カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15F

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:30
定休日:土日祝日

特定健康診断について・一人親方様へお知らせです

〇ご多忙の中、特定健康診断を受診していただいた一人親方様へ

・・・一人親方様へ・・・
受診されましたら当協会へご連絡頂けますと、進捗確認を致します。
(受診病院で書類が止まってしまっている場合もあります。ご連絡頂けると確認いたします。)

◆『一人親方様の特定健康診断受診』⇒『病院から診断書⇒労働基準監督署、労働局へ』⇒『労働局から当協会へ承認(不承認)』労働局からの決定通知が4ケ月ほどかかっております。
※本承認までは(仮)加入者証を携帯していただきますが、特定健康診断受診後、本承認となるまでは大切に携帯して下さい。(本承認までの間に更新手続きが挟まっても、加入者証には(仮)がつきます事をご了承願います。)
※特定健康診断を受診していただいた場合には、「仮・加入者証」でも、元請様へのご提示の時に必要な場合には「特定健康診断受診済で、承認待ち」等とご説明下さい。
※特定健康診断を受診された一人親方様で、万が一、作業中・作業関係移動中のケガ等は「労災」としての手続きを行っていきますので、ご安心下さい。(※後日万一不承認となった場合には労災対象外となります。)
2018年08月30日・特定検診・カワウン.jpg

〇特定健康診断を未受診の一人親方様へ

 

「健康診断指示書」一式がお手元に届いてから、まだ健康診断を受診されていない一人親方様は速やかに受診をお願いいたします。

労働局から「一定期間内に未受診のままでいると労災加入不承認」という連絡が入っています。

未受診のままですと、加入手続き当初から「未加入」ということになります。労災保険番号無効はもとより、万が一被災した場合にもサポートが出来ません。 

 

特定健康診断受診が加入の条件ですので、ご注意下さい!!
お手元の「健康診断指示書一式」には、受診期間が記入されておりますが、日にちが過ぎていても書類一式で受診していただけます。破棄等されませんようご注意下さい。
必ず受診願います。

万一お手元に書類一式が確認出来ない場合は速やかに当協会へご連絡下さい。


特定業務・労災保険特別加入時健康診断

〇一人親方労災特別加入の申請を行う時に、加入時健康診断が必要な場合があります。

下表に記載されている業務にそれぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に、特定健康診断を受ける必要があります。

Q なぜ、特定健康診断を受ける必要があるのでしょうか?
A 特定業務の使用履歴により、労災加入前にご本人様の身体の状況を確認しておき、異常がなければそのまま業務を行い、労災加入後に「特定業務によって身体に何等かの異常(疾病等)」が発生した時に、ケガ等と同様に労災確認・扱いをするためです。
おそらくケガよりは治りが遅い病気について、きちんと申告・加入時健康診断を受診していなかった為に、その病気の「療養・休業補償」をしてもらえない事になるのは、ご本人様にとって大きなダメージを受けることになるかと思われます。
したがって、労災加入前に特定業務を通算期間行っていた一人親方様は、申告・受診していただけますようお願い致します。

Q 一人親方加入前に、個人で「特別健康診断」を受診しているんですが、ほとんど内容は同じだと思いますが受診の必要がありますか?
A 国の「指定の検査」と、個人で受けられた診断内容が全く同じ(完全に同じ)とは言い難く、少しでも違いがあれば、やはり国指定の検査を受けてもらう事になりますので、重複の可能性は十分あるかと思いますが、加入要件として特定健康診断の受診をお願い致します。

◆健康診断費用はありません。(交通費は自己負担です。) 

業務の種類 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) 必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断

特定業務がある一人親方様の特定健康診断受診付労災保険加入手続きの流れ

◆申込書に必要事項を記入のうえ、申込書の中の太枠内の「特定業務を行う方の記入欄」に特定業務・従事した年月・期間総計を記入して下さい。→ ご記入内容により「特定業務チェックシート」をお渡し、どの健康診断が必要なのか確認します。



◆後日「特別加入健康診断必要書類一式」をお渡しします。 (加入手続き後1週間前後でのお渡しとなります。※労働局より当協会へ書類が届いた日後のお渡しです。)



◆指定期間内(おおむね1か月程度)に、健康診断を受診して下さい。特定健康診断受診一式とともに「診断実施病院」の案内をお渡ししますので、その中から病院を選択・受診予約をお願いします。→健康診断費用はかかりませんが、交通費は自己負担となります。 受診の際には、お渡ししている「特別加入健康診断必要書類一式」を、診断実施機関に提出して下さい。(ご本人様の記入箇所もありますので、書類に目を通してください。)



◆健康診断後、本承認までは「仮・加入者証」を発行します。→本承認後は、正式な「加入者証」を発行し、お手元の仮・加入者証と差し替えていただきます。書類が届きますと、出来る限り早目に健康診断の予約・受診をお願いします。

※特定健康診断受診期間中に「更新」があり、万一お手元に通常の加入者証が届きましても、特定健康診断が未受診の場合は(仮)扱いのままとなりますので、ご注意下さい。年度を挟んでの更新の場合はやむなく通常加入者証が発行されてしまいます事をご了承願います。最終的には「受診」をしていただかなければ、当初より遡って未加入となります。必ず受診をお願いいたします。

健康診断の「受診結果(医師の診断結果内容・診断書)」は、原則ご本人様にも当事務局にも戻りませんので、ご了承下さい。(受診病院により異なります。)
国の指示による健康診断ですので、病院から国に診断証明書(診断結果・診断書)が提出されます。国は病院からの診断証明書により「承認・不承認」を判断し、当事務局へ「通知書」を発送します。当協会が、その後ご本人様へ「本承認・加入者証」を発送する流れとなります。

注意事項   特別加入が制限される場合

すでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就業することが難しく、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
すでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定業務からの転換を必要とすると認められる場合には、特定業務以外の業務についてのみ、特別加入が認められることとなります。

注意事項   保険給付を受けられない場合 

特別加入に疾病が発症、または加入前の原因により発症したと認められる場合には、特別加入者としての保険給付を受けられないことがあります。
特別加入者に関する業務上の災害として保険給付の対象となる疾病は、特別加入者としての業務を遂行する過程において、その業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限定されます。特別加入前に発症した疾病や、特別加入前の事由により発症した疾病に関しては、保険給付の対象となりません。
加入時健康診断の結果、疾病の症状または障害の程度が、特別加入についての制限を行う必要のない程度であった場合でも、加入時点における疾病の程度および加入後における有害因子へのばく露濃度・ばく露期間などからみて、加入前の業務に主たる要因があると認められる疾病については、保険給付は行われません。 

特定業務に従事される一人親方様の「特定健康診断受診」加入手続きの流れ

粉じん作業をともなう業務・振動工具使用の業務・鉛業務・有機溶剤業務に従事される一人親方様の労災特別加入の手続きを①〜⑧の流れでご説明します。


2013年11月29日・特定健康診断の流れ.jpg

 

健康診断が必要な場合の加入手続き


①「一人親方労災特別加入・申込書」を当協会へFAX(郵送)して下さい。
 ※特定業務の太枠内の該当箇所にご記入ください。


①’「特定業務チェックシート」を当協会よりお渡ししますので、内容確認・記入の上、当協会へFAX(郵送)して下さい。


②協会より労働局へ加入申請手続きを行います。(ご入金確認後の手続きとなります。通常の加入手続きと同様に、お申込みをいただいた後に、振込先案内・納入通知書を一人親方様へご連絡いたします。) 


②’加入手続き後、「仮・加入者証」を発行いたします。・・・本承認まではこちらを携帯していただきます。


③労働局より 「健康診断指示書・診断依頼書」が当協会へ届きます。


④健康診断実施機関などの案内をつけて、「特別加入健康診断必要書類一式」を一人親方様へ郵送いたします。 


⑤健康診断実施機関案内の中から、受診機関(病院)を 選んで、予約のうえ受診して下さい。(一定の期間内に受診していただきます。)※「特別加入健康診断必要書類一式」をそのまま病院へ提出して下さい。(ご本人様記入箇所もありますので、書類には目を通してください。)


⑥健康診断実施機関より労働局へ 「健康診断証明書」の提出があります。


⑦労働局より当協会へ「承認 (不承認・特定業務を除く限定承認)」の通知が届きます。
※健康診断を受診されてから、通知書類が届くまでには1〜2か月かかります。⇒h28〜現在、3〜4か月ほどかかっています。通知が届くまでの間は「仮・加入者証」で対応していただきます。
★労働局からの書類(通知)は3か月ほどを要していますが、健康診断の受診結果等(承認されているのか否か)を、まず確認されたい場合には当事務局へご連絡下さい。ご本人様の健康診断受診時期にもよりますが、進捗状況の確認を当事務局より労働局へさせていただきます。(承認結果のみ先にお知らせし、通知書が当局へ来てから、加入者証本証の発行となります。)


⑧本承認を受けた場合には、「加入者証」を一人親方様へ発行いたします。その際にはお手元の「仮・加入者証」と差し替えて下さい。 


本承認となった時には、当初の加入希望年月日に遡っての加入となります。仮の状態の年月日が未加入なのではありませんのでご安心ください。

 例)4月1日加入希望での手続き⇒特定健康診断受診⇒本承認7月20日⇒「4月1日から加入の本加入者証」を発行いたします。

特定健康診断中(承認中)のケガは・・?

〇「特定業務に従事される一人親方様」が、労災加入申請中にケガをしたら・・?

 

  • 加入時健康診断が必要な特定業務に従事されている一人親方様が、労災加入の申請中(特定健康診断受診済)にケガをしてしまった場合には、まずは通常の「労災」として、書類などの手続きを進めます。その際には、一人親方様は「労災」と病院に伝えて、ケガの受診・治療を行います。(※注目 を確認して下さい。)
  • 特定健康診断の結果、本承認となった場合には、労災加入の申請日に遡って加入が認められますので、その間の事故(ケガ)は労災手続きのままで進めていく事になります。
  • 万一不承認となった場合には、労災加入の申請日から、もともと「一人親方労災特別加入の対象者」ではないということになりますので、その間の事故(ケガ)は、労災ではなく、自己負担となってしまいます。(診療手続きの変更が行われます。)

特定健康診断を受診してしまわないことには、本承認も「労災」もありません!!加入手続きの際の条件「特定健康診断」をとにかく速やかに受診して下さい。


例えば・・・
9月1日:一人親方労災特別加入申請(特定健康診断あり)・・9月30日:現場で大事故、入院・・特定健康診断は未受診⇒この場合には、特定健康診断を受けていませんので、さかのぼりの本承認もありません。「労災」とはなりません。このまま入院されているなら、なおさら特定健康診断の受診も出来ませんし、労災加入手続きがとれません。
9月1日:一人親方労災特別加入申請(特定健康診断あり)・・9月20日:特定健康診断受診済み・・9月30日:現場で大事故・入院⇒特定健康診断の結果・本承認ならば9月1日から「労災加入」であった事となり、療養・休業(入院)に対して「労災申請・手続き」が行われます。


どのような場合でも、事故が起きない事が一番なのですが、特定業務に従事されている一人親方様は、特に「本承認」までに日にちがかかってしまいますので、速やかに特定健康診断を受診していただいて、事故なく、ケガなく「安全第一」を心掛けていただくようにお願いいたします。 

 特定健康診断受診後の「ケガ」でないと、労災手続きに移行することは難しいと思われます。とにかく特定健康診断を受診してしまって下さい。


特定業務の内容について

労災加入時に健康診断の受診が必要な業務の種類(内容)のご紹介です。それぞれ一人親方様の業務に該当作業が無いか、今一度ご確認頂き、「特定健康診断の受診の重要性」をご理解いただけますと幸いです。

粉じん作業 ・・・ 従事期間は通算3年以上 「じん肺健康診断」

 

  • 土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
  • ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
  • 鉱物等を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより鉱物等を積み卸す場所における作業
  • 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、積み込み、又は積み卸す場所における作業
  • ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
  • 坑内において鉱物等を運搬する作業
  • 坑内の、鉱物等を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業
  • ずい道の内部の、ずい道の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
  • 坑内であって、粉じんが付着し、又はたい積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
  • 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
  • 研ま材の吹き付けにより研まし、又は研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業
  • 鉱物等、炭素を主成分とする原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業
  • セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業
  • 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めにする場所における作業
  • 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む鉱物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業
  • 陶磁器、耐火物、珪藻土製品又は研ま材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又はかまの内部に立ち入る作業炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業
  • 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型をこわし、砂落としs、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業
  • 鉱物等を運搬する船舶の船倉内で鉱物等をかき落とし、又はかき集める作業
  • 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業
  • 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくはたい積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業耐火物を用いてかま、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いたかま、炉等を解体し、若しくは破砕する作業
  • 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、アーク溶接し、又はアークを用いてガウジングする作業
  • 金属を溶射する場所における作業
  • 染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
  • 長大ずい道の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床をつき固める場所における作業
  • 石綿をときほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研まし、仕上げし、若しくは包装する場所における作業
・・・他、上記以外でも「粉じんが巻き起こる」作業を一定期間以上していれば、特定健康診断を受診されることをお勧めします。(例:有機溶剤などを主に使用していても、壁を剥がしていく作業自体がかなりの粉じんが巻き起こっている、具体的な作業自体が粉じんを伴う場合・・等)

じん肺の労災.pdf←クリックして下さい。業務上によりじん肺に異常をきたした時の労災補償(ご参考)労災石綿.pdf←クリックして下さい。PDFが開きます。(ご参考)
第9次粉じん障害防止総合対策について.pdf←クリックして下さい。PDFが開きます。(ご参考)


振動工具 ・・・ 従事期間は通算1年以上 「振動障害健康診断」振動障害は、チェーンソー、グラインダー、刈払機などの振動工具の使用により発生する手指等の末梢循環障害、末梢神経障害及び運動器(骨、関節系)障害の3つの障害の総称です。

振動障害は、手や腕を通して伝播されるいわゆる局所振動による障害のことを指し、足や臀部から伝播される全身振動とは区別されています。具体的な症状は、手指や腕にしびれ、冷え、こわばりなどが間欠的、又は持続的に現れ、さらに、これらの影響が重なり生じてくるレイノー現象(蒼白発作)を特徴的症状としています。
従来は、林業などチェーンソー取扱い者にレイノー現象などが多く見られていましたが、最近は製造業や建設業などの振動工具取扱い者にも発生しています。
発生する主な要因として、振動工具の使用に伴って発生する振動に加えて、作業時間などの作業要因、寒冷などの環境要因、日常生活などの要因が複雑に作用して発症すると考えられています。
振動障害の対象とする振動工具の種類は、厚生労働省による、各事業場における予防対策推進のための「チェーンソー取扱い作業指針について」及び「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」において、以下の工具とされています。(厚生労働省より)

  • チェーンソー

■ピストンによる打撃機構を有する工具

  • 削岩機
  • チッピングハンマー
  • リベッティングハンマー
  • コーキングハンマー
  • ハンドハンマー
  • ベビーハンマー
  • コンクリートブレーカー
  • スケーリングハンマー
  • サンドランマー
  • ピックハンマー
  • 多針タガネ
  • オートケレン
  • 電動ハンマー

■内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)

  • エンジンカッター
  • ブッシュクリーナー

■携帯用皮はぎ機等の回転工具

  • 携帯用皮はぎ機
  • サンダー
  • バイブレーションドリル
  • 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具
  • 携帯用タイタンパー
  • コンクリートバイブレーター

■携帯用研削盤・スイング研削盤その他手で保持し又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるもの)
■卓上用研削盤・床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるもの)
■締付工具

  • インパクトレンチ

■往復動工具

  • バイブレーションシャー
  • ジグソー
  • その他

使用する振動工具は、振動や騒音が出来る限り少なく軽量なものを選び、取扱説明書で示した時期及び方法により、定期的に点検・整備し、常に最良の状態に保つ必要があります。また、「振動工具管理責任者」を選任し、点検・整備状況を定期的に確認し、その状況を記録する必要があります

鉛業務 ・・・ 従事期間は通算6か月以上 「鉛中毒健康診断」

  • 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品を製造し、修理し若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断
  • 鉛ライニング業務
  • 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落とし業務鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断業務
  • ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤などを製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛業務自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
  • 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉又は当該施釉を行った物の焼成の業務
  • 前各号に掲げる業務を行う作業場所における清掃の業務
  • その他

有機溶剤 ・・・ 従事期間は通算6か月以上 「有機溶剤健康診断」

  • アセトン
  • イソブチルアルコール
  • イソルロピルアルコール
  • イソペンチルアルコール
  • エチルエーテル
  • エチレングリコールモノエチルエーテル
  • エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
  • キシレン
  • クレゾール
  • クロルベンゼン
  • クロロホルム
  • トルエン
  • メタノール
  • 四塩化炭素
  • 1,4-ジオキサン
  • 1,2-ジクロルエタン
  • 1,2-ジクロルエチレン
  • 1,1,2,2-テトラクロルエタン
  • 1,1,1-トリクロルエタン
  • ノルマルヘキサン
  • N,N-ジメチルホルムアミド
  • テトラクロルエチレン
  • トリクロルエチレン
  • 二硫化炭素
  • その他

有機溶剤による中毒等の一部紹介(厚生労働省より)

被災状況:中毒 
原因物質:トルエン
発生状況:被災者は、浴室の防水工事において、一人で、手持ちのローラーを使用して、壁面にプライマーと呼ばれる塗料を塗る作業を始めた。他の職人が現場を訪れたところ、屋内に溶剤臭が充満しており、浴室内で倒れている被災者を発見した。病院に搬送され、トルエン中毒による一過性意識障害と診断された。
発生原因:換気不十分・呼吸用保護具未着用・危険有害性の認識不足・安全衛生教育不十分
作業主任者の未選任
被災状況:薬傷
原因物質:スチレン(現在は特定化学物質)
発生状況:塗装に使用するスチレンモノマーを保管場所から塗装箇所まで運ぶ際、階段の途中でつまずき、バケツ内のスチレンモノマーを飛散させた。配管工事中の被災者3名の背中等にこれが付着し、その後、病院で接触性皮膚炎と診断された。
発症原因:有機溶剤に係る保管場所や塗装場所までの運搬ルートの関係者間での周知なし
有機溶剤の運搬方法の不適切

有期溶剤・適用早見表.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。(ご参考)
有期溶剤・健康診断.pdf  ←クリックして下さい。PDFが開きます。(ご参考)


お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:30
定休日
土日祝日

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-6966-4737
~ 一人親方の皆様の安全・安心・健康をサポートいたします!! ~

★2024年4月加入受付中です!!★

例:給付基礎日額3,500円をご選択の場合 特別加入保険料:21,709円会費1万円合計31,709円でご加入いただけます。

お急ぎの場合には翌日には労災保険に加入できます! 平日の午後3時までにご入金の確認が出来れば、その日の内に申請を行い翌日からの労災補償スタートが可能です。
「加入者証」を指定の場所へFAX(メール)対応も可能です。ご来所での手続きも受け付けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

当協会は、建設業の一人親方(大工・左官などの自営業者)の方々へ「一人親方労災保険・特別加入」の推進と、労災保険の特別加入・申請手続きを行っております。加入可能地域は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。


労災事故のリスクを抱えながら、元請労災の適用が受けられない一人親方の皆さまをサポートいたします。

丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。

対応エリア
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

06-6966-4737

<受付時間>
9:00~17:30
※土日祝日は除く

カンパニーリスクマネジメント協会
一人親方会

住所

〒540-0008
大阪市中央区大手前1-7-31
OMMビル15F

営業時間

9:00~17:30

定休日

土日祝日

ご加入可能地域

大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。