ケガをしてしまった
「作業現場・現場に行く途中」で、実際に事故が起こってしまった・・・
業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養するとき
⇒病院で診療を受けて下さい・・・傷病が治ゆ(症状固定)するまでの間、治療が受けられます 。
保険給付の種類 | 支給事由 | 給付内容 | 特別支給金 |
療養(補償)給付 | 業務災害、または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 | ①労災病院または労災指定病院等において、必要な治療が無料で受けられます。②労災病院・労災指定病院以外において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。 | 特別支給金はありません。 |
◆ご本人様と当協会の手続きの流れをご説明します
1)病院で診察を受けて下さい
まずは病院で診察(治療)を受けて下さい。診察の際に、医師又は看護師さんに「労災です」と伝えて下さい。
- 労災指定病院かそうでないかを、診察を受けたときに確認して下さい。
- 労災指定病院ではない病院で治療を受けた場合には、支払後の「領収書(明細書などを含みます)」は、後日の労災申請に必要となりますので、 大切に保管しておいて下さい。
- 国民健康保険で受診された場合(3割自己負担等)でも、後日労災に切り替える場合があります。領収書(明細書などを含みます)は、大切に保管しておいてください。
2)当協会へご連絡下さい
落ち着かれましたら、出来る限り速やかに当協会へご連絡下さい。
労災事故の内容を確認しながら、労災請求用紙の作成を進めます。(※1労災事故報告用紙)
- 労災指定病院かそうでないかで書類が変わってきますので、当協会へご連絡いただいた時にお知らせください。
- 最初に受診された病院から変更になった場合には、当協会へご連絡下さい。新しい病院へ提出する労災用紙を作成します。
3)労災書類を病院へ提出して下さい
ご本人様へ、当協会より作成した「労災書類」を郵送しますので、必要な場所に署名押印後、治療を受けた病院へ提出して下さい。
- 労災指定病院ではない病院で治療を受けた場合には、領収書を添付して当協会へご返送下さい。
◆労災用紙記入マニュアルを同封しますので、ご安心下さい。
4)治ゆするまで病院で診察を受けて下さい
※1「労災事故報告用紙」とは・・・
◆労災申請手続きの流れ・診療など、不安な事柄にも丁寧に説明を行いながら進めていきますので、ご安心下さい。