カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

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給付基礎日額・保険料・会費

一人親方様が押さえておきたい 労災保険特別加入に当たっての 「給付基礎日額」「保険料」「会費」 

給付基礎日額

給付基礎日額とは・・・労災保険の「給付額」を算定する基礎となるものです。
            給付基礎日額が高いほど保険料は高くなり、補償額・年額給付も
            高くなります。
  • 一人親方様が選択し申請した給付基礎日額に基づいて、労働局が決定します。
  • 「休業補償」「障害年金」「遺族年金」等は、選択された給付日額で受取金額が計算され、それぞれ給付日額により受取金額が変わることになります。
※ただし、治療費は、その給付基礎日額を選択されても同じ(無料)となります。
給付基礎日額の範囲は・・・「3,500円〜25,000円」までの16種類があります。
※現在当協会では給付基礎日額20,000円以上のご加入は受付しておりませんので、あしからずご了承下さい。
  • それぞれ一人親方様の事情や収入に見合った給付基礎日額をご選択下さい。


給付基礎日額を変更したい時には・・・
①年度更新期間中(〜3月31日)に「給付基礎日額変更申請書」により翌年度(4月)から変更することが出来ます。
②労働保険の年度更新期間中にも変更することが可能です。(6月1日〜7月10日までの間)

※ただし、②の場合は、災害発生前に申請することが前提です。
給付基礎日額の変更申請書を提出する前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額の変更は認められません。

⇒災害発生した時の給付基礎日額が3,500円の場合には、休業(補償)給付等は給付基礎日額3,500円での算定となります。
  • 一人親方様が日額の変更希望をされる場合には①での手続きを御案内しています。

給付基礎日額の種類★
(現在当協会では、18,000円までの給付基礎日額での労災保険加入を受付しております。)

3,500 4,000 5,000 6,000
7,000 8,000 9,000 10,000
12,000 14,000 16,000 18,000
20,000 22,000 24,000 25,000

保険料

年間の保険料とは・・・給付基礎日額に365日をかけた金額に「保険料率」をかけた金額と
            なります。
  • 建設の事業の場合の保険料率は、令和6年4月から17/1000となりました。(改定) 
  • 端数月になりますと、保険料も月数に応じて変動していきますので、お安くなります。 

給付基礎日額・保険料一覧表(年間保険料の計算方法 表) 

給付基礎日額 × 365日 =保険料算定基礎額 × 建設業保険料率 17/1000
 ※令和6年4月改定
=年間保険料
18,000円 6,570,000円 111,690円
16,000円 5,840,000円 99,280円
14,000円 5,110,000円  86,870円
12,000円 4,380,000円  74,460円
10,000円 3,650,000円  62,050円
  9,000円 3,285,000円   55,845円
  8,000円 2,920,000円   49,640円
  7,000円 2,555,000円   43,435円
  6,000円 2,190,000円   37,230円
  5,000円 1,825,000円  31,025円
  4,000円 1,460,000円   24,820円
  3,500円※ 1,277,500円  21,709円※

一人親方様がそれぞれ「給付基礎日額」を選択されて、上記計算方法により「年間の保険料」が決定されます。
(例)※給付基礎日額3,500円をご選択の場合・・・年間保険料は「21,079円」令和6年4月保険料率改定18/1000⇒17/1000

会費

会費とは・・・加入団体としてもろもろの活動の為、団体運営全般に係る費用の事です。

        (加入申請・加入者証発行・更新ご案内・労災申請手続き等)を言います。

  • 当協会での会費は、「1年間で10,000円」とさせていただいております。
  • 分割加入をご選択いただいている場合には6か月で6,000円となります。
      (結果、前期・後期の通算更新をしていただきますと、年間で合計12,000円)

★1年間(4月〜翌年3月)加入ではなく、端数月からの加入になりますと、会費も月数に応じて変動していきますので、お安くなります。 
  • 当協会で、一人親方様が労災保険特別加入をされる場合には、お一人様ずつに
  「年間保険料」と「会費」の合計金額が必要となります。
※団体様割引・ご紹介制度等はありませんのでご了承下さい。
(例)給付基礎日額3,500円をご選択の場合・1年間加入(4月〜翌年3月)

年間保険料「21,709円」+年間会費「10,000円」= 加入必要合計金額「31,709円」令和6年4月保険料率改定18/1000⇒17/1000

 労災保険は、途中の月から加入された場合も同様、4月から翌年3月で一度区切られます。
(※分割前期加入はその年の9月で一度区切られます。)

更新の時期には、再度金額が必要となりますのでご了承下さい。

 脱退されました一人親方様も、再度ご加入の必要が応じましたら、ご加入月より「労働保険料」

 と「会費」の合計金額が必要です。加入月にあわせてご案内いたします。

 

 HP内へのリンク集です。ご確認事項にご利用下さい。

一人親方様のご事情等にあわせて、労災保険加入をご検討頂きます。
・ご加入のパターン(当協会での加入の内容・比較)はこちらから⇒「ご加入のパターン」
当協会で、労災保険のご加入を検討していただく際の金額等のご確認
・全体の保険料・会費・月別早見表はこちらから⇒「特別加入保険料・会費・月別早見表」
・現在ご加入を検討される場合の一部金額紹介はこちらから(令和6年3月までは保険料率18/1000です)⇒「2月・3月の保険料は・・?」
・分割加入制度自体のご確認はこちらから⇒「一人親方労災・分割加入制度」
・分割加入制度の保険料・会費・月別早見表はこちらから⇒「分割加入制度・保険料・会費・月別早見表
・4月(年度)からの加入ではなく、2月3月から、年度をまたいでご加入を検討される場合のご案内はこちらから(端数月の会費がお安くなります。)⇒「端数月からの継続加入について」

その他、給付基礎日額・労働保険料・会費や、ご加入時の金額などについて、一人親方労災についてのご質問等がありましたら、お気軽にご連絡下さい。ご加入までの流れ等も丁寧にお答え致します。お待ちしております。

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★2024年4月加入受付中です!!★

例:給付基礎日額3,500円をご選択の場合 特別加入保険料:21,709円会費1万円合計31,709円でご加入いただけます。

お急ぎの場合には翌日には労災保険に加入できます! 平日の午後3時までにご入金の確認が出来れば、その日の内に申請を行い翌日からの労災補償スタートが可能です。
「加入者証」を指定の場所へFAX(メール)対応も可能です。ご来所での手続きも受け付けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

当協会は、建設業の一人親方(大工・左官などの自営業者)の方々へ「一人親方労災保険・特別加入」の推進と、労災保険の特別加入・申請手続きを行っております。加入可能地域は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。


労災事故のリスクを抱えながら、元請労災の適用が受けられない一人親方の皆さまをサポートいたします。

丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。

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