カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15F

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営業時間:9:00~17:30
定休日:土日祝日

よくあるご質問にお答えします。

お電話・WEBなどのお問い合わせでよくいただく「ご質問・いろいろな?」にお答えします。

ご加入に対してのご質問にお答えします。
一人親方は労災保険に特別加入する必要があるのですか?
法人の代表者でも「一人親方労災保険特別加入」が出来ますか?
親子のみで労働者を使用せずに行っている建設業の個人事業者ですが、労災保険特別加入が出来ますか?
建設業に該当するのかどうかわからないのですが?
労災保険に特別加入すると、どんなメリットがありますか?
民間の損害保険に加入して事故に備えていますが、一人親方労災保険特別加入制度との違いは何ですか?
特定業務とは、何ですか?
労働基準監督署に行って、自分で一人親方労災保険加入手続きが出来ますか?大阪府内に住んでいますが近くの労働基準監督署へ出向けばいいですか?
保険料の金額が何通りもあるのは、なぜですか?
給付基礎日額とは何ですか? また どの給付基礎日額を選べばいいのですか?
申込みの給付基礎日額を、途中から変更する事は出来ますか?
年度の途中での加入は出来ますか?
年度の途中での脱退・前期のみでの脱退は出来ますか?
手続きは毎年必要になりますか?
労働保険料を分割で納付したいのですが?
保険料・会費のコンビニでの支払いは出来ますか?
手続きの方法は、どのようなものがありますか?
手続きにどのくらい時間がかかりますか?
会員証はどのようなものでしょうか?
請負で仕事をする「一人親方」なのか、雇用される立場の「労働者」なのか、判断が出来ないのですが・・・

Qカンパニーリスクマネジメント協会一人親方会とは、どのような団体ですか?

A事業経営の様々なリスクにそなえる為のサポートを目的に、各分野の専門家が集まり設立した「一般社団法人カンパニーリスクマネジメント協会」を母体として、一人親方労災保険特別加入制度を推進する団体「カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会」が設立されました。

建設業の一人親方労災保険特別加入手続きを行うとともに、安全・安心を守るの情報の活動を行っています。

Q労災保険特別加入団体として「認可」を受けた団体ですか?

Aはい。平成25年3月29日付で、厚生労働省(大阪労働局長)から承認を受けています。

また、当協会の事務局を運営する「安達社会保険労務士事務所」は、当協会の他、現在計2団体の一人親方労災保険特別加入事務局を運営しており、最初の事務局運営は平成19年4月からスタートしております。
建設業 認可団体.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。

Q会費が低額な理由は何ですか?

A一人親方の皆様が、国の労災保険制度を利用していただくのに、出来るだけ負担を少なくしたいという会の考えに基づき会費設定をしています。

この会費設定を維持する為に、主に以下の事務コスト削減に取り組んでいます。
①申請手続きにいち早く電子申請制度を利用し、窓口に出向き書面で手続きするコストを削減しています。
②諸手続きの行政窓口である大阪労働局、大阪中央労働基準監督署はいずれも当会事務局から15分以内の位置にあり、時間コストも削減出来ています。
③労災特別加入事務局運営は現在19年目となり、事務処理のシステム化など効率運営を行っています。
ただし、事務コストを抑える為、新規加入時の費用支払いは銀行振り込み(振込手数料ご加入者様負担)に限らせて頂き、コンビニ支払に対応していない等のご不便につきましてはご了承頂いた上でご加入をお願いしております。(新規加入後、更新時にはコンビニ支払をご利用いただけます。)

Q健康診断費用の補助制度とはどんな制度ですか?

A一人親方様への一般健康促進のお手伝いの制度です。

一人親方労災保険に特別加入していただいた一人親方様が、自主的に健康診断を受診された場合に、受診の分かる資料(領収書)と当協会が一人親方様へご用意している健康診断受診連絡書をご提出いただくことにより
受診費用の一部(千円)(千円未満の場合は実費)を補助しています。事故なくお仕事を続けていただく為には健康の維持が不可欠です。労災事故が発生すれば当協会事務局として別途の費用は不要で労災申請手続きは速やかに行いますが、とは云え事故が無いことが望ましく・・「労災事故を予防し、ご加入者様が安全・安心に日々をお過ごしいただく為の一助となれば」との考えで実施している制度です。
なお、この健康診断の受診はあくまで任意のものですので、一人親方労災保険加入の条件ではありません。
(受診例:一般健康診断、健康キッド、人間ドッグ等)

Q一人親方は労災保険に特別加入する必要があるのですか?

A一人親方様が国の労災保険制度の補償を受けるには、労災保険の特別加入制度に加入する必要があります。

元請が加入している現場の労災保険は、元請や下請け会社に雇用されている従業員(労働者)にしか適用されません。
請負で仕事をされる一人親方様は自営業者の扱いとなり、従業員(労働者)ではないため現場の元請労災は適用されません。したがって、一人親方様が国の労災保険制度の補償を受けるには、労災保険特別加入制度に加入する必要があります。

Q法人の代表者でも一人親方労災保険特別加入が出来ますか?

A一定の要件を満たせば、加入する事が出来ます。

その法人が、労働者を使用していない場合は、代表者(その他の役員含む)であっても、一人親方労災保険に特別加入する事が出来ます。労働者を使用していても、その使用が臨時的なもので、年間の日数として100日未満の使用であれば、代表者(その他の役員含む)は一人親方の扱いとなります。例えば、アルバイト3人を計30日使用しただけであれば、90日で100日未満の使用という事になります。

Q親子のみで労働者を使用せずに行っている建設業の個人事業者ですが、一人親方労災保険特別加入が出来ますか?

Aはい、出来ます。

現場で作業に従事される方については、親子それぞれ一人親方労災保険に加入する事が出来ます。「親子で一人分の労災保険」とはなりませんのでご注意下さい。それぞれが建設現場に入場される場合は、それぞれ労災保険特別加入が必要です。

Q建設業に該当するのかどうかわからないのですが?

A該当するかどうか不明な場合には、当事務局へお問い合わせ下さい。

建設業には、大工・左官・とび・塗装などをはじめとして、多くの種類の職種がありますが、建設業の一人親方労災保険特別加入は、特に職種の限定はなく、あくまで建設の事業の定義「土木・建築・その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体またはその準備の事業」にかかわる業務で、その現場で作業に従事する方が対象になります。該当するかどうか不明な場合には、当事務局までお問い合わせ下さい。

Q労災保険に特別加入するとどんなメリットがありますか?

A様々なメリットがありますが、主なものとしては以下3つのメリットがあります。

ケガをした場合の治療費(手術費・入院費も含めて)が、全額労災保険から支払われます。(※一部除外あり:ご本人希望による個室・特別食等)
休業した場合や、傷害が残った場合、介護が必要になった場合、万が一亡くなられた場合の補償があります。
③作業中のケガだけではなくて、通勤災害(現場に向かう途中・現場間の移動・帰宅中の事故)も、補償の対象になります。

Q民間の損害保険に加入して事故に備えていますが、一人親方労災保険特別加入制度との違いは何ですか?

A加入されている損害保険の内容にもよりますが、一般的な損害保険では治療費の総額の限度や、休業補償日数に上限があります。

労災保険では、事故で重い障害が残った場合の障害補償年金や、万一の死亡事故の場合に遺族に支払われる遺族補償年金制度など「年金制度」が用意されていますので、補償内容は充実しています。また、損害保険利用の場合には、いったん支払った治療費の領収書で後日の精算になりますが、労災保険制度であれば、治療時に所定労災用紙を病院に提出する事により、立て替え払いの必要がなく、無料で治療が受けられます。

Q特定業務とは、何ですか?

A労災保険特別加入をするのに、一定の要件に当てはまれば、特定健康診断が必要となる業務のことです。

業務の種類に応じて労災保険加入時に特定健康診断が必要になる場合があります。特定健康診断の結果、労災保険に加入出来ない場合もあります。⇒特定業務・健康診断について、詳しくはこちらへ

Q労働基準監督署に行って、自分で一人親方労災保険特別加入手続きが出来ますか?大阪府内に住んでいますが近くの労働基準監督署へ出向けばいいですか?

Aご自分では出来ません。都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が、一人親方労災保険特別加入の手続きを行います。

当協会は、大阪府労働局長の承認を受けた「特別加入団体」です。安心してお任せ下さい。大阪府含めて2府9県の労災保険特別加入の「ご加入前・ご加入中・労災補償」のご案内・説明やサポートなどを「丁寧・迅速・分かりやすく」をモットーに行っています。ご連絡いただけましたら、一人親方様それぞれのご事情に応じて説明いたします。

Q保険料の金額が何通りもあるのは、なぜですか?

A休業した場合や、障害が残った場合、介護が必要になった場合、万が一亡くなられた時の「補償」の額が、申込みの給付基礎日額によって変わってくるからです。

申込みの日額(給付基礎日額)は、3,500円から25,000円までの16通りがあります。給付基礎日額が変わることにより保険料の金額も変わっていきます。
ただし、どの給付基礎日額でのお申込みであっても、治療費・手術費・入院費は全額支給されます。尚、当協会では現在給付基礎日額20,000円以上のご加入手続は行っておりません。あしからずご了承下さい。

Q給付基礎日額とは何ですか? また どの給付基礎日額を選べばいいのですか?

A給付基礎日額とは労災保険の給付額の計算のもととなる日額のことです。 また選ぶ際には、ご自分の収入に見合った金額をご案内しております。

給付基礎日額の額が高いほど支払う保険料は高くなりますが、万一休業した時の補償額や、年金の額等の支給される額が高くなります。ご自分の収入に見合った金額を選択して下さい。
ただし、どの給付基礎日額での加入であっても、治療費・手術費・入院費は全額支給されます。
給付基礎日額等についての説明は、こちらでご確認下さい。⇒「給付基礎日額・保険料・事務会費」

Q申込みの給付基礎日額を、途中から変更する事は出来ますか?

A申し込まれた年度内(4月から翌年3月まで)では、変更は出来ません。

年1回の4月の更新時期に変更することが出来ます。例えば11月から労災加入をされた場合、4月からの更新で「給付基礎日額」を変更することが出来ます。(分割加入での一人親方様は前期にご選択いただいた給付基礎日額が後期にも反映されます。)

Q年度の途中での労災保険加入は出来ますか?

Aはい、出来ます。

この場合には「保険料・事務会費」が月割りとなります。年度途中からの加入であっても、加入した年度の末日3月31日までの加入となります。なお、1か月未満の日数は、1か月として計算されます。(加入月1日の加入も、31日加入でも、1か月間加入として計算されます。)
分割加入制度をお選びいただいた一人親方様は月割りから9月30日までの加入となります。(分割制度は4-9月加入対象者です。)⇒「一人親方労災保険・保険料・会費・月別金額詳細」はこちらへ

Q年度の途中での脱退・前期のみでの脱退は出来ますか?

Aはい、出来ます。

この場合にも「保険料・事務会費」が月割りとなります。未経過分の保険料は後日返還します。会費に関しては、加入月数会費+2千円を当事務局にていただき、残りの会費を返還します。(分割加入制度についても同様です。)なお、1か月未満の日数は、1か月として計算されます。前期のみでの脱退は、後期(10/1-3/31)は更新しないということになります。
新年度から・途中からの再加入も受付しておりますので、一度脱退すれば加入できないわけではありません。
いつでもご連絡をお待ちしておりますので、ご安心下さい。一人親方様のご事情にあわせて出来る限りのサポートをさせていただきます。⇒「一人親方労災保険・保険料・会費・月別金額詳細」はこちらへ

Q手続きは毎年必要になりますか?

A手続きは毎年必要です。

労災保険制度は毎年4月1日から翌年の3月31日までを1年として区切った制度となっていますので、毎年3月までに、次の4月以降の更新の手続きをしていただく必要があります。保険料・会費も年度ごとに必要となります。(分割加入の一人親方様は9月にも更新のご案内があります。)

Q労働保険料を分割で納付したいのですが?

Aはい、前期・後期での2期での加入により、半年分ずつでの分割納付をしていただけます。

「加入費用の分割支払いが出来ませんか?」のご要望にお応えする制度として、平成26年4月1日より、分割加入制度を開始しています。
前期は4月1日から9月30日までとなり、後期は10月1日から翌年3月31日までの加入です。前期の半年分の保険料・会費をまずは納付していただき、後期からは更新の手続きを経て、残りの半年分の保険料・会費を納付していただく事になります。
※ただし、会費は一括加入の場合は1万円ですが、分割加入の場合は1万2千円となりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 ※毎月払いの分割ではありませんのでご了承下さい。

Q保険料・会費のコンビニでの支払いは出来ますか?

A申し訳ありませんが、コンビニでの支払いはお取扱いしておりません。

金融機関口座(みずほ銀行)へのお振込みをお願いしております。
お急ぎの加入の場合には、ご来所での現金受付
も対応していますので、ご相談下さい。※更新時はコンビニ支払をご利用いただけます。

Q手続きの方法は、どのようなものがありますか?

A申込用紙がお手元に必要です。申込用紙をご用意いただく方法が数通りあります。他、ご相談に応じています。「運転免許証・パスポートなどの写し」を申込用紙に添付して下さい。

H/Pから、申込み用紙をダウンロード
していただき、必要事項をご記入の上、申込用紙と運転免許証の写し等ご本人様確認書類をFAXにてご返信いただく方法
H/Pから、資料(申込み用紙)請求をしていただき、お手元に届いた申込用紙に必要事項をご記入の上、必要添付書類とともにFAXまたはご返送いただく方法(特別返信封筒をつけています。)ただし、特別返信封筒での対応は、郵送日にちが通常より2.3日かかってしまう事をご了承下さい。お急ぎの場合はご自宅又は近くのコンビニエンスストアなどからFAX下さい。この場合、原本の改めての郵送は不要です。
ご来所で、運転免許証(又は写し)を持参いただき、申込み用紙にご記入・現金領収の方法(事前に当事務局へご連絡をお願いいたします。)
④お電話にて、その他のご希望にも相談に応じています。(例:申込用紙をご希望先へFAX又はメールを入れる)
加入手続きを動画でご説明しています。ぜひ一度ご確認ください!⇒動画・一人親方労災加入手続き

Q手続きにどのくらい時間がかかりますか?

A書類確認・お振込確認が出来た日の翌日が労災保険加入日となります。

当事務局へ届きました申込み用紙等の内容を確認後、労働保険料等の振込先をご連絡します。御急ぎの場合は申込用紙案内の時点で「金額・振込先」をご案内します。書類・ご入金の確認が出来ましたら、労災保険申請手続きを行います。
平日の午後3時までのご入金確認で、翌日労災保険加入となります。
(例)15日の午前中に申込み用紙等確認⇒振込先ご案内⇒15日(平日)午後3時までの入金確認⇒申請手続き⇒16日労災加入補償スタート※振込先ご案内をFAX・口頭でやりとりでさせていただいた例です。
ご要望により、加入日の「一人親方労災保険加入者証」を取り急ぎ「ご希望の場所へFAX・メール」をさせて頂きます。他にご来所での手続きも受付しております。その際には運転免許証、労働保険料等必要金額をご用意ください。事務所での手続きは約30分ほどいただいておりますので、ご了承ください。(複数名様の場合には30分以上かかることもあります。)
ご来所での手続きをご希望の場合は事前にご連絡下さい。

Q会員証はどのようなものでしょうか?

A免許証サイズで携帯していただけます。

年度末(3月31日)まで有効のもの(分割加入はその加入期間)ですから、大切に携帯して下さい。万が一紛失された場合にはご連絡下さい。再発行については、
年度内1回に限り無料
で対応しています。※2回目以降は再発行料が発生しますのでご注意下さい。

Q請負で仕事をする「一人親方」なのか、雇用される立場の「労働者」なのか判断出来ないのですが・・・

A判断基準については国土交通省から資料が公表されています。

こちらの判断について当事務局へお問合せを頂く事もございますが、この問題につきましては、その判断をめぐって当事者同士では結論がでず、裁判で争われているケースもあり、電話等でお話しをお聞きするだけで明確な判断が下せる問題ではありません。
従いまして、当協会では判断できかねますのでご了承をお願い致します。
また、現時点の現状をもとに判断しても、実際には将来事故が起こったときの働き方が「請負」なのか「雇用」なのかが問題になります。
下記資料をご参照のうえ、もし、「請負」と判断される働き方を今後される可能性があるのであれば、「一人親方労災保険特別加入制度」に加入されておく事をお薦めいたします。

Q業務中に負傷した場合、日本全国どこの現場の事故でも労災申請が出来ますか?

Aご安心ください。全国どこの現場の事故でも労災申請出来ます。

労災保険制度は国が行う制度ですので、
全国どこの現場の事故でも、労災申請が出来ます。
また、どの会社からの請負現場であっても同じです。例えば、当協会で加入されている一人親方様が北海道で被災しても労災申請手続きを行います。

Q労災事故が起きました。どうすればいいのでしょうか?

A流れをご説明いたします。取り急ぎ当協会より「労災事故報告書」をご送付いたします。

(1)まずは治療について
病院で受診して下さい。最初に治療を受ける際に「労災」と申し出て下さい。その後当事務局へご一報下さい。労災指定病院かそうでないかにより、手続きが異なりますので当事務局へご連絡いただいた時にお知らせ下さい。
①労災指定病院の場合・・・労災申請書類を当事務局で作成しますので、後日病院へその書類を提出して下さい。
②労災指定病院以外の場合・・・いったん治療費は病院へ支払っていただく必要があります。当事務局でその支払われた領収書を付けて監督署へ労災申請をすることにより、後日ご本人様の指定した銀行・郵便局口座に支払われた治療費分が振り込まれます。
(2)休業する場合について
当事務局で休業補償の労災申請用紙を作成しますので、病院で証明をもらって下さい。病院から働くことが出来ないと証明された期間で、現実に休業していた期間について休業の4日目から申込み日額(給付基礎日額)の80%が、後日本人様指定する銀行・郵便局口座に振り込まれます。(振込までには2か月前後かかります。また、支給:不支給の決定は労働基準監督署が行います。)
(3)障害が残ってしまった・万が一亡くなられた、等、労災申請手続き全般について
労災申請手続きについては、その都度当事務局で準備を進めていきます。状況に応じて用意していただく必要な添付書類がありますので、ご協力をお願いいたします。
※労災かどうかの判断は「労働基準監督署」が行います。当協会は労働基準監督署へ提出していく書類を作成いたします。

Q労災事故が起きたときの申請手続きに費用はかかるのでしょうか?

Aご安心下さい、かかりません。

労災申請手続きの費用は不要です。大変な時に別途の手続き費用をいただく事はありませんので、ご安心下さい。

Q労災申請時に「連絡が必要な項目」とは、どういったものでしょうか?

A労災申請書類提出に記入が必要な以下の項目をご連絡いただきます。(労災事故報告書)

①被災日時・現場名・現場住所
②被災の状況(行っていた作業内容・被災に至った状況・ケガの内容など)
③被災ご本人以外に事故を確認された現認者の氏名
所定の連絡用紙を用意しています。状況により用紙の記載が困難な場合は、聞き取りで作成します。いずれの場合も、事務局を運営する安達社会保険労務士事務所が
出来る限り速やかに
申請を行っていきます。

Q治療の為にいつまで通院できるのでしょうか?

A傷病が改善進行している間は、通院して療養(補償)給付を受ける事ができます。

治ゆ(症状固定)するまでの間、通院出来ます。 

Q治ゆとは、どういうことですか?

A症状が固定し、それ以上回復・改善が期待できない状況のことです。

傷病が治ゆ(症状固定)するとは、身体の諸器官・組織が、健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうのではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。通院している医師等から説明があると思います。

Q腰痛なども対象になりますか?

A対象にはなり得ます。が・・・

腰痛については、先天的なものであったり、老化現象の一つであったりと、様々な原因が考えられる為、労災になるかどうかも他被災と同様
最終的に労働基準監督署が判断し決定します。
監督署は「業務上腰痛認定基準」をもとに、作業内容・性質・作業環境・作業従事歴・期間など、いろいろな事情を考慮して労災を認定する事になります。

Q労災かどうかわからない場合には、どうすればいいですか?

Aまずは、当事務局へご連絡下さい。

内容をご確認の上、当事務局から労災認定の可能性について、労働基準監督署に確認を行います。

Q通勤途中かどうかはどのように判断されるのでしょうか?また、帰宅途中で寄り道をした場合にはどうなりますか?

A事故が起きた時の状況を報告した内容をもとに、労働基準監督署が判断することになります。

現場に向かう途中・現場間の移動中・現場からの帰宅途中かどうかは、事故が起きた時の状況を報告した内容をもとに労働基準監督署が判断する事になります。帰宅途中の寄り道ですが、例えば帰宅途中の道すがら「日用品」を買う程度は認められていますが、
仕事とは関係のない用事での寄り道をした場合などは認められませんので、ご注意下さい。
※通勤用の労災事故報告書をお渡しいたしますので、必要事項をご記入いただきます。業務災害時よりは書類・時間がかかりますことをご了承下さい。

Q現場に入場予定の一人親方さんを数名まとめて加入申込は出来ますか?

Aはい、お申込みしていただけます。加入される親方様の運転免許証・パスポートなどの写しを申込とともにご用意下さい。

お取りまとめ様用の加入申込書をご用意していますので、必要事項をご記入下さい。
保険料・会費の一括振込や、加入証明書の一括送付
も可能ですので、
ご要望をご連絡下さい。
なお、お取りまとめ頂いた場合でも、原則領収書は「加入された一人親方様名」での発行となります。取りまとめ様名(会社名)が必要な時にはご連絡下さい。

Q一人親方さんを数名まとめて加入申込した場合には「割引制度」はありますか?

A申し訳ありませんが、割引制度は行っておりません。

まとめて加入の手続きをして下さる取りまとめ様には大変に申し訳ありませんが、h26現在〜割引制度は行っておりません。ご理解のほど宜しくお願いいたします。お一人様の事務会費を抑えて設定しているということで何とぞご了承下さい。また、ご紹介いただく場合も沢山ありますが、同様に上記理由にて、ご紹介者様には御礼申し上げるのみとなっております。申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

Q「一人親方労災特別加入WEBシステム」とはどのようなシステムですか?

A安全管理ご担当者様より一人親方様の労災保険特別加入の有無のチェック等をしていただけます。

協力業者の一人親方様が多数おられる安全管理ご担当者様向けに、一人親方様の労災保険特別加入の有無のチェックや、現場入場に備えた「加入者証」の用意等が出来る、便利なWEBシステムです。インターネット上でログインすることにより、「加入者一覧」からの「特別加入者」の個別検索や「個別ページ」からいつでも「加入者証」がダウンロード出来ます。窓口業者として取りまとめをしていただいた一人親方様が10名以上となられた事業者様からご希望があれば、無料でご提供しています。お気軽にお声かけ下さい。内容のご説明をさせて頂きます。
詳しくはこちらのデモ画面でご確認下さい。⇒「安全管理ご担当者様・デモ画面」へ

Q一人親方さんの休業災害が起こった場合、「労働者死傷病報告書」を提出する必要はありますか?

A提出義務はありません。が・・・

一人親方様は労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)に規定されている「労働者」ではない為、「労働者死傷病報告」の提出義務はありません。ただし、形式的に請負の形態をとっていても、実態が労働者とみなされる状況であった場合は労働者として「労働者死傷病報告」の提出が必要となります。実態が「一人親方」か、「労働者」かの判断については、こちらの資料をご参照ください。◆ご参考まで:国土交通省資料:⇒判断事例:建設事業者様向け ⇒判断事例:一人親方様向け

 また、労働安全衛生規則第96条(事故報告)に規定される10項目いずれかに該当する事故に伴う場合には、「事故報告書(様式第22号)」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。いずれにせよ、現場の安全管理には充分にご注意ください。
〜関係資料(ご参考)〜
事故報告書(安全衛生規則96条関係)様式第22号.pdf ②労働安全衛生規則・条文第96条:事故報告.pdf ③労働者死傷病報告:休業3日以内.pdf ④労働者死傷病報告:休業4日以上.pdf⑤「②の条文全体の紹介です。容量が大きいです。(5Pの真ん中辺に96条があります/59P)」

労災保険・保険給付の?についてお答えします

労災保険 や 保険給付 についての疑問にお答えします

Q治療のために、いつまで通院できるのでしょうか?

A傷病が治ゆ(症状固定)するまで、療養(補償)給付を受けることが出来ます。

療養開始後、1年6か月を経過しても治ゆ(症状固定)しておらず、傷害の程度が重い場合には、傷病(補償)年金を受けることが出来ます。

Q傷病(補償)年金とはどういうものでしょうか?

A療養開始後1年6か月を経過しても治ゆ(症状固定)しておらず、傷害の程度が重い場合に受ける年金です。

法令で定められた傷病の程度(傷病等級)に該当し、その症状が継続している場合、傷病(補償)年金、傷病特別支給金および傷病特別支給金が支給されます。
※傷病(補償)年金は、ご本人の請求により支給するものではなく、労働基準監督署長の決定に基づき支給されるものです。 

Q完治していないのに、治ゆ(症状固定)と言われましたが、何らかの補償はありますか?

A治ゆ(症状固定)の状態になった方にも保険給付や支援があります。

労災保険では完治に至らなくても、傷病の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しないものも、治ゆ(症状固定)として取り扱います。治ゆした後に後遺障害が残った場合には、傷害の程度(法令に定められた障害等級に該当するとき)に応じて障害(補償)給付が(障害の程度に応じて、年金または一時金)支給されます。他に、特定の傷病に該当する場合には「アフターケア」として1か月に1回程度の診察・保健指導・検査など、一定の範囲で必要な措置及びそれに要した通院費が支給されます。

Qアフターケアってなんですか?

A仕事によるケガや病気で療養されている方で、そのケガや病気が治った後も再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、労災指定医療機関で診察や保健指導・検査などを無料で受信することが出来る制度です。

アフターケアの対象となるケガや病気は、脊髄損傷等20種類あり、傷病が治ゆ(症状固定)した後においても後遺症状が変化したり、後遺障害に付随する疾病を発症させる恐れがある場合に支給されます。申請が認められると、都道府県労働局からアフターケア健康管理手帳が交付されます。この手帳の提示がないとアフターケアを受けることが出来ません。 

Q重い障害により、今後家族や介護サービスなどから介護を受けることになる場合、どのような補償が受けられるでしょうか?

A介護(補償)給付として、介護に要した費用が一定の範囲で支給されます。

◆支給要件のポイント・・・①〜④のすべての要件を満たす必要があります。障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級または第2級で、高次能機能障害・身体性機能障害などの障害を残し、常時あるいは随時介護を要する状態にあこと。民間の有料サービスなどや親族・友人・知人から、現に介護を受けていること。病院または診療所に入院していないこと。老人保健施設などに入所していないこと。
◆支給内容・・・支給額は常時介護・随時介護で異なります。

Q一度治ゆ(症状固定)した後に、再び症状が悪化した場合には、何らかの補償が受けられるのでしょうか?

A要件を満たした場合には「再発」として、再び補償を受けることができます。

◆要件・・・①〜③の要件をすべて満たすと、再発として補償を受けることが可能です。傷病の悪化の原因が秒無以外の原因によるものではないと認められること。治ゆ時の状態から見て明らかに症状が悪化したこと。療養によって、その症状が改善される見込みがあること。

Q後遺障害がのこり、今後車いすや義肢などの補装具が必要となった場合には、どのような支援が受けられるのでしょうか?

A義肢などの補装具の購入や修理にかかった費用の支給を受けることができます。また、一定の要件を満たす場合には、購入や修理に要した旅費が支給されます。

一定の欠損障害又は機能障害が残った方に対して、
社会復帰していただくことを目的
に、社会復帰促進等事業として行われています。
・義肢等補装具の費用の支給
◆支給要件・・・障害(補償)給付の支給を受けているか、受けると見込まれ一定の要件を満たす場合
◆支給内容・・・購入(修理)に要した費用を基準額の範囲内で支給します。また、一定の要件を満たす場合は、旅費も支給されます。

Q後遺障害の軽減や義肢の装着などの為の手術や診療(外科後処置)を受けることになった場合には、何か支援がありますか?

A外科後処置を無償で行っています。また、一定の要件を満たす場合には、それに要した旅費が支給されます。

◆支給要件・・・障害(補償)給付の支給を受けた場合
◆支給内容・・・労災病院または指定された病院において、義肢装着の為の再手術、瘢痕(はんこん)の軽減など、傷病が治ゆ(症状固定)した後に行う処置・診療を自己負担なしで受けることが出来ます。また、一定の要件を満たす場合には旅費の支給を受けることが出来ます。

Q他に何か支援制度はありますか?

A数種類の支援制度があります。

頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護
頭頸部外傷症候群に罹患(りかん)した方で、精神または神経に障害が残った方については、被災前の労働に従事することが困難な場合が少なくないことから、就業のための技能の習得を目的として教習等に出席する時は、教材費の一部が支給されます。
労災はり・きゅう施術特別援護措置
頭頸部外傷症候群等に罹患した方については、その症状が固定した後における疼痛等を軽減する時、原則として1年以内の期間、1か月に5回を限度として、はり・きゅう施術を自己負担なしで受けられます。
振動障害者社会復帰援護金
振動障害により療養していた方に対し、治ゆ(症状固定)したときに、給付基礎日額の120日分(65歳未満の場合は200日分)が一時金として支給されます。ただし、いずれの場合も300万円が限度とされています。
振動障害者雇用援護金
振動障害が軽減した、または治ゆ(症状固定)した労働者を振動業務以外の業務に再就労させた等の場合に、事業主に対して①転換援護金、②訓練・講習等経費、③指導員経費が支給されます。

Q仕事中や通勤途中の交通事故で、事故の相手方が加入している自賠責保険などから保険金を受けた場合には、労災保険からの支給は受けられるのでしょうか?

A差引支給と特別支給金が受けられます。

自賠責などから保険金の支払いを受けた場合、同一理由での労災保険給付は自賠責保険などから受領した金額を差し引いて支給することになります。なお、休業した場合や後遺症が残った場合に支給される特別支給金については、自賠責保険などからの支払いの有無にかかわらず支給されます。

Q仕事又は通勤が原因で夫が死亡した場合、どのような補償が受けられるのでしょうか?

A遺族(補償)年金または一時金、葬祭料(葬祭給付)を受けることが出来ます。

・遺族(補償)年金・・請求できる遺族(受給資格者)は・・被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。受給資格者のうち、最先順位者に対し、遺族の数などに応じて支給されます。また、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。
・遺族(補償)一時金・・・被災労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合や、遺族(補償)年金の受給権者がすべていなくなってしまった時で、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金と年金前払い一時金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合に支給されます。
・葬祭料(葬祭給付)・・・遺族が葬祭を行った場合、または遺族に代わって葬祭を行うにふさわしい立場にある者が葬祭を行った場合に一定額が支給されます。  
遺族についての給付内容についてはこちらへ

Q遺族(補償)年金を受給していた方が亡くなった場合は?

A前記の遺族の方のうち、次順位の受給資格者に支給されます。

受給資格者のうち、最先順位の者が受給権者となります。前記では「配偶者・子・父母・孫・・」となっており、この場合の最先順位の配偶者が亡くなった場合には「子」が次順位の受給資格者です。

Q災害業務によって思い障害を負ったため、長期にわたり介護をしていた親族が、業務とは関係のない病気で死亡した時には何か補償が受けられるのでしょうか?

A遺族(補償)給付が受けられない場合であって、長期に被災者の介護に当たってきた等、一定の要件を満たす遺族は、長期家族介護者援護金を受けることが出来ます。

◆支給要件・・一定の障害により、傷害等級第1級の障害(補償)年金または傷病等級第1級の傷病(補償)年金を10年以上受給していた方が、業務以外の原因で死亡した場合、一定の要件を満たす遺族に支給されます。
◆支給内容・・・遺族に対して、100万円の援護金が支給されます。(援護金の支給を受けることが出来る遺族が2人以上の場合は100万円をその数で除して得た額となります。)

Q死亡する前に治療や休業をしていて、労災による保険給付を受けることができた家族が、給付を受ける前に死亡した場合、誰かが代わりに給付を受けることはできますか?

A保険給付(未支給の保険給付)がある場合には、一定の要件を満たす遺族に保険給付および特別支給金を支給します。

◆一定の要件・・・(1)支給事由はあるが、まだ請求していない。(2)請求はしたが、まだ支給決定していない。(3)支給決定はあったが、まだ支払われていない。
◆請求できる遺族・・・次の①②の要件をどちらも満たす場合に請求できる遺族となります。亡くなった被災労働者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・および兄弟姉妹 被災労働者が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていたこと(必ずしも同居している必要はありません。) ※なお①②の要件を満たす方がいない場合は、相続人が請求することが出来ます。

Q遺族(補償)年金受給者や遺児が学校に通っている場合、何らかの支援が受けられるのでしょうか?

A遺族(補償)年金を受給している方や、一定の要件を満たす方は、①労災就学援護費 ②労災就労保育援護費として、一定額の支給を定期的に受けることが出来ます。

労災就学援護費
◆支給要件・・・①〜③のいずれかに当てはまり、学費等の支払いが困難と認められる場合遺族(補償)年金を受給していて、死亡した労働者の子と生計を同じくしており、その子が学校教育法第1条の学校等(※)に在学している(在学中)、または受給者本人が在学中第1〜3級の障害(補償)年金を受給していて、生計を同じくしている子が在学中、または受給者本人が在学中傷病(補償)年金を受給していて(脊髄の損傷などで傷病の程度が特に重篤と認められる人に限る)、生計をおなじくしている子が在学中(※)小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・ろう学校・養護学校等
◆支給内容・・・ご本人やお子さんが在学する学校などに応じて月額一定額が支給されます。(※通信制高校については別途確認必要です。)
労災就労保育援護費
◆支給要件・・・①〜③のいずれかに当てはまり、保育費用を援護する必要があると」認められる場合遺族(補償)年金を受給していて、死亡した労働者の子と生計を同じくしており、その子を就労の為に保育所等に預けている、又は受給者本人がその家族の就労の為に保育所等に預けられている。第1〜3級の障害(補償)年金を受給していて、生計を同じくしている子を就労の為に保育所などに預けている、又は受給者本人がその家族の就労の為に保育所等に預けられている。傷病(補償)年金を受給していて(脊髄の損傷等で傷病の程度が特に重篤と認められる人に限る)、生計を同じくしている子どもを就労の為に保育所等に預けている。
◆支給内容・・・月額で一定額支給されます 。

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