カワウン君と社労士A先生の労災講座「中小事業主等労災特別加入」① (一人親方さんが人を雇う)
カワウン君)A先生、この間、一人親方さんが「人を雇う」っていうご相談がありましたよね。それは・・?
A先生)えーっとね、一人親方さんがお互い「仲間同士」でお仕事をするのなら、それぞれ皆が一人親方さんなんだけれど、一人親方さん自身が人を「一定期間以上」や「今後ずーっと」雇うとなれば、その一人親方さんは、労災加入の方法が変わってくるんだよ。
カワウン君)・・一定期間以上、他の人を雇う見込みがあれば、一人親方さんでなくなってしまうのですか?
A先生)そうなんだ。具体的には「1年間で100日以上」雇うという事なんだけれど、これは1人の人を100日以上でも、数人を雇ってその延べ合計が100日以上でも、一定期間以上雇用したという事になるんだ。
そうすると、この一人親方さんは、一人親方さんではなくなって、「中小事業主」さん・・社長さんという事になるんだよ。
カワウン君)一人親方さんが社長さんに変身・・?
A先生)そうだね。そうなると、この社長さんは「従業員さん」を雇っていることになるよね。
カワウン君)そうかぁ、今度は「従業員さん」を守る事も考えなくてはならなくなるんですねー。
A先生)そうだね。それと「社長さん」としての今後の自分の労災加入も考えないといけないね。
この場合は、一人親方さんは「一人親方労災特別加入」から脱退しなくてはならないんだよ。
カワウン君)何だか、手続き大変そうですか?今までは「一人親方さん」のみの手続きだったけれど・・。
A先生)確かに手続きは少し複雑になるね。この社長さんが今まで通り現場で作業をするのなら、「中小事業主労災特別加入」という手続きをしなくてはならないね。・・要件もあるんだよ。
カワウン君)加入の要件・・ですか?
A先生)そう。中小事業主(社長)さんが、特別加入するためには、①雇用する労働者さんについて保険関係が成立していること、②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること・・が必要なんだ。
カワウン君)・・・。ちょっと、くらくらしてきました。
A先生)そうだね・・。確かに。でも、その加入のお手伝いを当事務局がするんだよ。
カワウン君)そうなのですね!
A先生)次回は中小事業主さんの加入手続の方法を順番に勉強しようか。
カワウン君)はいー!!