特定業務・労災保険特別加入時健康診断
〇一人親方労災特別加入の申請を行う時に、加入時健康診断が必要な場合があります。
下表に記載されている業務にそれぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に、特定健康診断を受ける必要があります。
Q なぜ、特定健康診断を受ける必要があるのでしょうか? A 特定業務の使用履歴により、労災加入前にご本人様の身体の状況を確認しておき、異常がなければそのまま業務を行い、労災加入後に「特定業務によって身体に何等かの異常(疾病等)」が発生した時に、ケガ等と同様に労災確認・扱いをするためです。 おそらくケガよりは治りが遅い病気について、きちんと申告・加入時健康診断を受診していなかった為に、その病気の「療養・休業補償」をしてもらえない事になるのは、ご本人様にとって大きなダメージを受けることになるかと思われます。 したがって、労災加入前に特定業務を通算期間行っていた一人親方様は、申告・受診していただけますようお願い致します。 Q 一人親方加入前に、個人で「特別健康診断」を受診しているんですが、ほとんど内容は同じだと思いますが受診の必要がありますか? A 国の「指定の検査」と、個人で受けられた診断内容が全く同じ(完全に同じ)とは言い難く、少しでも違いがあれば、やはり国指定の検査を受けてもらう事になりますので、重複の可能性は十分あるかと思いますが、加入要件として特定健康診断の受診をお願い致します。 |
◆健康診断費用はありません。(交通費は自己負担です。)
業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) | 必要な健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6か月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
特定業務がある一人親方様の特定健康診断受診付労災保険加入手続きの流れ
◆申込書に必要事項を記入のうえ、申込書の中の太枠内の「特定業務を行う方の記入欄」に特定業務・従事した年月・期間総計を記入して下さい。→ ご記入内容により「特定業務チェックシート」をお渡し、どの健康診断が必要なのか確認します。
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◆後日「特別加入健康診断必要書類一式」をお渡しします。 (加入手続き後1週間前後でのお渡しとなります。※労働局より当協会へ書類が届いた日後のお渡しです。)
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◆指定期間内(おおむね1か月程度)に、健康診断を受診して下さい。特定健康診断受診一式とともに「診断実施病院」の案内をお渡ししますので、その中から病院を選択・受診予約をお願いします。→健康診断費用はかかりませんが、交通費は自己負担となります。 受診の際には、お渡ししている「特別加入健康診断必要書類一式」を、診断実施機関に提出して下さい。(ご本人様の記入箇所もありますので、書類に目を通してください。)
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◆健康診断後、本承認までは「仮・加入者証」を発行します。→本承認後は、正式な「加入者証」を発行し、お手元の仮・加入者証と差し替えていただきます。書類が届きますと、出来る限り早目に健康診断の予約・受診をお願いします。
※特定健康診断受診期間中に「更新」があり、万一お手元に通常の加入者証が届きましても、特定健康診断が未受診の場合は(仮)扱いのままとなりますので、ご注意下さい。年度を挟んでの更新の場合はやむなく通常加入者証が発行されてしまいます事をご了承願います。最終的には「受診」をしていただかなければ、当初より遡って未加入となります。必ず受診をお願いいたします。
健康診断の「受診結果(医師の診断結果内容・診断書)」は、原則ご本人様にも当事務局にも戻りませんので、ご了承下さい。(受診病院により異なります。)
国の指示による健康診断ですので、病院から国に診断証明書(診断結果・診断書)が提出されます。国は病院からの診断証明書により「承認・不承認」を判断し、当事務局へ「通知書」を発送します。当協会が、その後ご本人様へ「本承認・加入者証」を発送する流れとなります。
注意事項 特別加入が制限される場合
すでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就業することが難しく、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。 |
すでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定業務からの転換を必要とすると認められる場合には、特定業務以外の業務についてのみ、特別加入が認められることとなります。 |
注意事項 保険給付を受けられない場合
特別加入前に疾病が発症、または加入前の原因により発症したと認められる場合には、特別加入者としての保険給付を受けられないことがあります。 |
特別加入者に関する業務上の災害として保険給付の対象となる疾病は、特別加入者としての業務を遂行する過程において、その業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限定されます。特別加入前に発症した疾病や、特別加入前の事由により発症した疾病に関しては、保険給付の対象となりません。 加入時健康診断の結果、疾病の症状または障害の程度が、特別加入についての制限を行う必要のない程度であった場合でも、加入時点における疾病の程度および加入後における有害因子へのばく露濃度・ばく露期間などからみて、加入前の業務に主たる要因があると認められる疾病については、保険給付は行われません。 |