カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

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労災講座のご挨拶

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労災についての「あれこれ」を考えながら、一人親方の皆さんにお伝えしていく講座です。

これからカワウソのカワウン君と、社労士A先生が「労災」や「一人親方さんの労災保険特別加入」等について講座を進めていきます。
労災保険について「いろいろなシーン」ごとに、最初からカワウン君と一緒に考えて、発信していきたいと思っていますので、ご期待下さい。

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カワウン君よりご挨拶
・・・ぼくがなぜ「カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会」の労災事務局で、社労士A先生と一緒に一人親方さんのお手伝いをするようになったのかを、いつか皆さんに聞いてもらえればと思います。。これから一人親方さんが知りたいような事や、知っておいた方が良いのでは・・という事などを、ぼくも分からないことだらけなので、社労士A先生にいろいろな話を聞きながら勉強していきたいと思います。今後は少しでも一人親方さんの活躍のお手伝いが出来れば、幸いです。
・・一人親方さんの労災保険特別加入のお手伝いをするようになってから、1年が経ちました。魅力ある職人さんばかりです。一人親方さんから教えてもらう事も沢山ありました。ぼくも少しでもお役に立てる情報を発信していけたらと思います。

カワウン君と社労士A先生の労災講座 「はじめに」

2015年06月10日・カワウンと先生・イラスト - コピー (2) - コピー.jpg

これから「いろんなシーン」に応じての労災講座をカワウン君とともに進めていきたいと思います。

 

カワウン君)A先生、「労災」というのはどのようなものなんですか?

A先生)労災というのは「労働災害」を略しているんだけれど、労働者さんが仕事中や仕事の為に移動している事が原因で負傷や病気や万が一亡くなった場合に、本人や遺族の方が受けられる国が行っている保険給付の事なんだよ。

 

カワウン君)労働者さんやそのご家族に万が一の補償がされるんですね。労働者って・・?働いているみんなが補償されるのではないんですか?

A先生)そうだね・・。社長さんは労働者ではないので、補償の対象外になるね。(この場合には別途社長さんの特別加入の方法があるんだけれど、ここでは省略するね。)
労働者さんは、誰かに雇われている「従業員さん」のこと。でも、社長さん以外に、雇われていなくても労働者さんと同じような仕事や危険性がある仕事をする人もいるんだね。その場合にも「労災を適用してあげましょう」というのが、これからいろんな勉強をする「一人親方さんの労災特別加入」なんだよ。

 

カワウン君)一人親方さんも受けられる保険給付なんですね。労働者さんと一人親方さんは、どちらも同じっていうことですか? 

A先生)まったく同じということではないんだよ。補償内容が少し違ったりもするんだね。一人親方さんか労働者さんかの判断は難しいんだけれど・・一般認識としては、一人親方さんとは、「雇われていなくて、労働者さんを使用しないで、自分で仕事を請け負っている人」の事だね。従業員さんではないけれど「労災補償の対象」として加入手続をするので、「特別加入」という表現になるんだね。

 

カワウン君)一人親方さんは、自分で労災に加入手続きをするんですか?それはそれで、なんだか大変そう・・。

A先生)いや、個人では加入手続きは出来ないんだよ。特別加入団体というものがあって、その団体を通して国に手続きをしていくんだ。・・つまり、その団体からでないと手続きが出来ないんだね。

 

カワウン君)そうなんですか。あっ、だからぼくが今いる場所では手続きのお手伝いが出来るんですね。

A先生)そうなんだよ。当事務局は、「カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会」という名の「特別加入団体」なんだよ。国(都道府県労働局長)の承認を受けて設立されたんだ。

 

 カワウン君)こちらの事務局では、どのような一人親方さんのお手伝いをするんですか?

 A先生)そうそう、いろいろな一人親方さんがいるのだけれど、こちらでは「建設の事業」に携わる一人親方さんのお手伝いをしているんだよ。大工さんや左官さん、電気工事さん・・。建設現場で作業を行う人の職種は沢山あるね。なんだかややこしいけれど、ちょっと紹介してみよう。「建設の事業(土木・建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の作業)をする一人親方さん」かな。

 

 カワウン君)なんだか難しいんですね。。

 そうだね。分からない場合には、「建設の事業」に該当するかどうかを問い合わせてもらえれば、当協会で確認するよ。

カワウン君と社労士A先生の労災講座 「労災加入のメリットなど」

カワウン君)A先生、今日は労災のメリットを教えてください。労災に特別加入をしていると、何がいいのですか?いざという時に何をしてもらえるのですか?
A先生)そうだね。何がいいのか・・まずは一人親方さんが請け負っている仕事場(建設現場)に入場していく時に「何かあった時の補償を自分で対処しています。」という証明を元請さんに提示する事が出来るね。最近は特に、元請さんや現場から「労災に加入していますか」・・って、労災加入証明の提示を求められる事が多いんだ。なので現場に入場する条件のようにもなっているね。

 カワウン君)ううーん、パスポートのようなもの・・?
 A先生)カワウン君・・カワウソなのに、パスポート・・よく知ってるね。。まあイメージとしてね。
じゃあ、いざという時に何をしてもらえるのかは、最初の講座の時にも少し触れたけれど、作業中や仕事の為の移動中にケガをした場合や、それがもとで仕事が出来なくなっている場合に、具体的に治療や収入の補償をしてもらう事が出来るんだ。


 カワウン君)それは助かります。普段でも「(国民健康)保険証」を使って負担が大きくなることがあって、ビックリします。
  A先生)カワウン君、カワウソなのに・・。
労災での治療や入院は「労災」と認定されると、治るまで自己負担はないんだよ。これはとっても助かるね。
入院の場合には一部個人負担等の例外はあるけれどね(個室等)。少なくとも、仕事中でのケガで、「仕事が出来ないうえ、病院の治療費用はかかるし、治るまでは貯金をかき集めて・・」―という大きな不安が少しは解消されるんじゃないかな。この労災補償の話は後程じっくり時間をとって勉強しようか。


  カワウン君)はい。そうかぁ―。ホッとしました。あ、でも一人親方さんが加入時に決めている「給付基礎日額」というのはなんですか?みんながバラバラな金額を選択していても、みんながホッと出来ますか?
  A先生)そう、そこだね。ケガをして病院で治療を受けるのはみんな自己負担がないんだよ。誰がどの日額を選んでも、同じように病院で無料で治してもらえる。・・でも、仕事が長期間出来ない時の「収入の補償」は、選んだ日額によって、違うんだ。

 カワウン君)まったく違う給付基礎日額を選んでいて、おんなじ補償というのは、たしかにちょっと違うかも、というのは分かる気がします。。
 A先生)そうだね。たとえば「給付基礎日額3,500円」を選んだ一人親方さんの休業の補償は、1日2,800円なんだね。日給2,800円・・というイメージかな。
「給付基礎日額10,000円」を選んでいる一人親方さんは1日8,000円の補償になるんだよ。
どちらも自分が選んだ日額の80%が1日の補償になるんだね。


 カワウン君)日額、とは・・・
 A先生)イメージとしては、一人親方さんの一日の収入になるかな。例えば一人親方さんが、その日の仕事完了した時に日払いで1万円を受け取るとするね、それがその一人親方さんの「日額1万円」という事なんだね。

 カワウン君)それでは、日給に応じて日額を決めて加入するんですか?
 A先生)確かに考え方としては、そうなるかな。基本は「それぞれ一人親方さんの所得に応じて日額を選択して下さい」と伝えているんだけれど、本当にそれぞれ現場や危険度や内容や諸事情や・・色々あるだろうから、そこはご本人さんの確認決定で受け付けをしています。
ただし、ケガをした場合は3,500円を選択した親方さんも1万円を選択した親方さんも「治療」は同じなんだよ。


 カワウン君)じゃあ、ケガだけなら給付基礎日額3,500円でも大丈夫ですね!必要金額は結構幅広いですものね。
 A先生)うーん、しかし現場では何が起こるか分からないよね。またおいおい説明をしていくけれど、ケガのみならず、休業の場合や、残念ながら障害が残ったり、万一の場合の死亡事故の遺族補償なども金額が変わってくるから、そこは加入される一人親方さんによく考えてもらって決めてもらうことが大切だね。

カワウン君と社労士A先生の労災講座 一人親方さんの活動場所

 

 A先生)では、カワウン君に質問です。
当協会の事務局(事務所)は大阪にありますが、先日加入した一人親方さんは今どこで仕事をしているでしょうか?

カワウン君)えーっと、大阪で加入手続をしたので、大阪で仕事をしています。

 A先生)ハズレです。その一人親方さんは、現在秋田の現場に行っています。
 カワウン君)ええぇー!そんな遠い所に。早く大阪に戻ってこないと、ケガした時に大変ですよね?

 A先生)それもハズレです。この一人親方さんが万が一現場でケガをしてしまったら、現場近く等の病院に行って治療を受けてもらうんだ。その後落ち着いたら、まずは当協会に連絡をしてもらうんだよ。


 カワウン君)そう言えば香川の一人親方さんも・・。いえいえ、A先生、秋田にいる一人親方さんの秋田での労災の手続きを大阪で出来るんですか?
 A先生)出来るんだよ。労災制度は国が行っているって言ったよね。労災制度は「ここのこの場所」だけで運営されているんではないんだね。なので、全国どこの現場の事故でも労災申請を行う事が出来るんだ。どの会社からの請負現場でも同じだよ。
もちろん私たちは大阪にいるわけで、団体の管轄が「大阪」だから、書類は大阪の労働基準監督署に提出して行くことになるね。


 カワウン君)そうなんですか。書類の提出が出来ればもう一安心ですね。労災スタートですか?
 A先生)うーん、それは少し微妙です。

 カワウン君)えっ・・、なぜ・・?
 A先生)確かに私たちは一人親方さんから連絡をもらって「労災申請書類」を作成するね。
そして、労働基準監督署へ提出していくんだけれど、事故内容や現在の状況など、いろいろ確認事項はあるんだね。必要があれば本人に確認することもあるし・・。それらを審査して、最終的に労災認定を行うのは労働基準監督署なんだよ。


 カワウン君)そうなのですか・・。ぼくたちはあくまでも一人親方さんと労働基準監督署との間のお手伝いなんですね。ぼく、書類を出したら、もう、すぐに労災になるんだって思っていました。
 A先生)そうだね。最終的な結果を本人さんが知るまでには、数か月はかかるかな。個々人の話だから、それぞれ違うんだよ。ケガだけならば、本人さんにはあんまりピンと来ないかも知れないかな。休業の時には収入補償の振込等があるから、数か月はやっぱり気になるね。

 カワウン君)ケガをしても、労災ではないこともあるんですか?
 A先生)うーん、そうだね。現場の事故ならばすべてが労災の対象となるわけではないんだな。

 カワウン君) じゃあ、ケガをしても、自己負担になることもあり得るんですね・・。
 A先生)可能性としてはあるかも知れないね。例えば「建設業定義の範囲外」の場合には労災が受けられないし・・。

 カワウン君)「建設業定義の範囲外」・・
 A先生)最初の頃にも話したと思うけれど、「土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・現状回復・修理・変更・破壊もしくは解体またはその準備の事業」という定義があるんだよ。
建設業には大工・とび・左官・塗装等多くの職種があることは話したね。建設業の一人親方労災特別加入が可能な業務は、特に職種の限定はなくって、あくまで建設業の定義で判断されるんだ。
だけど、労災加入したとしても、その時の従事していた作業内容が大事なんだね。


 カワウン君) なんだか、とっても難しそうに・・。
 A先生)そうだね、ごめんごめん。分かりやすいイメージがモットーだったね。
作業時の注意が必要なのは、たとえば造園工事の一人親方さんが、造園工事作業・・・ではなくて、「植木の剪定のみ」「個人邸の植木剪定のみ」を請け負った場合や、メンテナンス中心に「ビル窓の清掃のみ」をしていた場合は、建設業の定義から外れて、労災補償の対象にならないんだよ。

 

 カワウン君)えぇえーっ!知っていないと危ないですね・・。
 A先生)そうだね、労災加入をしている一人親方さんでも、建設関係とは違う作業を請け負うことがある場合には、特に安全には注意が必要だね。不思議だけれど、造園工事は労災対象で植木剪定は対象外なんだよね・・。 

 カワウン君)一人親方の皆さんは、作業前に労災補償の対象になるかどうか迷ったりしないんでしょうか? 
 A先生)うーん。どの作業も気を付けないといけないという事は大前提なんだけれど、万が一「これは労災対象かな?」と迷ったら、当協会に連絡してもらえれば、こちらでも確認のサポートをしていくよ。
一人親方さんが加入時に、「その他の業務の欄」に作業する内容を詳しく記入してくれたら、「作業内容」の確認も行う事が出来るんだ。

カワウン君と社労士A先生の労災講座 療養補償給付

 カワウン君)A先生、ぼく、なんとなく労災についてのイメージが出来てきました。

えーっと、一人親方さんの労災特別加入とは・・「一人親方さんがお仕事中にケガをした時には、無料で病院で手当てが受けられる。」という事が補償の最初っぽいんですよね?
 A先生)そうだね。労災の流れでいうと、一番最初はケガかな。これを「療養(補償)給付」と言うんだね。

 カワウン君)・・?どうして間に(補償)って入っているんですか?
 A先生)今までケガの話をしていたけれど、イメージは「作業中」だったよね。作業中での国の補償が療養(補償)給付と言うんだよ。
そして、通勤災害の時には「療養給付」と言って、(補償)という言葉が抜けるんだね。


 カワウン君)・・・。また、ちょっと難しいですか・・?
 A先生)うーん。呼び名:考え方と少し給付内容が違うんだね。確かにちょっとややこしくなるから、今日からしばらくの勉強では「作業中」での話をしようか。通勤災害の時の話はまた後日にしよう。
今からは「療養補償給付」と呼ぶね。これは業務災害の話だよ。現場で作業中に木材が倒れてきたとかのイメージかな。


 カワウン君)はい。A先生、じゃあ、病院以外での補償はどんなものがありますか?国の手厚い労災補償と、事務員さんに聞きました。
 A先生)そうだね。例えば・・、一人親方さんが建築現場で、天井板付け作業中に釘打ち用エアーガンを使用している最中に、誤って板を支えていた手の甲に釘が数発発射されてしまい、裂傷を負って、そのまま救急車で病院に運ばれたとしよう。随分の裂傷で、指から手のひら、甲にかけての大けがになってしまったんだ。

 カワウン君)・・痛いです。そのまま病院へ行き、治療ですね?これが「療養」・・筋が切れていたりとかしているのなら、手術や固定もしなくっちゃ。
 A先生)そう。そして、お医者さんからは、「筋や筋肉が通常に動くまでは、手を動かしてはいけません。」って診断されてしまったんだよ。
大変だね。この一人親方さんは、この日からしばらくは全く仕事が出来なくなったんだよ。両手を使っての仕事がほとんどだったから、結局は完全なお休み状態だね。。


 カワウン君)治療が「療養」・・。お休みは「休業」ですね?仕事も気がかりだけど、一人親方さんは治るまでお休みしなくてはならないから、生活も大変ですね。。
 A先生)そうなんだ。そこで、「休業補償」・・休業し始めた4日目から休業補償給付が支給されるんだよ。

 カワウン君)4日目から・・?
 A先生)そう。最初の3日間は「待機期間」と言って、補償はないんだよ。この間は一人親方さんが何とかしなくちゃならないね。4日目からは、1日分の収入補償として「給付基礎日額の80%」が支給されるんだ。

 カワウン君)あっ、最初の時の「給付基礎日額」。3,500円とか10,000円とかですね?
 A先生)そうだよ、よく覚えていたね。一人親方さんが選択した給付基礎日額の80%が、1日の収入の補償として支給されるんだ。この一人親方さんが最初の3日を除いて60日仕事が全く出来なかった場合には、給付基礎日額の80%での計算で、60日分の収入保障がされるんだよ。


 カワウン君)そうなのですかぁ。やはり、お仕事も出来なくて、収入もなくて・・では大変です。ケガの治療ならば、病院に通っているイメージなので、そんなに大変だとは感じなかったのですが。
 A先生)そうだね・・。ケガだけで済んで、病院に行った次の日から働けるのなら、そう思うかも知れないね。

 カワウン君)あのう、もしも、60日では済まなくて、長く休まなくてはならなくなったら・・?
 A先生)うーん その期間「全部労働不能」と認められれば補償してもらえるよ。

 

 カワウン君)その「全部労働不能」ていうのは、どういうことですか?
 A先生)うん、例えば、自宅で療養していて、以前のような現場作業が出来なくても、図面引きや材料の発注作業などが出来れば、「全部労働不能」とうことにはならなくて、休業補償の対象にはならないんだ。
 実際には、当協会が一人親方さんと連絡を取って、医師の証明やご本人の状況を聞いて、労災申請していくよ。その都度、一人親方さんにも書類関係では協力してもらう事になるんだけれど、ご本人さんには、出来るだけ負担をかけないように手続きしていくよ。


 カワウン君)一人親方さんに実際にお金が振り込まれるのには時間がかかるって、聞きましたが、A先生、それはどれくらい時間がかかるんでしょう?
 A先生)そうだね・・。最初の支給決定には2か月前後はかかるね。
なので、一人親方さんには、ケガをしたら出来る限り「速やかに」当協会に連絡してもらえたらと思っているよ。当協会も大至急で書類作成をしていくからね。
最終的には労働基準監督署が認定をしていく事になるということと、場合によっては一人親方さんに直接確認事項がとられる事もあるね。事前に当協会に連絡が来る場合には、当協会から一人親方さんに流れを説明もしているよ。


 カワウン君)そうですかぁ。今日のお話の中では、どのような書類を作成するのですか・・?
 A先生)えっと、まず「労災様式第5号 療養補償給付たる療養の給付請求書」だね。
それから治るまでしばらくかかるようなら、「労災様式第8号 休業補償給付支給請求書」という書類だね。


 カワウン君)うーんと。。用紙を確認しておきますー。
 A先生)そうだね。一度、書類を見ておくのもいいと思うよ。使う事がなければいいんだけれどね。

カワウン君と社労士A先生の労災講座 障害の程度 一時金と年金

カワウン君)A先生、一人親方さんが働けない間の収入補償があるのは分かりましたが、ケガが治っても障害が残ってしまったりしたらどうするのですか?
A先生)その場合には障害の程度によって、一時金や年金が支給される事になるんだよ。

 カワウン君)障害の程度・・?
 A先生)そう。重い障害は「1級から7級」で年金が支給されて、軽い障害は「8級から14級」で、一時金が支給されるんだ。

 カワウン君)障害の程度・・、年金と一時金の違いというのは何ですか?
 A先生)うーん、例えば、障害等級1級というのは、作業中のケガ等で「両目を失明してしまった」人や「両腕(両上肢)をひじ関節以上で失ってしまった」人など、大変に重い障害の場合だね。
そのような人に、その障害の存する期間(障害状態にある間)、1年についてご本人さんが選択していた給付基礎日額の313日分が支給されるんだ。つまり1年間(313日分)の金額が補償されるんだよ。


 カワウン君 )えーと・・では1万円の給付基礎日額を選択していた一人親方さんなら、1万円×313日・・?合計で313万円を年金としてもらうのですか?
 A先生)そうだね。その金額が、障害状態にある限り、毎年年金として支給されるんだ。
あと、それとは別に「障害:特別支給金」というのがあって、
1級の人は342万円という一時金が支給されるんだよ。これは一時金だから、一度限りの支給になるんだ。

 カワウン君)特別支給金・・・?
 A先生)そうなんだ。実は、休業の時にも、特別支給金というのはあるんだよ。
ちょっとややこしくなるから、休業補償給付は「給付基礎日額の80%」と言っていたけれど、正確には「給付基礎日額60%相当額」と「特別支給金20%相当額」で、結果、合計支給されるのが「80%」なんだよ。


 カワウン君)うーん。。確かに「実際にもらう金額」で教えてもらった方が分かりやすいかもです。。
 A先生)障害補償給付は「障害等級」があって、それぞれ別々の金額になっているから、「特別支給金」を分けて説明した方が、少しはイメージできるかも知れないね。 

 カワウン君)それぞれの等級に、それぞれの金額で、年金だったり、一時金だったりするんですね・・?
 A先生)そうだね、 今話していたのが「障害補償年金」。金額は違うんだけれど、年金は1級から7級まであるんだよ。

 カワウン君)じゃあ、一時金になる人は、どのような・・?
 A先生)障害等級の最後が14級なんだけれど、この人は一時金になるんだね。
例えば、作業中のケガ等で「片方の耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解する(理解)ことが出来ない程度になってしまった」人や、「一眼のまぶたの一部に欠損を残したり、まつげはげを残した」人などが該当するね。さっきの話の人よりは、仕事や生活には支障が少ないかも知れないけれど、やはり大変だね。


 カワウン君)この人にも補償がありますか?特別支給金もありますか・・?
 A先生)この人はご本人さんが選択していた給付基礎日額の56日分が、一時金として支給されるんだ。特別支給金は8万円が一時金として支給されるよ。 どちらも一度限りの支給になるね。

 カワウン君)ぼく・・複雑です。沢山の補償がされたとしても、身体や生活が大変なんですよね。。
 A先生)そうだね。障害が重くても軽くても、ご本人さんやご家族の方にとっては、本当に大変なんだよ。
事故が起こらない事が一番いいんだよ。


 カワウン君)日頃からの「安全対策・安全運動」は必要ですね!
 A先生)本当にそうだよ。安全第一です。

 カワウン君)今日の勉強したケースの申請様式は、どのようなものになりますか?ぼく、また確認しておきます。
 A先生)今日の申請様式は「労災様式第10号 障害補償給付支給請求書」。
医師の診断書や添付書類等も必要になるし、ご本人さんと労働基準監督署との間で確認事項もあるんだよ。
 

 カワウン君)はい、あとで復習を兼ねて申請書類もしっかり見ておきます。

カワウン君と社労士A先生の労災講座 個人負担からの切り替え

カワウン君)A先生、先日労災事故連絡のあった一人親方さんから「労災様式7号」が届きました。
裏面にお医者様の書類が貼られてあって、一人親方さんの領収書も一緒に留めてあります。

A先生)ああ。この一人親方さんは被災当時に、病院で支払いをしているんだよ。

 カワウン君) ・・?労災は、病院では自己負担がないのではないですか・・?
 A先生)労災認定されるとそうなるね。しかし、病院でまず支払いを済ませて、後日「労災切り替え」となり本人さんへ返金されるというケースもあるんだよ。

 カワウン君)そうなのですかぁ。でも手持ちのお金がいつもあるとは限らないのでちょっぴり不安ですね。
 A先生)そうだね。病院によっては、最初から「労災」扱いで、個人負担なしで手続きをしてくれる事もあるのかもしれないけれど・・。ケガをしたご本人さんが「労災」と、最初に病院に伝えていると、「労災申請扱い」で治療をしてくれるんじゃないかな。
でも、まずは全額自己負担をして、その後「労災」請求して返金になる場合もあるからね。
今回のこの一人親方さんの問題は・・。


 カワウン君)・・!もしかして、労災扱いにならなかったりするんですか?・・でも、用紙は送られてきているし・・?
 A先生)それは、あり得るね。最終的に労災認定がなければ、自己負担発生になってしまうね。
しかし、今回のこの一人親方さんの問題は、最初の支払時には「労災」請求出来る事に気が付かずに、国民健康保険で自己負担分を支払っている点なんだね。


 カワウン君)国民健康保険で、治療したのですかぁ。・・あっ、自己負担は3割・・?
 A先生)そう。カワウン君、いいところに気がつきました。

 カワウン君)えへ、ぼく、3割負担でも大変だなぁ・・って。
 A先生)えっとね、3割負担しているんだけれどね、労災に切り替えるという事は、最終的に自己負担はなしという事なるんだ。ただ、それまでの手続きが少し複雑になるんだよ。
一人親方さんには国民健康保健の方へ、いったん全額支払ってもらって、その後に労災請求をして、後日全額返金してもらう・・という流れになるんだよ。


 カワウン君)なんだか、一人親方さんにとって、とっても面倒な事になってしまっているのですか・・?
 A先生)そうだね。今回は労災申請までに少し月日が経っていて、病院自体が労災に切り替え手続き出来なかったんだね。このあたりは少しややこしくなるから、なるべく分かりやすく説明すると・・。
今回の一人親方さんは、いったん残りの7割を国民健康保険に支払ってもらって、全額支払いの領収書を7号用紙に添付して、労働基準監督署に提出するんだよ。


 カワウン君)そうですかぁ。後日に全額返金されるとしても、日にちがかかってしまいますね。。
 A先生)そうだね。なので、作業中のケガで病院に行った時には、やはり最初は全額自己負担だとしても、「労災で」と、病院に伝えてもらえると、少しでも返金される時間が短縮されるんじゃないかな。

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