カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

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建設業の一人親方様が加入する「社会保険」等

一人親方として建設現場で働く皆様へ

病気やケガ、退職といった問題に対応するため、全国民が加入する「社会保険制度」が設けられています。
色々な働き方に応じて決められた社会保険等に加入することが法令により義務づけられています。
一人親方様も例外ではありません。


建設業の一人親方様が 加入するべき「社会保険等」は、下記の通りです。
カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会は「労災保険」の手続きを行っています。

 市町村国民健康保険 または 国民健康保険組合 (医療保険)
 国民年金 (年金)
 ※労災保険(一人親方労災保険特別加入)★当協会ではこちらの手続きを行っています★

  社会保険等へ加入するメリットは下記の通りです。

1)医療保険    ・・・ ケガや病気になった時、保険診療が受けられますので、自己負担が軽減されます。 
2)老齢年金    ・・・ 高齢になった時に。年金として生涯一定の収入が得られます。
3)障害年金・遺族年金 ・・・ 万一生涯を負ったり、ご本人が亡くなられた場合に、ご本人やご遺族に一定の年金得られます。  
4)労災保険・・・ 建設現場(移動中)で被災した場合に「治療・休業等」が受けられます。※下記労災保険加入メリット参照下さい。★当協会ではこちらの手続きを行っています★

一人親方様は個人で活動されていますので、医療保険は「国民健康保険」となり、年金保険は「国民年金保険」となります。(ただし法人にされている場合は、「健康保険」と「厚生年金保険」となります。)それぞれご本人様が個人で加入手続きを行います。
そして一人親方労災特別加入として「労災保険」があります。この一人親方労災特別加入は個人では加入手続きが行えません。国の認可を受けた団体が行います。


元請けさんからも「現場入場必要書類」として、この3つ(国民健康保険・国民年金・労災保険)の加入番号等の記載を求められるのではないでしょうか。提示・記載方法は現場や元請けさんによって異なる事もあると思いますが、通常「社会保険番号記載」と言われたら、上記それぞれの加入番号で良いかと思います。不明な場合には元請けさんに「現場入場(記載等)に必要な加入保険」を確認してみましょう。

労災保険に特別加入しているメリットは下記の通りです。

1)ケガの治療費や入院費用 ・・・ 全額補償
2)働けない間       ・・・ 収入補償
3)軽い障害が残った場合  ・・・ まとまった一時金
4)重い障害が残った場合  ・・・ 一生続く年金と、介護費用の補助
5)万一亡くなられた場合   ・・・ 葬祭料と、ご遺族の方へ遺族年金

⇒労災保険給付について確認をしたい場合はこちら⇒「労災保険給付」について にて、ご確認下さい。

一人親方様は「労働者」ではありませんので、雇用保険(失業保険)はありません。


一人親方様・保険制度の比較(ご参考資料)

「適用事業所で働く労働者さん(イメージ:サラリーマン)」と「一人親方さん」の保険制度の比較です。


社会保険の制度の概要(比較).jpg

雇用保険とは・・・労働者が失業した場合、受給資格要件を満たした場合、次の仕事が見つかるまでの間、失業等給付等を受けることが出来ます。

⇒一人親方さんの場合は、「会社で従業員(労働者)として働いている」のではないので、雇用保険(失業保険)はありません。

労災保険とは・・・労働者災害補償保険法に基づく制度で、事業所の従業員等、労働者が業務上および通勤時における災害に対する「治療費・休業・障害・死亡」に対しての補償です。(場合により遺族が補償を受けます。)
⇒一人親方さんの場合は、労働者とみなされず、労災保険の適用はありません。しかし建設業等の一人親方は、「業務の実態・災害発生状況」が、限りなく労働者に近い為に、国が特別に労災保険への加入を認めています。これが「一人親方労災保険・特別加入制度」です。

国民健康保険とは・・・市町村・及び特別区、国民健康保険組合が保険者となり「保険給付」が行われるものです。業務災害以外の治療を行います。
⇒一人親方さんの場合は、適用事業所の労働者ではありませんので、この「国民健康保険」に加入します。(保険料は自己負担)もしくは建設系国保組合の運営する国民健康保険(職域保険)に加入します。

国民年金保険とは・・・「老齢・障害又は死亡」した場合に、加入者に給付を行う共通の基礎年金制度で、20歳から60歳未満の全ての国民が加入する制度です(加入義務あり)。国民年金法に定められている「日本の公的年金制度」です。適用事業所はこのほかに「厚生年金保険制度」を上乗せして加入しています。
⇒一人親方さんの場合は、適用事業所の労働者ではありませんので、この「国民年金制度」に加入します。被保険者の区分としては「第1号被保険者」となります。(保険料は自己負担)

(ご参考:第2号被保険者=厚生年金の適用を受けている事業所に勤務している人 第3号被保険者=第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人※健康保険の被扶養者となれない人は第3号被保険者ではなく第1号被保険者)

介護保険とは・・・市町村および特別区が保険者となり、被保険者(加入者)の「要介護状態又は要支援状態」に関して、必要な保険給付を行います。加入者は第1号被保険者と第2号被保険者があります。該当する人がそれぞれ加入・保険料を納めます。

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★2024年4月加入受付中です!!★

例:給付基礎日額3,500円をご選択の場合 特別加入保険料:21,709円会費1万円合計31,709円でご加入いただけます。

お急ぎの場合には翌日には労災保険に加入できます! 平日の午後3時までにご入金の確認が出来れば、その日の内に申請を行い翌日からの労災補償スタートが可能です。
「加入者証」を指定の場所へFAX(メール)対応も可能です。ご来所での手続きも受け付けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

当協会は、建設業の一人親方(大工・左官などの自営業者)の方々へ「一人親方労災保険・特別加入」の推進と、労災保険の特別加入・申請手続きを行っております。加入可能地域は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。


労災事故のリスクを抱えながら、元請労災の適用が受けられない一人親方の皆さまをサポートいたします。

丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。

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