熱中症による「労災認定」
熱中症とは・体内の水分及び塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破たんするなどして、諸々の症状が現れることをいいます。熱中症は最悪は死に至ります。
熱中症の症状と重症度分類
Ⅰ度(軽度)
めまい・失神「たちくらみ」とういう状態で、脳への血流が瞬間的に不充分になったことを示し、“熱失神”と呼ぶこともある。運動をやめた直後に起こることが多いとされている。脈が速くて弱くなり、顔面蒼白、呼吸回数の増加、唇の痺れなどもみられる。)
筋肉痛・筋肉の硬直
(筋肉の「こむら返り」のことで、その部分の痛みを伴う。発汗に伴う塩分(ナトリウム等)の欠乏により生じる。“熱けいれん”と呼ぶこともある。全身のけいれんはこの段階ではみられない。)
意識 : 正常 体温 : 正常 皮膚 : 正常 発汗 : (+)
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(大阪労働局HPより)
熱中症が疑われる仲間を見かけたら
「涼しい場所へ」・・エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰等、まずは涼しい場所へ
「体を冷やす」・・・衣服を緩め、風通しを良くします。特に首回り、わきの下、足の付け根など、空気を通して下さい。
「水分補給」・・・・水分、塩分、経口補水液(水に食塩・ブドウ糖を溶かしたもの)少しずつ補給する。水筒やペットボトルは通常より多めに用意しておくと安心です。
自力で水が飲めない・意識がない場合は、すぐに救急車を呼びましょう!!
熱中症により「業務上災害(労災)」と認定されるには
確認事項など通常の手続きより時間がかかることもあり、認定が難しいこともありますので、倒れてしまったりすることのないように、日頃から十分注意が必要です。
水分摂取量の不足により脳梗塞や心筋梗塞を起こす可能性もあります。寝る前、作業中、入浴前後、のどが渇く前に水分補給を心がける-など、日頃の「水を飲む習慣」を目指して下さい。
(1)こまめに水を飲む習慣の定着
(2)作業中には水を飲まない等の雰囲気をなくし、正しい健康情報を確認する
(3)水道等、身近にある水の大切さを再認識する
熱中症での労災手続きの関係提出書類のご紹介(一部)です。
(労災)熱中症災害発生状況報告書.pdf ←クリックして下さい。書類が開きます。
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他、パンフレット等を確認したい場合にご利用下さい。クリックするとPDFが開きます。(厚生労働省等より)
熱中症の予防方法と対処方法・・・熱中症はどのようにして起こるのか?
熱中症を引き起こす条件は「環境」と「からだ」と「行動」によるものが考えられます。◆環境の要因
気温が高い・湿度が高い・風が弱い・日差しが強い・閉め切った屋内・エアコンの無い部屋・急に熱くなった日・熱派の襲来 等 ★作業現場や道中の環境状況を確認しましょう |
◆からだの要因
激しい労働や運動によって、体内に著しい熱が生じたり、暑い環境に体が十分に対応できない・低栄養状態・下痢やインフルエンザでの脱水状態・二日酔いや寝不足といった体調不良 等 ★暑い夜はクーラーをつけていてもなかなか眠りにつく事が難しいかも知れません。しかし寝不足での作業は大変に危険です。十分な睡眠がとれるように心がけて下さい。 |
◆行動の要因
激しい筋肉運動や慣れない運動・長時間の屋外作業・水分補給できない状況 等★作業前・作業中・作業後の工程を行って下さい。作業後も油断は禁物です。帰宅途中での疲労による熱中症などにも十分注意して下さい。 |