障害が残ってしまった
作業中(通勤途中)の傷病の結果、治療を受けて治った後に障害が残ってしまった・・・
障害が残ってしまった・・・
⇒傷害(補償)給付) それぞれ障害の程度に応じて給付を受けます。
支給事由 | 給付内容 | 特別支給金 | |
年金 | 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合 | 第1級:給付基礎日額の313日分から第7級:給付基礎日額の131日分まで、等級に応じた金額が年金としてに支給されます | 障害特別支給金として第1級342万円から第7級159万円まで、等級に応じた金額が一時金で支給されます |
一時金 | 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合 | 第8級:給付基礎日額の503日分から第14級:給付基礎日額の56日分まで、等級に応じた金額が一時金で支給されます | 障害特別支給金として第8級65万円から第14級8万円まで、等級に応じた金額が一時金で支給されます |
◆ご本人様と当協会の手続きの流れをご紹介します
1)当協会にご連絡下さい
治療の結果、負傷や疾病が治った後に一定の障害が残ってしまった場合には、まずは当協会にご連絡下さい。年金または一時金の支給の為の「労災申請書類」を作成します。
2)病院で「証明」をもらって下さい
当協会よりご本人様へ「労災申請書類」を郵送しますので、必要箇所に記入・印のうえ、病院に提出して下さい。
病院から証明をしてもらいます。必要に応じて添付書類が必要です。
◆労災記入マニュアルを添付しますので、ご安心下さい。
3)当協会へ「労災書類」をご返送下さい
病院の証明・必要であれば添付書類等、労災申請書類が整いましたら、当協会へご返送下さい。
- 当協会よりご本人様へ郵送する「労災書類一式」に返送封筒を付けておきますので、ご利用下さい。
- 書類等ご返送に当たってご不明・ご不安な点がありましたら、ご連絡下さい。出来る限りの対応をさせていただきますので、ご安心下さい。
4)労働基準監督署へ「労災書類」を提出します
ご返送いただきました「労災書類一式」を確認のうえ、労働基準監督署へ提出します。
- 後日労働基準監督署より、ご本人から直接障害の程度を聞き取るため監督署へ来所依頼があります。日程を監督署と打ち合わせの上、監督署へ訪問をお願いします。(訪問必須)
ご本人様への決定通知(振込)があります
労働基準監督署が申請内容を審査し、年金・一時金としての支給、もしくは不支給の決定を行い、ご本人へは「支給・不支給決定通知書」が送付されます。
労働基準監督署の判定
障害(補償)給付支給申請書の書類が提出されると、労働基準監督署は提出された書類をもとに、どの等級に該当する障害であるかの判定をすることになります。
結果、傷害等級に該当しないと判定された場合には、「不支給決定通知書」が本人へ送付されます。
◆第1級から第7級に該当すると認定された人には「支給決定通知書と年金証書」が本人へ送付され、支払月に本人希望の金融機関を通じて年金が支払われる事になります。
◆第8級から第14級に該当すると認定された人には「支給決定通知書」が送付されます。この場合には一時金となります。
障害(補償)年金前払一時金
障害(補償)年金の受給権者は、1回に限り「前払一時金」の支給を受ける事が出来ます。前払一時金が支給された場合には、年金は各月分の合計額が前払一時金の額に達するまで、支給停止されます。
・前払一時金が必要な場合の例としては、重い障害が残った場合に、ご本人様の生活環境を整える住宅設備を検討する、また当面の生活の安定などが挙げられます。
・障害(補償)年金前払一時金を希望する場合には、原則として「障害(補償)給付」と同時に提出する必要がありますが、当該傷病の治った日の翌日から2年以内で、かつ、年金の支給決定の通知のあった日の翌日から1年以内であれば、傷害(補償)年金を受けた後でも、前払一時金を請求する事が出来ます。この場合には、それぞれの障害等級に対応する最高限度額から、すでに支給された年金の額を減じた額の範囲内で請求する事になります。
介護(補償)給付
傷病(補償)年金又は障害(補償)年金の受給権者のうち、常時又は随時介護を必要とし、現に介護を受けている時
・介護(補償)給付は、傷害・傷病第1級の方のすべてと、第2級の精神神経・胸腹部臓器に障害を残す(有する)方が対象となります。
・常時介護を要する状態と随時介護を要する状態の2区分があります。
まずは当協会へご連絡下さい。必要書類の用意・説明を行います。