カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

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ケガをしてしまった

「作業現場・現場に行く途中」で、実際に事故が起こってしまった・・・

 

業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養するとき
 ⇒病院で診療を受けて下さい・・・傷病が治ゆ(症状固定)するまでの間、治療が受けられます 。

保険給付の種類
         
支給事由           
                 
給付内容  
                         

特別支給金       

療養(補償)給付 業務災害、または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 ①労災病院または労災指定病院等において、必要な治療が無料で受けられます。②労災病院・労災指定病院以外において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。 特別支給金はありません。

ご本人様と当協会の手続きの流れをご説明します

1)病院で診察を受けて下さい

まずは病院で診察(治療)を受けて下さい。診察の際に、医師又は看護師さんに「労災です」と伝えて下さい。

  • 労災指定病院かそうでないかを、診察を受けたときに確認して下さい。
  • 労災指定病院ではない病院で治療を受けた場合には、支払後の「領収書(明細書などを含みます)」は、後日の労災申請に必要となりますので、 大切に保管しておいて下さい。
  •  国民健康保険で受診された場合(3割自己負担等)でも、後日労災に切り替える場合があります。領収書(明細書などを含みます)は、大切に保管しておいてください。

2)当協会へご連絡下さい

 落ち着かれましたら、出来る限り速やかに当協会へご連絡下さい。
労災事故の内容を確認しながら、労災請求用紙の作成を進めます。(※1労災事故報告用紙)

  • 労災指定病院かそうでないかで書類が変わってきますので、当協会へご連絡いただいた時にお知らせください。
  • 最初に受診された病院から変更になった場合には、当協会へご連絡下さい。新しい病院へ提出する労災用紙を作成します。

3)労災書類を病院へ提出して下さい

ご本人様へ、当協会より作成した「労災書類」を郵送しますので、必要な場所に署名押印後、治療を受けた病院へ提出して下さい。

  • 労災指定病院ではない病院で治療を受けた場合には、領収書を添付して当協会へご返送下さい

◆労災用紙記入マニュアルを同封しますので、ご安心下さい。 

4)治ゆするまで病院で診察を受けて下さい

引き続き、治療が必要な場合には診療を受けて下さい。(※2治ゆ)
 
労災手続きの流れをショート紙芝居にてご案内しています。労災様式第5号(療養)

※1「労災事故報告用紙」とは・・・

「被災日時・現場名・現場住所・被災の状況・被災ご本人様以外に事故を確認された現認者」など、労災申請時に労災内容を報告いただく用紙の事です。ご連絡を受けた時に用紙をお渡ししますので、ご記入下さい。状況により用紙の記入が困難な場合には、聞き取りで報告用紙を作成しますので、ご安心下さい。この用紙をもとに労災用紙を作成していきますので、被災された後、落ち着かれましたらできる限り速やかにご連絡下さい。
※2「治ゆ」とは・・・
傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(労災保険の療養の範囲)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態を言います。(回復・改善が期待できなくなったこと)
労災保険の療養の範囲 
①診察 ②薬剤又は治療材料の支給 ③処置・手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
⑥移送
労災内容確認
労災報告用紙以外にも確認事項が発生した場合には内容の確認をさせていただく事がありますので、ご協力下さい。
現状連絡
診療を受けている病院を変更する時等にはご連絡下さい。「指定病院等変更届等」の書類提出が必要になります。
一般に患者さんの転医は自由です。(例:通院に不自由なため、自宅近くの〇〇病院に転医)
 労災手続きの流れをショート紙芝居にてご案内しています。労災様式第6号(指定病院変更)

◆労災申請手続きの流れ・診療など、不安な事柄にも丁寧に説明を行いながら進めていきますので、ご安心下さい。

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~ 一人親方の皆様の安全・安心・健康をサポートいたします!! ~

★2024年4月加入受付中です!!★

例:給付基礎日額3,500円をご選択の場合 特別加入保険料:21,709円会費1万円合計31,709円でご加入いただけます。

お急ぎの場合には翌日には労災保険に加入できます! 平日の午後3時までにご入金の確認が出来れば、その日の内に申請を行い翌日からの労災補償スタートが可能です。
「加入者証」を指定の場所へFAX(メール)対応も可能です。ご来所での手続きも受け付けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

当協会は、建設業の一人親方(大工・左官などの自営業者)の方々へ「一人親方労災保険・特別加入」の推進と、労災保険の特別加入・申請手続きを行っております。加入可能地域は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。


労災事故のリスクを抱えながら、元請労災の適用が受けられない一人親方の皆さまをサポートいたします。

丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。

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