働けない
まったく働けない状態が続いている・・・
作業中(通勤中)負傷し、又は疾病にかかり、療養のため働けず収入がない日が4日以上となった
⇒休業する・・・働けるようになるまで
保険給付の種類 | 支給事由 | 給付内容 | 特別支給金 |
休業(補償)給付給付基礎日額の80% | 業務災害または通勤災害による傷病のため労働する事が出来ない日が4日以上となった場合 | 休業4日目以降、休業1日につき「給付基礎日額」の60%相当額が支給されます | 休業4日目以降、休業1日につき「給付基礎日額」の20%相当額が支給されます |
◆ご本人様と当協会の手続きの流れをご説明いたします
1)当協会にご連絡下さい
業務上(通勤中)負傷し、又は疾病にかかり療養していて、療養のために労働する事が出来ずに収入がない日が4日以上になって、その後もまだ働ける見通しがつかない時には、まずは当協会にご連絡下さい。休業補償の為の「労災申請書類」の作成を進めます。
2)病院で「証明」をもらって下さい
当協会より「労災申請書類等」を、ご本人様へ郵送します。「労災申請書類」を病院へ提出し、「療養のため働くことができなった期間」の証明をもらって下さい。一般的には1月毎に病院の証明をもらい、書類を提出していきますが、仕事復帰時にまとめて証明・書類提出も行えます。(例:58日間の休業証明等)
◆労災記入マニュアルを添付しますので、ご安心下さい。
3)労災書類を当協会へご返送下さい
病院へ提出した労災申請用紙に、「病院の証明」をもらい、ご本人様の手元で関係書類が整いましたら、当協会へ書類一式をご返送下さい。
病院の証明を受けた労災申請用紙とは別に、ご本人に休業の状況をご回答いただく添付書類があります。必要事項をご記入のうえ、同封いただきます。
- 労災申請書類一式を、ご本人様へ郵送する際に「返送封筒」を付けておきますので、ご利用下さい。
- 返送される前に、書類等その他ご不明、ご不安な事柄がありましたら、ご連絡下さい。手続きの流れなど、丁寧に説明いたします。
4)労働基準監督署へ労災書類を提出します
ご本人様より返送された書類を確認のうえ、当協会より労働基準監督署へ「労災申請書類」を提出します。
- 労働基準監督署より、当協会へ詳細確認等を求められる事があります。その場合には、ご本人様へ再度ご確認の連絡をさせていただく事がありますので、ご協力下さい。
- 労災申請は個々具体的なものですので、労働基準監督署よりご本人様へ直接詳細確認等がある場合もあります。当協会にも事前に連絡が入りますので、その時にはご協力下さい。
5)給付金が支給(振込)されます
労災申請が承認されれば、ご本人様が指定した「銀行・郵便口座」に、休業期間の日数について給付基礎日額の80%相当額が振り込まれます。
- 労災申請書の労働基準監督署への提出から給付金の振込までには、何も問題がない場合で通常1ヵ月半から2か月程度かかります。
労災様式第8号の手続きの流れをご案内しています。ぜひご確認下さい。
「療養(補償)給付(治療の為の給付)」との関係は?
休業(補償)給付+療養(補償)給付
傷病(補償)年金+療養(補償)給付
休業(補償)給付、傷病(補償)年金いずれも、療養(治療)を必要とする方に対して支給されます。