一人親方とは・労災特別加入者の範囲
一人親方とはどのような人の事を言うのでしょうか
特別加入者の範囲「労働者を使用しないで、次の①〜⑦の事業を行う事を状態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する人(以下「一人親方」)」が、労災特別加入の範囲です。カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会では、②の一人親方様の労災特別加入を対象としております。
①自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー事業や個人貨物運送業等)
②土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、現状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業(大工・左官・とび職人等) (注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去等の現状回復の事業も含みます。
③漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除きます。)
④林業の事業
⑤医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
⑥再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
⑦船員法第1条に規定する船員が行う事業 【労働者災害補償保険法施行規則 第46条の17より】
建設業における一人親方とは・・・4つの特徴を確認
特徴1 個人事業主で、労働者を使用しない
・・自分自身と家族等だけで事業を行う(個人でも法人でも人を雇っていない)
特徴2 工事契約の契約者は個人となり工事を請け負う
・・工事請負契約を「本人名」であっても「会社名」であっても、個人が請け負っている
特徴3 特定の会社に所属の場合は、その会社と「個人契約」する
・・所属会社と個人契約をして作業を行い、所属会社は発注者となる
特徴4 グループで仕事をする場合、お互いに雇用関係はない
・・一つの工事を「一人親方」のグループで工事を請け負った場合、一人親方同士は
お互いに雇用関係はなく、発注者はあくまで契約を結んだ相手となる
★建設業の社長さんは、ご自身の会社が個人でも法人でも、従業員を雇っていなければ、社長さん自らは「一人親方さん」となります。また、ご家族の方が会社の仕事を手伝っている場合は、(例:社長さんが大工、息子さんが内装仕上げ工事等)そのご家族様も「一人親方さん」となります。 この社長さんが他の人を「アルバイト又は従業員」として1年間に100日以上雇うことになれば、社長さんは一人親方さんではなくなり、別の労災保険特別加入手続きが必要になります。 この場合は個人事業でも法人事業でも、「従業員の労災保険・雇用保険の成立手続き」を行った上で、社長さんは「中小事業主」として労災へ時別加入をする・・という流れになります。 社長さんは「一人親方労災保険特別加入」からは脱退となります。息子さんは他の従業員と同様の働きであれば「労働者性」が認められ、息子さんが役員であれば社長同様「中小事業主労災特別加入」をすることになります。※労働(勤務)状態は、労働の実態により判断されます。 |
★一人親方さん達数名がともに同じ建設現場へ入場するとしても、一(いち)の一人親方さんに他の数名が雇われているのではない限り、それぞれが独立した「一人親方さん」となります。 |
国土交通省より「一人親方なのか?労働者なのか?・・どちらの働きなのか?」の確認資料が出ています。参考にして下さい。(下記にもケースを載せています。) ⇒一人親方の社会保険加入・どちらの働き方ですか.pdf(国交省より) |
「一人親方」となるケース・・国土交通省「みんなで進める一人親方の保険加入」より抜粋
【 グループで仕事を引き受けていた板金工さん 】※労働の実態
『負傷を負った板金工の労働災害保険法に基づく療養補償給付請求に対し、労働者災害保険法の「労働者」とは認められないと判示した事例』(昭和57年1月21日 高松地裁) |