万一亡くなられた
万一亡くなられてしまった・・・
業務上(通勤途中)により亡くなられた
⇒ご遺族が補償を受けることになります
給付内容 | 特別支給金 | |
遺族(補償)年金 | 遺族の人数によって支給される額が異なります | 遺族特別支給金として300万円が一時金支給されます |
遺族(補償)一時金 | 被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合に一定の者に対して、給付基礎日額の1000日分が支払われます |
◆ご遺族の方と当協会の手続きの流れをご説明します
1)当協会へご連絡下さい
ご遺族の方より、当協会へご連絡下さい。
ご本人様の死亡の当時、その方の収入によって生計を維持していたご遺族の方(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)
当協会にて、ご遺族の方へ「労災用紙」を作成します。
2)ご遺族の方へ「労災書類」を郵送します
当協会より、ご遺族の方へ「労災書類」を郵送しますので、必要箇所の記入、印・必要添付書類等をご用意ください。
◆記入例用紙を添付しますので、ご安心下さい。
3)当協会へ「労災書類」をご返送下さい
必要添付書類等、書類が整いましたら、当協会までご返送下さい。
- ご不安・ご不明な事がありましたら、ご連絡下さい。ご相談・案内をさせていただきます。
4)労働基準監督署へ「労災書類」を提出します
ご用意いただきました「労災書類」他必要添付書類等を確認のうえ、当協会より労働基準監督署へ書類を提出します。
- 後日労働基準監督署より、ご遺族の方へ受給権者確認等を行うため監督署へ来所依頼があります。日程を監督署と打合せの上、監督署へ訪問をお願いします。
5)労働基準監督署より通知等の連絡があります
労働基準監督署より、年金・一時金等の通知が、ご遺族の方へ届きます。
- 通知には2か月前後かかる場合があります。
必要添付書類等
・死亡診断書・死体検案書・検視調書の写し、その他市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書、戸籍謄本又は沙本、生計維持関係又は生計を一にしていることを証する証明書(住民票等)の添付が必要になります。
・障害の状態にある遺族の場合は、医師又は歯科医師の診断書その他の資料が必要です。
他、確認事項などのやりとりを通して、書類の作成を進めていきますので、ご安心ください。
受給権者の順位 いずれも被災者(ご本人様)の収入によって生計を維持していたことが条件です。
順位 | 遺族 | 要件(ご本人様の死亡の当時) |
1 | 配偶者 | 妻:年齢要件、傷害要件・不要 夫:60歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
2 | 子 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
3 | 父母 | 60歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
4 | 孫 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、 又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
5 | 祖父母 | 60歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
6 | 兄弟姉妹 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、 又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること |
7 | 夫 | 55歳以上60歳未満であること |
8 | 父母 | |
9 | 祖父母 | |
10 | 兄弟姉妹 |
※7〜10の方は、受給権者になっても60歳になるまでは、年金の支給は停止されます。
※厚労省令で定める障害の状態とは、身体に障害等級第5級以上の身体障害者をいいます。
※配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係にあった方も含まれます。また被災者の死亡の当時、胎児であった子は生まれた時から受給資格者となります。
※最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給資格者となります。
遺族(補償)年金の額 遺族の数によって異なります。
遺族の数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別一時金 |
1人 | 給付基礎日額の153日分ただし55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては給付基礎日額の175日分 | 300万円 |
2人 | 給付基礎日額の201日分 | |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
※受給権者が2人以上ある時は、その額を等分した額が、それぞれの受給権者が受ける額となります。
遺族(補償)一時金 被災者(ご本人様)死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合に一定の者に対して支払われます。
遺族(補償)一時金が支給される場合・・・次のいずれかの場合に支給されます。
①被災者(ご本人様)の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合
②遺族(補償)年金の受給権者が、最後の順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1000日に満たない場合
受給権者・・・次の方が受給権者となります。
①配偶者 ②ご本人様の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母 ③その他の子・父母・孫・祖父母 ④兄弟姉妹
①から④にあげる遺族で、子の内最先順位者が受給権者となります。(②〜③の中では、子・父母・孫・祖父母の順です。)同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となります。