カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

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一人親方様の更新について(分割・後期更新)

分割加入をされた一人親方様は「後期更新」があります。

分割加入された一人親方様には、当協会より「更新案内」が2回あります。


1回目)10月〜翌年3月までの更新案内(後期更新)

2回目)翌年3月以降の4月〜さらに翌年3月までの更新案内(年度更新)


カワウン君・事務員さん 分割更新.jpg

1回目)後期更新は、前期加入時の給付基礎日額での継続更新です。※脱退される場合には、9月30日までの労災補償で終了です。2回目の年度更新案内はありません。再度ご加入時にはご連絡下さい。
⇒8月下旬~9月にかけて後期更新の案内をしていきます。

2回目)後期更新をしていただいた一人親方様は、4月からの年度更新は、給付基礎日額の変更が可能です。この時に、「一括加入」か「分割加入」かを、再度ご選択いただけます。
⇒2月下旬~3月にかけて更新の案内をしていきます。

更新のご案内は封書にて一人親方様(取りまとめ様)へ届けます。

お取りまとめ頂いている場合には、まずはご担当者様へ。個人でのご加入者様はご本人様へ更新のご案内用紙をお届けしますので、内容のご確認をお願いします。

お取りまとめ様から個人へ切り替えてのご案内になる時もありますのでご了承願います。

指定期日までに必要金額をお振込み下さい。

更新時にご案内しております金額を一回でお支払いただくことになりますので、ご了承ください。
更新時には「コンビニ支払い」が可能です。更新ご案内時に「コンビニ支払い用紙」を同封します。※コンビニ支払の場合は、当事務局での入金確認が、銀行振込時よりも数日かかる事をご了承願います。ご入金確認後、随時「後期加入者証」を発送していきます。

最終脱退ご連絡はありませんのでご了承下さい。再度のご加入時には速やかに手続きを致します。

最終的に更新のご連絡の無かった一人親方様、また宛先不明・ご連絡先不明等で、更新のご案内が出来なかった一人親方様への「脱退のご連絡」はありませんのでご了承下さい。
更新がない場合は、お手元の加入者証は「〜〇〇〇〇.9/30」までの、労災補償です。その後の労災補償がありません。
再加入のご希望がありましたらご連絡下さい。速やかに加入手続を致します。※再加入時には「免許証・パスポート等の写し」を添付して下さい。

それぞれの一人親方様のご事情に合わせて、出来る限りのご対応をさせていただきます。

現場へ出ていて、なかなか書類の確認が出来ない状態や、更新用紙紛失等のご相談もいただいております。「現場へ更新案内用紙をFAXする」「再度自宅へ書類を郵送する」「口頭で振込先・金額案内のやり取りをする」・・等、出来る限り一人親方様のご事情に対してサポートをさせていただきますので、まずはご連絡下さい。


分割加入についてのQ&Aです。

Q 前期のみの加入も出来ますか?
A はい、前期のみの加入も可能です。
その場合には後期の更新案内時に「脱退意思」をご返信下さい。ただ、万一の事故に備えて継続のご加入をおすすめいたします。又、脱退された後に再度加入が必要な場合には、速やかに「再加入」手続きをさせていただきます。
Q 前期のみで更新をすることなく脱退になりました。しかし10月下旬か11月上旬から現場に入らなくてはならなくなった為、更新にしてほしいのですが、更新は出来ますか?
A 残念ながら、更新にはなりません。
この場合は、少し間が空いてしまっていますので、再度のご加入として手続きを行います。再度のご加入時には「運転免許証・パスポートなどの写し」が必要です。ご連絡ご用意いただきますと、速やかに加入手続きを行いますのでご安心ください。
Q 後期更新時に「給付基礎日額」の変更をお願いしたいのですが、出来ますか?
A 給付基礎日額の変更は出来ません。
前期に選択していただいた給付基礎日額で、後期も更新として翌年3月31日までの補償となりますのでご了承下さい。給付基礎日額は1年間(年度)での適用となります。年度内での変更は出来ませんのでご注意下さい。
Q コンビニ支払用紙が入っていましたが、銀行振込を希望しています。銀行でもいいですか?
A はい、どちらをご選択いただいても構いません。
銀行でのお振込みの場合は平日の午後3時までのご入金確認になることをご了承下さい。コンビニ支払いは土日も対応可能という事で、ご用意させていただきました。一人親方様のご都合のよい方法をご選択下さい。

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★2024年4月加入受付中です!!★

例:給付基礎日額3,500円をご選択の場合 特別加入保険料:21,709円会費1万円合計31,709円でご加入いただけます。

お急ぎの場合には翌日には労災保険に加入できます! 平日の午後3時までにご入金の確認が出来れば、その日の内に申請を行い翌日からの労災補償スタートが可能です。
「加入者証」を指定の場所へFAX(メール)対応も可能です。ご来所での手続きも受け付けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

当協会は、建設業の一人親方(大工・左官などの自営業者)の方々へ「一人親方労災保険・特別加入」の推進と、労災保険の特別加入・申請手続きを行っております。加入可能地域は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。


労災事故のリスクを抱えながら、元請労災の適用が受けられない一人親方の皆さまをサポートいたします。

丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。

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