カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

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一人親方の労災事故をめぐる裁判事例

労災特別加入制度に未加入の大工が被災し、
元請労災の適用が認められなかった事例

◆最高裁判例 H19年6月28日(事件番号平成17(行ヒ)145) ◆
マンション工事の一次下請会社の専属大工Aさんが被災。一人親方特別加入制度に加入していなかった為に労災補償が受けられず、元請労災の適用を求めた裁判です。

元請労災適用の為には、専属大工Aさんが、下請会社に雇用される労働者であることが必要です。裁判では、この専属大工Aさんと下請会社とが雇用関係にあったのか、それとも請負関係であったのかが総合的に判断されました。その結果、この事例は、「雇用関係とは認められない」として、元請労災の適用を求めた専属大工Aさんの訴えを退けました。

検討項目 検討内容
作業の
具体的指示
寸法・仕様等の指示はあったが、工法・作業手順の指示はなく自分の判断で選択可能であった
作業時間の
指定
所定の作業時間はあったが、工期に遅れなければ、休み・遅出・退出の自由はあった
専属性 結果として専属であったが、他からの仕事を禁止されているわけではなかった
また、専属として8か月しか経過していなかった 
報酬の
支払方法
出来高払い方式が中心、日当方式は臨時的な場合のみ 請求書による支払いであった
道具の提供 大工道具一式は本人が所有し、持込みであった 特殊な工具のみ会社が貸与していた
就業規則
福利厚生の
適用
就業規則の適用なし 健康保険・厚生年金・雇用保険いずれも適用なし
所得税も源泉徴収はしていなかった 

◆ポイント◆ 
請負で仕事をする一人親方さんは「一人親方労災特別加入制度」に加入していないと、万一の事故の時に労災補償が受けられません。請負か雇用かの判断が困難なケースで、請負と判断される可能性がある現場があれば、もしもの事態に備えて「一人親方労災特別加入」が必要です。

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例:給付基礎日額3,500円をご選択の場合 特別加入保険料:21,709円会費1万円合計31,709円でご加入いただけます。

お急ぎの場合には翌日には労災保険に加入できます! 平日の午後3時までにご入金の確認が出来れば、その日の内に申請を行い翌日からの労災補償スタートが可能です。
「加入者証」を指定の場所へFAX(メール)対応も可能です。ご来所での手続きも受け付けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

当協会は、建設業の一人親方(大工・左官などの自営業者)の方々へ「一人親方労災保険・特別加入」の推進と、労災保険の特別加入・申請手続きを行っております。加入可能地域は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。


労災事故のリスクを抱えながら、元請労災の適用が受けられない一人親方の皆さまをサポートいたします。

丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。

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