労災保険給付について
「万一」事故にあったときは・・・作業中(現場移動中)に事故でケガをした一人親方様
①まずは病院に行き、治療(ケガの消毒・縫合等)を受けてください。(加入者証を病院で提示して「労災」と伝えて下さい。)
②落ち着かれましたら、すぐに当協会(労災事務局)にご連絡ください。
※一人親方様はご自身で当協会経由にて「労災加入」をされていますので、元請さんの工事現場等でケガをされたとしても、ご自身の「労災保険(番号)」を使います。
◆今後の手続きの流れをご説明し、病院や監督署に提出する必要な書類を事務局にて作成します。(一人親方様にもご協力いただく書類内容があります。) ◆申請書類は速やかに作成しますが、最終決定等には時間がかかりますので、ご了承ください。 ◆書類作成は、労災申請手続きの経験豊富な社会保険労務士事務所が行いますので安心です。◆労災申請手続きの費用は不要です。大変なときに別途の手続き費用をいただくことはありません。※作業の種類によっては労災申請出来ない場合があります。(例:電気検針のみ・植木剪定のみ・ビルの洗浄のみ 等) |
一人親方労災に特別加入した場合の補償は・・・マーク横の文字をクリックしていただくと給付内容説明が開きます。
ケガをしてしまった | → | その治療費や入院費など 全額補償 |
働けない | → | その間の収入補償(※日額により異なります。) |
重い障害が残ってしまった | → | 一生続く年金と介護費用の補助(※) |
軽い障害が残ってしまった | → | まとまった一時金 |
万一亡くなられた | → | 葬祭料とご遺族への遺族年金(※) |
療養(補償)給付は現物給付(実際にかかった費用・現金)となりますが、それ以外の給付については、書類作成後、審査のうえ、労働基準監督署より「支給決定・不支給」等の連絡が、ご本人様に入ります。(給付の種類により、決定通知連絡にはそれぞれ時間がかかることがあります。)
- 「療養(補償)給付:ケガや病気の治療をうけた場合」でも、書類の申請は行います。他の給付と同様に書類等に対して労働基準監督署の調査があります。どの場合にも、必要に応じて「書類内容の確認等の聴取」がおこなわれることがありますので、ご協力ください。
- 「休業補償・障害補償・遺族補償」の受け取り金額は、申込時に選択していただいた「給付基礎日額(日額)」により異なります。ただし、「治療費・手術費・入院費」の全額支給は、どの給付基礎日額(日額)であっても同じです。
一人親方労災保険給付の種類は・・・「基本給付+特別支給金」の両方が受けられます。
◆ケガをして仕事が出来ずに休業している⇒休業(補償)給付を受ける場合 労災加入時に選択された給付基礎日額(日額)の「基本給付の60%と特別支給金の20%」合計80%の所得補償が受けられます。 (例・給付基礎日額3,500円を選択いただいた場合⇒3,500円の80%の「2,800円」が1日の所得補償額となります。)※補償は休業している4日目から支給されます。 |
給付名・・・(例:療養補償給付)をクリックしていただくと、給付内容説明が開きます。
| 給付の種類 上)業務災害 下)通勤災害 |
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| 具体的な例 (給付基礎日額1万円の場合) | |
業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 | 必要な治療が無料で受けられます。 | 特別支給金は ありません。 | (給付基礎日額とは関係なく)必要な治療が無料で受けられます。 | ||
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働する事が出来ない日が4日以上休業となった場合 | 休業4日目以降 休業1日につき… 給付基礎日額×60% | 休業4日目以降 休業1日につき… 給付基礎日額×20% | ○ 20日間休業した場合 ①休業(補償)給付 1万円×60%×(20日-3日) =10万2千円 ②休業(補償)特別支給金 1万円×20%×(20日-3日) =3万4千円 | ||
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月で治癒せず傷病等級に該当した場合 | 1年間に 1級…給付基礎日額×313日分 2級…給付基礎日額×277日分 3級…給付基礎日額×245日分 | 一時金として 1級…114万円 2級…107万円 3級…100万円 | ○ 第1級の場合 傷病(補償)年金 1万円×313日=313万円 ②傷病特別支給金(一時金) 114万円 | ||
傷病が治癒したあと身体に障害等級に該当する一定の障害が残った場合 |
| 年金 | 1年間に 1級…給付基礎日額 | 一時金として 1級…342万円 〜 14級…8万円 | ○ 第1級の場合 ①障害(補償)年金 1万円×313日=313万円 ②障害特別支給金(一時金) 342万円 |
〜 | |||||
7級…給付基礎日額×131日分 | |||||
一時金 | 8級…給付基礎日額×503日分 | ||||
〜 | |||||
14級…給付基礎日額×56日分 | |||||
死亡した場合 1)遺族(補償)年金の受給資格を持つ遺族がいない場合 2)遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合 |
| 年金 | 1年間に 遺族1人……給付基礎日額×153日 遺族2人……給付基礎日額×201日 遺族3人……給付基礎日額×223日 遺族4人以上.. | 一時金として 300万円 | ○ 遺族(補償)年金で、遺族が4人の場合 ①遺族(補償)年金 1万円×245日=245万円 ②遺族特別支給金(一時金) 300万円 |
一時金 | 遺族年金を受取る遺族がいない場合等 給付基礎日額 | ○ 遺族(補償)一時金支給事由1)で遺族が4人の場合 ①遺族(補償)一時金 1万円×1000日=1000万円 ②遺族特別支給金(一時金) 300万円 | |||
障害(補償)年金 傷病(補償)年金を受給している方のうち一定の障害を有する方が介護を受けている場合 |
| 介護の費用として支出した額が支給(上限あり)。但し常時介護、随時介護又親族等の介護等、受けている介護により支給金額が異なります。
| 特別支給はありません。 | ○ 常時介護を要する者 最高限度額 105,290円 最低保障額 57,190円 ○ 随時介護を要する者 最高限度額 52,650円 最低保障額 28,600円 H30年4月1日現在です。 | |
死亡した方の葬祭を行う場合 | 給付基礎日額×30日分+31.5万円 又は 給付基礎日額×60日分 | 特別支給はありません。 | ①31万5千円×(1万円×30日) =61万5千円 ②1万円×60日=60万円 よって、高い額の①が支払われます。 |
給付基礎日額と補償内容(一部)早見表・・・どのような補償・金額が受けられるのか?
補償給付 基礎日額 |
治療費 | 休業補償 休業 1 日分 | 障害年金 7 級の場合 |
葬祭費用 | 遺族年金 遺族 1 名の場合 |
3,500 円 |
無料 | 2,800 円 | 458,500 円 | 420,000 円 | 535,500 円 |
4,000 円 | 3,200 円 | 524,000 円 | 435,000 円 | 612,000 円 | |
5,000 円 | 4,000 円 | 655,000 円 | 465,000 円 | 765,000 円 | |
6,000 円 | 4,800 円 | 786,000 円 | 495,000 円 | 918,000 円 | |
7,000 円 | 5,600 円 | 917,000 円 | 525,000 円 | 1,071,000 円 | |
8,000 円 | 6,400 円 | 1,048,000 円 | 555,000 円 | 1,244,000 円 | |
9,000 円 | 7,200 円 | 1,179,000 円 | 585,000 円 | 1,377,000 円 | |
10,000 円 | 8,000 円 | 1,310,000 円 | 615,000 円 | 1,530,000 円 | |
12,000 円 | 9,600 円 | 1,572,000 円 | 720,000 円 | 1,836,000 円 | |
14,000 円 | 11,200 円 | 1,834,000 円 | 840,000 円 | 2,142,000 円 | |
16,000 円 | 12,800 円 | 2,096,000 円 | 960,000 円 | 2,448,000 円 | |
18,000 円 | 14,400 円 | 2,358,000 円 | 1,080,000 円 | 2,754,000 円 | |
20,000 円 | 16,000 円 | 2,620,000 円 | 1,200,000 円 | 3,060,000 円 | |
22,000 円 | 17,600 円 | 2,882,000 円 | 1,320,000 円 | 3,366,000 円 | |
24,000 円 | 19,200 円 | 3,144,000 円 | 1,440,000 円 | 3,672,000 円 | |
25,000 円 | 20,000 円 | 3,725,000 円 | 1,500,000 円 | 3,825,000 円 |
※支給制限・・特別加入者の災害が故意または重大な過失によって発生した場合には支給制限(全部又は一部)が行われることがあります。
死亡特別支給金は一律3,000,000円が支給されます。 |
労災による治療費は、給付基礎日額に関わらず全て無料となります。 |
休業補償は、労務不能 4 日目から支給されます。 |
早見表の障害補償年金に関しては、例として障害等級 7 級の場合の年金額を記載しています。 |
葬祭費用は、葬祭を行った者に支給されます。 |
早見表の遺族年金に関しては、例として遺族が 1 名の場合の年金額を記載しています。 |
遺族とは配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、一定の要件に該当する者に限られます。 |
内容のご確認はこちらから⇒「一人親方労災保険特別加入・加入後の労災手続き」へ