カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15F

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:30
定休日:土日祝日

カワウン君と社労士A先生の労災講座「中小事業主等労災特別加入」① (一人親方さんが人を雇う)

 カワウン君)A先生、この間、一人親方さんが「人を雇う」っていうご相談がありましたよね。それは・・?
A先生)えーっとね、一人親方さんがお互い「仲間同士」でお仕事をするのなら、それぞれ皆が一人親方さんなんだけれど、一人親方さん自身が人を「一定期間以上」や「今後ずーっと」雇うとなれば、その一人親方さんは、労災加入の方法が変わってくるんだよ。

 カワウン君)・・一定期間以上、他の人を雇う見込みがあれば、一人親方さんでなくなってしまうのですか? 
 A先生)そうなんだ。具体的には「1年間で100日以上」雇うという事なんだけれど、これは1人の人を100日以上でも、数人を雇ってその延べ合計が100日以上でも、一定期間以上雇用したという事になるんだ。
そうすると、この一人親方さんは、一人親方さんではなくなって、「中小事業主」さん・・社長さんという事になるんだよ。


 カワウン君)一人親方さんが社長さんに変身・・?
 A先生)そうだね。そうなると、この社長さんは「従業員さん」を雇っていることになるよね。

 カワウン君)そうかぁ、今度は「従業員さん」を守る事も考えなくてはならなくなるんですねー。 
 A先生)そうだね。それと「社長さん」としての今後の自分の労災加入も考えないといけないね。
この場合は、一人親方さんは「一人親方労災特別加入」から脱退しなくてはならないんだよ。


 カワウン君)何だか、手続き大変そうですか?今までは「一人親方さん」のみの手続きだったけれど・・。 
 A先生)確かに手続きは少し複雑になるね。この社長さんが今まで通り現場で作業をするのなら、「中小事業主労災特別加入」という手続きをしなくてはならないね。・・要件もあるんだよ。

 カワウン君)加入の要件・・ですか?
 A先生)そう。中小事業主(社長)さんが、特別加入するためには、①雇用する労働者さんについて保険関係が成立していること、②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること・・が必要なんだ。

 カワウン君)・・・。ちょっと、くらくらしてきました。
 A先生)そうだね・・。確かに。でも、その加入のお手伝いを当事務局がするんだよ。 

 カワウン君)そうなのですね! 
 A先生)次回は中小事業主さんの加入手続の方法を順番に勉強しようか。 
 
 カワウン君)はいー!! 

カワウン君と社労士A先生の労災講座「中小事業主等労災特別加入」②(社員の労災 社長の労災)

A先生)じゃあ、今日は中小事業主さんの労災加入をイメージしながら勉強します。

カワウン君)はい。一人親方さんだった人が、一定期間以上、今後も従業員さんを雇うという事になったんですね。そして、その一人親方さんは「一人親方労災特別加入」から脱退して、「中小事業主労災特別加入」へ・・。・・・ベテランの職人さんが若手さんを育てていくような感じですか・・?
 A先生)うん。そういう感じかな。個人事業の内装仕上げ工事の社長さんで、2人を常時雇用したとしよう。

 カワウン君)常時雇用・・? 
 A先生)そう、正社員さんとして雇う事になりました。朝の8時から夕方5時まで、週に5日働いてもらうんだ。朝は自宅兼事務所にしている2階の打ち合わせ場所で、作業内容の確認。その後は社長さんも一緒にみんなでその日の現場に移動して作業。作業終了時はその場で解散の時もあるけれど、たいていは事務所で道具の片づけ等の後、退社・・という感じかな。

 カワウン君)えーと、社員さんの労災と、社長さんの労災と・・・どんな手続きを・・? 
 A先生)要件があったね。まずは・・①雇用する労働者さんについて、保険関係が成立していること、だったね。この場合は、従業員さん2人の労災保険と雇用保険の加入手続の用意が必要です。社長さんはちょっと後から話が出てきますよ。

 カワウン君)従業員さんの労災と、雇用・・?
 A先生)そう。社長さんと従業員さんの必要事項等の確認をしながら、労災保険と雇用保険の加入書類を作成するんだ。ここでいう労災は、一般的には「現場労災」「事務所労災」とか呼ばれているものだね。「現場労災」は、この社長さんが、元請となって行う工事の時の為、それとは別に自宅兼事務所での打ち合わせや、片付けをしている時の為のものが「事務所労災」になるんだ。
それと、今回のケースの勤務形態の従業員さんは、雇用保険の加入が必要になるから、そちらの手続きも行います。


 カワウン君)・・あのう、労災で、ちょっと混乱を・・。じゃあ、従業員さんが現場でケガした場合には、どうなりますか?
 A先生)それは、「社長さんの従業員(労働者)」として、現場に入ることになるので、現場(この社長さんが元請になる現場だけでなく、違う会社・社長さんが元請になる現場も含まれる)の労災が適用されるんだ。
うん、確かにちょっとややこしいね。でも、これで、従業員さんのサポートの準備は出来ました。


 カワウン君)!・・このあたりから社長さんの労災加入のお話にもなっていくんですね?
 A先生)そうそう。ここから社長さんの「中小事業主労災特別加入」。・・・で、②労働保険の事務処理を、「労働保険事務組合」に委託していること、という要件もあったね。

 カワウン君)あっ、当事務局が「労働保険事務組合」ですね?だからお手伝いが出来るんですか?
 A先生)実は・・・違うんです。

 カワウン君)ええぇー?・・では、今までのお話は・・? 
 A先生)私の事務所が会員となっている「労働保険事務組合」に事務を委託する形態で手続きしていくんだよ。結果、私たちの事務局(安達社会保険労務士事務所)を経由して、書類を作成していきます。

 カワウン君)・・??・・・。イメージとしては・・? 
 A先生) 社長さんはね、当事務所を通じて、労働保険事務組合に手続きを依頼する・・という感じなんだよ。当事務所が、社長さんからお話を聞いて、手続きを進めていくんだけれど、「労働保険事務組合」にもお手伝いしてもらっているんだ。

 カワウン君)当事務所と「労働保険事務組合」ですかぁ・・。
 A先生)そう。当事務所は、「大阪SR経営労務センター」という、大阪府社会保険労務士会に併設されている「労働保険事務組合」の会員なんだ。「大阪SR」で検索すれば、ホームページも確認出来るよ。

 カワウン君)一度見てみます。 
 A先生)これが全体のイメージかな。あ、でも、加入に必要な経費(費用)等の話も次回にしようか。

 カワウン君)はい。費用を事前に確認して頂くことも大切でしたね。

 A先生)中小事業主さんの労災保険特別加入は、一人親方さんと違って、加入方法も費用もかなり違うので、驚かれる一人親方さんも多いんだよ。
 カワウン君)え、、そんなに違うんですか?一人親方さんは「この日額でこれだけの必要金額」ってすぐにご案内できますよね。

 A先生)そうだね。中小事業主さんのばあいは、本日最初の方で説明した手続きの金額やらなんやら、、すぐには必要金額をお答え出来ないかな。まずは見積もりをとって、「一体どのくらいかかるのか」を確認してもらう必要があるんだよ。

カワウン君と事務員さんの労災講座:話「中小事業主等労災特別加入」③(一人親方さんとの違い)

事務員さん)カワウン君、中小事業主等のパンフレットと一人親方さんの年間労働保険料等の用紙を随分真剣に見比べているのね。
カワウン君)そうなんです。前回A先生に、一人親方さんが中小事業主さんに変更(変身)する講座をうけたのですが、違う制度というのは分かるんですが、ではどこが違うのか、を、ちょっと復習してみようと思って、、。

事務員さん)そうね、例えば一人親方さんなら最速で翌日の労災加入が可能だけれど、中小事業主さんは翌日加入・・という事は出来ないわね。違いを具体的にあげてみればイメージがつかめるかも。
カワウン君)えーと。一人親方さんは「申込用紙・運転免許証の写し・必要金額振込」で手続き完了ですね。
中小事業主さんは・・「雇用成立届・労働保険成立届」や、さまざまな添付書類が必要で、、その添付書類を用意していただくのと、提出書類に印鑑を押してもらう箇所が沢山あったりと、、翌日加入という事は出来ないですね。少し時間がかかりそうです。


事務員さん)他に、そうね・・一人親方さんなら加入必要金額をすぐにご案内出来るのに、中小事業主さんは難しい・・とか?
カワウン君)そうですね。えーと、中小事業主さんになるという事は、まずは「従業員」さんが必要。家族ではなく他人の従業員さんが働いていないと、そもそも「株式会社〇〇瓦店」の社長さんだとしても、一人親方さんになるんですね。

事務員さん)そうね。一人親方さんは親子で一緒に働いていても、それぞれ労災に加入して、それぞれが一人親方さん。それぞれが事業主の主体、、主人公、みたいな感じかしら。
カワウン君)中小事業主さんは、手続きとしては、従業員さんが主人公・・?まずは従業員さんの雇用保険の加入手続きや労災保険を成立させないといけないから。

事務員さん)イメージね、イメージ。確かに、従業員さんの手続きがあってはじめて社長さんも「特別」に労災加入するのよね。従業員さんと一緒に現場に入るために。
カワウン君)必要経費としては、中小事業主さんになると、従業員さんの雇用保険:労災保険=労働保険の支払いを用意して、そのうえで社長としての労災特別加入保険を支払う・・。

事務員さん)そうね。それと事務組合への委託費用も発生するわね。初回と年会費と・・ここは一人親方さんと違うところかしら。費用面で随分違いがあるわね。
カワウン君)それと・・、そう、もしも事務組合へ直接依頼するのではなくて、間に僕たちのような手続き事務所があれば、そこにも費用が発生します。

事務員さん)これだけですでに違いがはっきりと・・。一番大きな違いは加入するのに必要な経費とも言えるかも。その費用も随時変更してしまうかも知れないし・・。
カワウン君)随時変更する・・?

事務員さん)一人親方さんは1年(又は当協会の場合は半年)に「いくら」と、金額が決まっているわね。年の途中でも経過した月後の加入月数で金額が分かるわ。
カワウン君)あ、そうだ。手続き事務所への金額が各手続きによって追加がある場合があるんでした。

事務員さん)そうね。中小事業主さんとしてスタートしてから、従業員さんの人数等が全く変更しなければ手続き事務所への費用は大きく変動はしないわね。最初の年とほぼ同じかしら。事務組合への必要経費も年会費としては同じね。あとは「年度更新時」かしら。
カワウン君)そこも違います。中小事業主さんは年度更新の時に、毎年同じ労働保険料とは限らないんですよね。従業員さんに支払った賃金総額で計算するから。それとプラスで、又中小事業主さんも1年間の労災特別加入費用が発生するんですよね。

事務員さん)一人親方さんは「国が定める率」が変動しない限りは、選択した日額で毎年労働保険料等(当協会の事務会費含む)は同じだから、毎年「この金額が必要」と予測・用意はしておけるわね。
カワウン君)ええと、そうか。中小事業主さんと一人親方さんの違いはさっくり分けてみると、「加入手続き方法(必要時間)」と「必要経費」がはっきり違うところですね。
ああ、だからA先生は中小事業主さんになる場合は、事前に「見積もり」を用意すると言っていたんですね。簡単に金額をお伝え出来ないし、ご依頼者様の想像していた以上の必要経費だったりするかも知れないですもんね。お電話での問合せで即答出来ないと言っていました。
よし、もう少し掘り下げて違いを考えてみます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:30
定休日
土日祝日

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-6966-4737
~ 一人親方の皆様の安全・安心・健康をサポートいたします!! ~

★2024年4月加入受付中です!!★

例:給付基礎日額3,500円をご選択の場合 特別加入保険料:21,709円会費1万円合計31,709円でご加入いただけます。

お急ぎの場合には翌日には労災保険に加入できます! 平日の午後3時までにご入金の確認が出来れば、その日の内に申請を行い翌日からの労災補償スタートが可能です。
「加入者証」を指定の場所へFAX(メール)対応も可能です。ご来所での手続きも受け付けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

当協会は、建設業の一人親方(大工・左官などの自営業者)の方々へ「一人親方労災保険・特別加入」の推進と、労災保険の特別加入・申請手続きを行っております。加入可能地域は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。


労災事故のリスクを抱えながら、元請労災の適用が受けられない一人親方の皆さまをサポートいたします。

丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。

対応エリア
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

06-6966-4737

<受付時間>
9:00~17:30
※土日祝日は除く

カンパニーリスクマネジメント協会
一人親方会

住所

〒540-0008
大阪市中央区大手前1-7-31
OMMビル15F

営業時間

9:00~17:30

定休日

土日祝日

ご加入可能地域

大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。