ケガをしてしまった
「作業現場・現場に行く途中」で、実際に事故が起こってしまった・・・
業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養するとき
⇒病院で診療を受けてください・・・傷病が治ゆ(症状固定)するまでの間、治療が受けられます 。
| 保険給付の種類 | 支給事由 | 給付内容 | 特別支給金 |
| 療養(補償)給付 | 業務災害、または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 | ①労災病院または労災指定病院等において、必要な治療が無料で受けられます。②労災病院・労災指定病院以外において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。 | 特別支給金はありません。 |
◆ご本人様と当協会の手続きの流れをご説明します
1)病院で診察を受けてください
まずは病院で診察(治療)を受けてください。診察の際に、医師又は看護師さんに「労災です」と伝えてください。
- 労災指定病院かそうでないかを、診察を受けたときに確認してください。
- 労災指定病院ではない病院で治療を受けた場合には、支払後の「領収書(明細書などを含みます)」は、後日の労災申請に必要となりますので、 大切に保管しておいてください。
- 国民健康保険で受診された場合(3割自己負担等)でも、後日労災に切り替える場合があります。領収書(明細書などを含みます)は、大切に保管しておいてください。
2)当協会へご連絡ください
落ち着かれましたら、出来る限り速やかに当協会へご連絡ください。
労災事故の内容を確認しながら、労災請求用紙の作成を進めます。(※1労災事故報告用紙)
- 労災指定病院かそうでないかで書類が変わってきますので、当協会へご連絡いただいた時にお知らせください。
- 最初に受診された病院から変更になった場合には、当協会へご連絡ください。新しい病院へ提出する労災用紙を作成します。
3)労災書類を病院へ提出してください
ご本人様へ、当協会より作成した「労災書類」を郵送しますので、必要な場所に署名押印後、治療を受けた病院へ提出してください。
- 労災指定病院ではない病院で治療を受けた場合には、領収書を添付して当協会へご返送ください。
4)治ゆするまで病院で診察を受けてください
※1「労災事故報告用紙」とは・・・
※労災事故報告用紙をご加入者様へご案内していく場合の注意事項です※
用紙をご本人様へお渡しする方法として「メールにてPDFでご案内・メールにてご返信」「ご指定場所へFAX・やりとり」等がありますが、「ご本人様へ用紙郵送・同封の返信封筒にてご返送」の場合は、当協会の返信封筒は通常の郵送日数よりも日にちがかかります事をご了承願います。例えば木曜日にご本人様が返信封筒にてポストに投函されたとして、通常の郵便物は翌週の火曜日には到着するかと思いますが、当協会返信封筒は木曜か金曜になるかもしれません。(特別返信封筒の為)当協会へ到着すれば速やかに内容確認・書類作成を行っておりますが、到着自体が通常よりも遅れてしまいますので、出来れば最寄り等から「労災事故報告書」をFAX頂けましたら、原本がなくても対応が可能です。労災事故報告書送付時にその旨をお伝えしていますので、ご本人様ご判断にて対応の程よろしくお願いいたします。
◆労災申請手続きの流れ・診療など、不安な事柄にも丁寧に説明を行いながら進めていきますので、ご安心ください。