厚生労働省・安全衛生関係パンフレット
厚生労働省(労働局)から案内されているリーフレット等をご紹介しています一人親方の皆様にも役立つリーフレットだと思いますのでぜひ一読して下さい
建設現場の災害をなくしましょう!.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。「建設業の一人親方の皆さまへ」と、厚労省からリーフレットが出ています。振動工具時の注意点や、石綿(アスベスト)健康障害予防対策、労災保険特別加入制度、脚立・梯子・可搬式作業台、足場上作業・安全帯についてイラスト入りで注意事項が載っています。2枚ものですのでぜひ現場にも掲示していただきたいです。(リーフレット作成年月日:令和元年6月です)
ストップ!転倒災害プロジェクト.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。
厚生労働省と労働災害防止団体が、労働災害のうちで最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため、ストップ!転倒災害プロジェクトを推進していますので、転倒危険場所などを確認する、啓発するなどの為にぜひ役立てて下さい。
安全帯が墜落防止用器具に変わります.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。
建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用にかかわる災害が確認されています。
平成31年度全国安全週間実施要綱.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。「人名尊重」という崇高な基本理念の下、今年で92回目を迎えています。「新たな時代にPDCAみんなで築こうゼロ災職場」のスローガンの下更なる労働災害の減少を図る事を決意して取組を行っています。
平成30年度全国安全週間実施要綱.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。期間は平成30年7月1日から7月7日まで・準備期間は6月1日から6月30日までとなっています。全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人名尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図る事」を目的に一度も中断することなく続けられ、今年で91回目を迎えます。
平成29年度全国労働衛生週間実施要綱.pdf←クリックして下さい。PDFが開きます。平成29年度「全国労働衛生週間」が10月に実施されます。今年のスローガンは「働き方改革で見直そうみんなが輝く健康職場」です。厚生労働省は、10月1日(日)から7日(土)まで実施します。このスローガンは、働き方改革を契機に、それぞれの職場における健康管理や職場環境を見直し、だれもが輝くことのできる職場を目指すことを表しています。 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で68回目になります。毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組を展開します。
平成29年度全国安全週間実施要綱.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。平成29年度のスローガンは「組織で進める安全管理・みんなで取り組む安全活動・未来へつなげよう安全文化」です。事業場と本社による全社的な安全管理などを呼びかけています。
今年で90回目となる全国安全週間。事業場では労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。厚生労働省では7月1日(土)から7日(金)までを「全国安全週間」6月1日(木)から30日(金)までを準備期間として、各職場で巡視やスローガンの提示、労働安全に関する講習会の開催等さまざまな取り組みを行っていく予定です。
平成28年度全国安全週間実施要綱.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。
今年のスローガンは「見えますか?あなたのまわりの 見えない危険 みんなで見つける 安全管理」です。
今年で89回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するための産業界での自主的な活動を推進するとともに、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。厚生労働省では7月1日(金)から7日(木)までを「全国安全週間」6月1日(水)から30日(木)までを準備期間として、取組を行っています。
正しく使おうフルハーネス.pdf ←文字をクリックして下さい。PDFが開きます。
フルハーネス型安全帯は宙つり状態になったとしても、身体の重心位置より頭部側にD環境を維持するため着用者の姿勢が逆さま姿勢になることを防止する機能等があります。労働安全衛生法令では。墜落による労働者の危険を防止する措置として、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う倍には作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い・手すり・覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則であり、安全帯はあくまでもこうした措置が困難なときの代替措置です。
はしごや脚立からの墜落・転落事故をなくしましょう.pdf ←文字をクリックしてください。PDFが開きます。
はしごや脚立はごく身近な用具であるために、墜落・転落の危険をそれほど感じずに使用する場合が多いのではないでしょうか。しかし骨折等の重篤な災害も多数発生しています。負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありません。安全を確保した上で、はしごや脚立を適切に使用して下さい。
はしごを使う前に・脚立を使う前に・チェックシート(厚生労働省).pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。作業前のチェックシートです。とても分かりやすいシートだと思いますので、ぜひ確認して利用してみて下さい。
墜落・転落による死亡災害を起こさないために.pdf ←文字をクリックして下さい。PDFが開きます。
東京都内の建設現場の墜落・転落を紹介したうえで、私たちの現場での安全確認を啓発するリーフレットです。リスクアセスメントの実施・危険個所の把握・設備の設置・確認打ち合わせ・教育等を紹介しています。墜落・転落による死亡災害を起こさない取組をすぐにでも始めていただけるような参考リーフレットです。
足場からの脱退防止対策を強化します(平成27年7月1日から施行)概要説明資料←文字をクリックして下さい。PDFが開きます。
厚生労働省では「足場からの墜落・転落災害を防止する」ために、平成21年6月に労働安全衛生規則を改正し、防止措置等の見直しを行っています。見直しにより必要な対策について更なる推進を図る必要があるとの観点から、専門家による検討を踏まえて、対策の強化・所要の改正を行いました。
他)資料 ①省令新旧対照表②施行通達③施行通達(特別教育) ←それぞれ文字をクリックして下さい。PDFが開きます。
ロープ高所作業での危険防止の為労働安全衛生規則を改正します.pdf ←文字をクリックして下さい。PDFが開きます。施行日は平成28年1月1日、ただし特別教育の施行日は平成28年7月1日です。
ロープ高所作業とは・・高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除きます。)の事をいいます。労働災害発生を未然に防止するための案内が載せられています。
平成27年度「全国安全週間」
「危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場」・・昭和3年に初めて実施されて以来、人命尊重という基本理念の下、今年で88回目を迎えています。この間、労働災害防止の為に、みんなが協力・努力を行ってきています。・・が、労働災害の発生は完全には防ぎ切れていません。これからもみんなで安全意識を高めて「労働災害防止の重要性」を認識していきたいと伝えているリーフレットです。
平成26年度「全国安全週間」
「みんなでつなぎ 高まる意識 達成しようゼロ災害」・・今回のスローガンは、「安全に関する経験やノウハウを産業の違いや世代を超えてつないでいく大切さを確認しつつ、職場の安全意識を高め、慣れや過信をすてて災害防止に取り組むこと、事業者と労働者が一体となって日々の安全活動を推進することにより業務中の労働災害ゼロ」を目指しています。7月1日から7日までが安全週間・6月1日から30日までが準備期間となっています。
第12次労働災害防止計画
労働災害を減少させるために、国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。
全ての関係者の方々が、安全や健康等の意識を共有することで、誰もが安心して健康に働くことができる社会作りを目指しています。
STOP労働災害
建設業の労働災害が増加しています!墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ等による労働災害が増えています。点検、対策の徹底、安全衛生教育に取り組みましょう。このリーフレットには、災害防止・熱中症予防チェックリストもついています。
建設業における自主的な安全衛生活動の促進を目指して作られたリーフレットです。
事業者・発注者・労働災害防止協会・関係業界団体及び行政が一体となって、総合的な労働災害の防止対策を推進していくことが目的です。
その②
建設業等において、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、足場等からの墜落防止等の対策の強化を図る為の措置などに関して掲載されています。
足場からの墜落・転落災害は労働安全衛生規則(安衛則)に基づく墜落防止措置の不備や労働者の不安全行動や無理な姿勢による作業、床材や手すり等の緊結不備により発生しているものがほとんどをしめています。このリーフレットでは、足場に関係する作業段階ごとの留意事項をまとめています。
墜落防止マニュアル(全体版はこちらから)・・容量がありますので、下記の分割版もご利用下さい。
建設業における墜落・転落災害の約8割が高所作業において発生しています。足場の設置が困難な場所において適切な安全帯取付設備の設置の促進、墜落時の衝撃が少ないハーネス型安全帯等の使用方法の周知を目的に作成されています。
分割版◆足場の設置が困難な屋根上作業・・マニュアル「はじめに〜」
①労働災害発生状況と災害事例
②安全衛生用品の種類と特徴1③安全衛生用品の種類と特徴2
④関係法令
建設業における災害を種類別に見ると、墜落によるものが最も多く、その中でも足場からの墜落災害が高い割合を占めています。手すり先行工法は、足場の組み立て時に作業床に乗る前に当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ解体時にも作業床を取り外すまで手すりが残置されている工法です。
手すり先行工法.pdf ←手すり先行工法の種類と特徴をまとめています。「手すり先送り方式」「手すり据え置き方式」「手すり先行専用足場方式」がイラストと説明で紹介されています。組み立て順の例も載っています。
土止め先行工法①(1-3p).pdf土止め先行工法②(4-5p).pdf土止め先行工法③(6-7p).pdf ←それぞれ文字をクリックして下さい。土砂崩壊災害の防止の為のガイドラインです。溝掘削作業及び溝内作業の土止め支保工の組み立て等の紹介をし、安全な作業を行う事により、土砂崩壊による労働災害の防止を図りましょう。
令和2年度の熱中症予防行動について(厚労省・環境省).pdf ⇐クリックして下さい。PDFが開きます。新型コロナウィルスを想定した「新しい生活様式」が示される中、①身体的距離の確保②マスクの着用③手洗いや密集、密接、密閉を避けるなどの対策を取り入れ、熱中症の救急搬送を極力避ける為、熱中症予防を一層徹底する必要があります。ここでは5Pにわたり留意点やポイント、(別紙2)では熱中症予防行動のポスターがあります。建設業というわけではなく、一般的な案内ではありますが、ぜひ参考にして下さい。
熱中症対策・厚労省(P44).pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます※44ページありますので容量にご注意下さい。熱中症が発生する原理と有効な対策が載っています。難しい資料に見えそうですが、確認していくとイラストや実例も交えて「熱中症に対して」とても分かりやすいリーフレットです。p18くらいからはお役立ちの実例が載っています。p27くらいからは実際の現場の写真で例を載せています。ぜひ一読してみて下さい。
H31年「STOP!熱中症・クールワークキャンペーン」の概要(P12).pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。「平成31年度版(令和1年)」
平成31年5月1日から令和1年9月30日まで・4月を準備期間とし、7月を重点取組期間としています。平成30年の職場における熱中症の発生状況では前年と比較すると死傷者数・死者数ともに2倍を上回る結果となっています。今後も猛暑が予想され、ますます予防対策が必須となります。自他ともに啓発として資料の一読をお勧めします。
ストップ!熱中症・クールワークキャンペーン・h30年度.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。「平成30年度版」
職場における熱中症で亡くなる人は毎年全国で10人以上にのぼり、4日以上休む人は400人を超えています。厚生労働省ではキャンペーンを開催して、熱中症予防のための重点的な取組を進めています。実施期間は5月1日〜9月30日まで、重点取組期間は7月1日〜7月31日とされています。このリーフレットには熱中症予防対策チェック項目や作業服などのイラストが載せられています。ぜひこのリーフレットを作業所内の目が行くところに貼っていただき、みんなで注意喚起をしていただけたらと思います。
STOP!熱中症クールワークキャンペーン.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。
厚生労働省では、労働災害防止団体などと連携して、職場における熱中症の予防のために「平成29年5月〜9月」の間で、重点的な取り組みを進めています。PDFは8枚もので、その中で熱中症予防のための取組を紹介しています。
高温多湿な環境では熱中症が多発します。項目チェックで職場の熱中予防に努めましょう。
熱中症を防ごう(マスクについて).pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。(R4.6月)
新型コロナウィルス感染症については、引き続き基本的な感染対策の継続を求められていますが、夏季の高温多湿の環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクを高める恐れがあります。特に屋外活動においては、マスクを外す事が求められています。皆さん、猛暑のなか、くれぐれも体調不良にならないように、個々人・みんなで注意していきましょう。
国際標準化機構(ISO)、海外での取り組み状況等を踏まえて、振動工具の振動加速度のレベルに応じて、振動にばく露される時間を抑制することなどを内容とした、新たな振動障害予防対策取組のリーフレットです。
騒音障害防止のためのガイドライン.pdf
騒音は人に不快感を与えたり、会話や連絡、合図などを妨害して、安全作業の妨げになるだけでなく、騒音性難聴の原因となることから、その防止対策の推進はとても重要です。このリーフレットには騒音レベルが高い作業所等の管理や対処、対策が載せられています。ぜひ参考にして下さい。
粉じん障害防止対策を進めようずい道等建設工事における粉じん障害防止対策・離職後の健康管理等、総合対策をまとめています。粉じん障害防止のための措置を徹底するとともに、粉じん作業に従事する労働者の方も、事業者が講じる措置の実施に協力していただきたいリーフレットです。
アーク溶接作業による粉じん対策(p24).pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。じん肺の新規有所見者は減少傾向にありますが、依然として発生しています。その中でも金属製品製造・機械器具製造を始めとして、アーク溶接作業に係る作業者の占める割合が約4分の1となっている状況です。本事例集は、アーク溶接作業における労働者の健康障害を防止するため工学的対策による作業環境の改善に必要かつ有効な具体的対策について、実際に事業場で実施している対策例を集め、作成されています。
木材加工作業等におけるリスクアセスメントの進め方(P24)厚労省.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。木材・木製品製造業等に限らず様々な業種で行われる木材加工作業に伴う災害を防止するためのリスクアセスメントの実施の進め方をまとめたマニュアルです。ぜひ活用して災害防止に努めましょう。危険性又は有害性の特定として「材が跳ね腕を切傷する」「削り屑が飛散し目に入り負傷する」「回転している丸ノコに触れ指を切傷する」等からリスクの見積もり、リスクを低減するための優先度の設定リスク低減措置の検討など、様々な場面の紹介が行われています。
日常生活において気を付けること ⇐文字をクリックして下さい。(イラストがありません)
規則の対象となる有機溶剤は、有機溶剤業務とは、屋内作業場等とは・・有機溶剤について詳しく、分かり易くまとめられたリーフレットです。
有機溶剤の注意事項の掲示内容.pdf ←文字をクリックして下さい。PDFが開きます。(参考)
有機溶剤中毒予防規則では、事業者は屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤等使用の注意事項について、労働者が見やすい場所に掲示しなければなりません。一人親方様の場合にも、自身含めて注意喚起のためにぜひ確認してみて下さい。(1枚もののリーフレットです。)
塗装作業におけるリスクアセスメントの進め方(P24)厚労省.pdf ←文字をクリックして下さい。PDFが開きます。リスクアセスメントとは、作業場における危険性又は有害性を特定し、それによる労働災害(健康災害を含む)の重篤度(災害の程度)とその災害が発生する可能性の度合を組み合わせてリスクを見積もり、その大きさに基づいてリスクを低減するための対策の優先度を決めたうえでリスクの除去又は低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の手法をいいます。危険性又は有害性の特定として「床面が水濡れで足を滑らせる危険はないか」「塗料を混ぜる時、シンナーを吸引し中毒症の危険はないか」等、塗装にかかわるリスクに対しての措置を分かりやすくまとめられています。
石綿関係
下記からクリックできます
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル・石綿を含有する建築物の解体等に係る届出の種類、内容・石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大について、それぞれリーフレットにまとめられています。
労働者の疲労蓄積度チェックリスト
総合判定プログラム(安全衛生情報センター)
過重労働による健康障害防止のための総合対策としてチェックリストがあります。
交通労働災害は全死亡災害の約3割を占めるなど、労働災害防止上の重要な課題となっています。専門家による新たな交通労働災害防止対策の検討の結果等を踏まえて、ガイドラインが改正されています。
腰痛の労災認定について
厚生労働省では、労働者に発症した腰痛が「業務上のもの」として労災認定できるかを判断するために業務上腰痛の認定基準を定めています。このリーフレットは「認定基準」について説明しています。
腰痛の防止のために・1腰痛の防止のために・2腰痛の防止のために・3 それぞれの文字をクリックしてください。イラストではPDFが開きません。3部に分かれてリーフレットが作成されています。
中央省庁再編以前に作成されたものですが、労働省として「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、その周知・普及に努めています。腰痛の予防対策としては、作業管理・作業環境管理・健康管理及び労働衛生教育を適切に行う事が大切です。
労災追加・職業病リスト改定
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による傷病などに対して必要な給付を行うものです。この制度の補償の対象となる疾病を「職業病リスト」で定めています。今回この職業病リストを改正し、21疾病を新たに追加しています。(平成25年10月1日施行)