷病等級第1級、第2級の障害を有する方
  ・両上肢および両下肢が亡失または用廃の状態にある方
など、①と同等度の介護を要する状態である方 
随時介護 ①精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方(障害等級第2級2号の2・2号の3・傷病等級第2級1.2号)②障害等級第1級または傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態ではない方 

(2)現に介護を受けていること

民間の有料の介護サービスなどや、親族または友人・知人により、現に介護を受けていることが必要です。

(3)病院または診療所に入所していないこと(※)

(4)老人保健施設、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホームまたは原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと(※)

(※)これらの施設に入所している間は、施設において十分な介護サービスが提供されているものと考えられることから、支給対象とはなりません。
(請求に関する時効)
介護(保障)給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)について 万一亡くなられた

 業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対して遺族補償給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。また、葬祭を行った遺族などに対して、葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。


遺族 (補償)年金について
受給資格者(受給する資格を有する遺族)のうち、最先順位の方(受給権者)に対して支給されます。
被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡当時に一定の高齢又は年少、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

給付の内容 

遺族数(受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)などに応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金・遺族特別年金が支給されます。受給権者が2人以上あるときは、その額を等分した額が、それぞれの受給権者が受ける額となります。
(請求に関する時効)
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、注意が必要です。

遺族(補償)一時金について 
支給される場合
(1) 被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金をうける遺族がいない場合か、(2)遺族(補償)年金の受給権者が最後順位まですべて失権したとき、に、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)年金前払い一時金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合に支給されます。

受給権者とは 
①〜④ にあげる遺族で、このうち最先順位者が受給権者となります。(②〜③の中では子・父母・孫・祖父母の順です)。同順位者が2名以上いる場合には、それぞれ受給権者となります。なお、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の身分は、被災労働者死亡当時の身分です。①配偶者、② 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、③その他の子・父母・孫・祖父母、④兄弟姉妹

(請求に関する時効)
遺族(補償)年金の場合と同様に、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので、注意が必要です。 

 

◆遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金とがありますが、遺族補償年金を受けることの出来る遺族がいない場合等に「遺族(補償)一時金」を支給する事とされており、いずれかの受給を選択する事が出来るわけではありません。 

遺族(補償)年金前払い一時金について

労働者の死亡時に、一時的にまとまった資金を必要とする遺族(受給権者)がいる場合に、その費用に充てることが出来るよう配慮し、当該受給権者の請求により給付基礎日額の1000日分を限度として、遺族(補償)年金をまとめて前払いするものです。遺族は1回に限り年金の前払いを受けることが出来ます。また若年停止により年金の支給が停止されている場合でも、前払いを受けることが出来ます。

給付の内容

 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の中から、希望する額を選択することが出来ます。
前払い一時金が支給されると、遺族(補償)年金は、各月分(1年経ってからの分は年5%の単利で割り引いた額)の合計額が、前払い一時金の額に達するまでの間、支給停止されます。

葬祭料(葬祭給付)について 

支給対象は必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族となります。

給付の内容

315,000 円に給付基礎日額の30日分を加えた額が、葬祭料(葬祭給付)の額となります。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。

(請求に関する時効) 

被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。

 

◆チェック◆
それぞれの給付には様々な条件があり、時効もあります。 まずは、傷病が発生した時に「業務上・通勤途上」だったのかを確認してください。もしや?と思う時には、労働基準監督署等に災害発生状況等の説明をして、「労災」なのかどうかの判断を受けてください。
当会員様は速やかに当事務局へご連絡下さい。必要な対応・手続きを進めていきます。 

 

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★2024年4月加入受付中です!!★

例:給付基礎日額3,500円をご選択の場合 特別加入保険料:21,709円会費1万円合計31,709円でご加入いただけます。

お急ぎの場合には翌日には労災保険に加入できます! 平日の午後3時までにご入金の確認が出来れば、その日の内に申請を行い翌日からの労災補償スタートが可能です。
「加入者証」を指定の場所へFAX(メール)対応も可能です。ご来所での手続きも受け付けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

当協会は、建設業の一人親方(大工・左官などの自営業者)の方々へ「一人親方労災保険・特別加入」の推進と、労災保険の特別加入・申請手続きを行っております。加入可能地域は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。


労災事故のリスクを抱えながら、元請労災の適用が受けられない一人親方の皆さまをサポートいたします。

丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。

対応エリア
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。

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