カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15F

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一人親方等労災特別加入規約

「カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会」一人親方等労災特別加入規約

第1条(目的)

「カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会」(以下「当会」と云う)一人親方等労災特別加入規約(以下「本規約」と云う)は、「建設業の一人親方等労災特別加入制度」(以下「労災特別加入制度」と云う)へ当会を通じて加入する加入者(以下「加入者」と云う)の労災特別加入手続きに関する条件及び当会と加入者との間の権利義務関係を定めます。

第2条(事務局)

当会の事務局は安達社会保険労務士事務所(所在地:大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15F)に置き、労災特別加入制度の加入・更新・脱退・労働保険料申告・労災給付申請手続き及び加入者への健康診断費用補助業務を行います。加入者が支払う事務会費は全て、事務局への業務委託費用並びに事務局人件費に充当されます。

第3条(「特別加入者」の範囲)

当会を通じて労災特別加入制度へ加入出来る加入者の範囲は、労働者を使用しないで建設の事業「土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業」を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する方で、その業務の拠点を、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県・三重県・滋賀県・岡山県・鳥取県・徳島県・香川県のいずれかに置く事業者とします。

第4条(特別加入手続き)

労災特別加入制度への加入手続きは、第3条の範囲に該当する特別加入を希望する事業者が提出する労災特別加入申込書の内容を当会が確認し、労働保険料および事務会費を受領した上で、労働基準監督署へ加入申請書を提出することにより行います。労働者災害補償保険法による補償の開始日は、加入申請書提出の翌日からとなります。なお、特別加入申込者が第3条の範囲に該当するかどうかの確認は、申込者が記載した内容により判断し、記載内容の瑕疵により生じた損害は申込者の責とします。

2.加入申し込みに際して加入者の委託を受けて窓口となる事業者(以下「窓口事業者」と云う)が申込者を取りまとめる場合は、前項の内容を確認の上加入申込書の窓口事業者記載欄に担当者名を記載して申し込むものとします。その場合、窓口事業者は、自らの責任において、加入者(加入申込者含む)より当会からの必要な連絡を受ける権限の付与を受け、加入者(加入申込者含む)に連絡事項を通知頂くものとしますが、事務局が必要と判断した場合は、当会は各加入者(加入申込者含む)に個別に連絡が出来るものとします。

3.当会加入者が選択できる給付基礎日額は、上限を18,000円以下とし、以降の更新についても同様とします。

第5条(労災給付の申請手続き)

   特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合は、すみやかに被災状況に関して、労災申請を行う上で必要となる項目を当会へ連絡するもとし、その内容に基づき当会は労災給付の必要書類を作成し加入者に提供、また労働基準監督署へ提出します。

   2.被災状況の報告は、当会が指定する所定の報告書に沿って加入者が真正な事実のみを記載するものとし、また当会は必要に応じて労災請求に必要な調査を行い、関係資料の提出を求めます。もし提出された報告書が事実と相違する場合、また当会が求める資料の提出、調査に応じない場合は労災請求を行わず、脱退の手続きを行います。

第6条(更新手続き)

労災特別加入手続きは年度(4月から翌年3月の間の1年間)ごと、分割加入の場合は半年(4月から9月及び10月〜翌年3月の各6ヵ月間)ごとに更新が必要です。当会は加入者(ただし、第4条2項による加入がなされている場合には原則として窓口事業者)に対して、毎年度2月末日(分割加入の場合は8月末日及び2月末日)を目途(状況により翌月にずれることがあります)に更新申込書、また更新費用コンビニ支払用紙を送付します。更新手続きは提出された更新申込書の内容を当会が確認し、労働保険料および事務会費を受領した上で行います。またコンビニ支払用紙で更新費用の支払いを行った加入者で、更新申込書の提出が無い場合についても事務局は給付基礎日額同額で更新手続きを行います。 

第7条(脱退手続き)

特別加入者は、脱退届を提出することにより労災特別加入制度からの脱退をすることが出来ます。脱退日は脱退届を当会が受領した日の翌日以降となります。

第8条(労働保険料・事務会費)

特別加入者は、当会が発行する労働保険料等納入通知書にしたがい指定期日までに所定の労働保険料・事務会費(http;//www.oyakatar.jpにて公表)を支払うものとします。

2.脱退した場合の保険料については加入期間の月数(1ヵ月未満の端数については1ヵ月に切り上げ)に応じた保険料を除く未経過期間分について、加入者が指定した口座への振込により返還します。

3.脱退した場合の事務会費については、加入期間の月数(1ヵ月未満の端数については1ヵ月に切り上げ)に応じて1ヵ月あたり1,000円に基本事務会費2,000円を加算した金額として、既に払い込まれた事務会費金額から前記金額を控除した残額を返還します。

4.加入申し込み後に加入申し込み者の都合により加入手続きを取下げる場合は、1件あたり2,000円の取下げ手数料が必要となります。

5.特定業務健康診断を必要とする加入者が指定期日までに健康診断を受診しなかった場合は、加入意思が無かったものと判断し、当会は加入申請を取り下げます。この場合、受領済みの保険料及び事務会費の全額は、受診督促及び取り下げ手続きに伴う手数料に充当するものとし今後再度の加入申し込みをお断りします。 

第9条(健康診断費用補助業務)

当協会は加入者が自主的に健康診断を受診した場合、毎年度1回に限り診断費用の一部(最大1,000円、

実費が1,000円未満の場合は実費相当)の補助を行います。

第10条(確認事項)

1.  加入者は、労働安全衛生法・労働安全衛生規則等の関係法令を遵守し、安全衛生には十分注意をして、業務災害の防止と安全に努めるものとします。特に炎暑・寒冷・多湿・その他有害物質を取り扱う作業場においては、安全衛生に配慮するものとします。

2.加入者は常に自らの健康管理に留意して、心身の過労を予防し健康維持に努めるものとします。

3.労災保険給付(通勤労災を含む)の申請に関しては、労働者災害補償保険法に基づく審査があり、要件を満たさない場合には給付が受けられません。なお、労災申請時には、真正な事実のみを申告して下さい。故意に事実と相違する申告と当会が判断した場合は脱退の手続きを行います。

4.次に該当する場合には、入会のお申込みをお断りします。また、入会後に下記の事項に該当した場合は脱退の手続きを行います。

① 提出書類の記載事項に事実と相違する記載をしたことが判明した場合、また労働保険料・事務会費の納入が指定期日までに行われない、その他当会運営に支障をきたすと当会が判断した場合

②   入会の目的が労災保険給付の不正受給など不当であると当会が判断した場合

③   一人親方労災特別加入の条件を満たさない場合、また加入後において満たさなくなった場合

④   特定業務の健康診断を指定期日までに受診せず、受診督促をしても応じない場合

⑤   暴力団、その他反社会的勢力の構成員、関係者である場合

⑥   過去に当会規約違反により脱退の処分を受けたことがある場合

⑦   その他、当会運営上必要な加入者との信頼関係の維持が困難であると当会が判断した場合

5.次に該当する場合には、当会へ速やかに連絡することを要します。連絡がなく、各種変更手続きや申請手続きが出来なかった場合に生じる損害などに対しては、当会は一切責任を負わないものとします。

①   所在地・氏名、電話番号等に変更が生じたとき

②   建設業の業務内容を変更、追加したとき、もしくは建設業ではなくなったとき

③   年間100日以上労働者を雇い入れている、又は雇い入れる予定がある場合(アルバイト・臨時雇用を含みます。)

④   業務上・通勤途上において災害が発生したとき

6.更新の連絡は、毎年2月下旬(分割加入の場合は8月下旬)以降より当会から手続き書類を郵送します。当会が指定する期日までに関係書類の提出・保険料・事務会費の納付を完了させるものとします。期日までに更新申込書の返送及び保険料・事務会費の納付が確認できない場合は、年度末(分割加入の場合は9月30日)をもって脱退となります。更新申込書の未返送、もしくは保険料・事務会費の未納付により脱退となったことにより生じる損害について当会は賠償する責任の一切を負わないものとします。

第11条(個人情報の取扱い)

当会は、加入者から取得した個人情報については、下記の目的でのみ利用するものとします。

  ① 一人親方労災特別加入手続き、次年度以降の更新及び脱退に関する手続き業務

  ② 当会運営に必要な規約等の通知、および安全衛生推進に関する連絡、安全グッズの配布業務

2. 当会は、加入者から取得した個人情報を、所管の労働基準監督署長を経由して労働局長に提供します。

第12条(免責及び損害賠償)

当会の過失・重過失により加入者に損害が生じた場合、当会は当該事由発生前1年間に加入者から受領した事務会費の金額を限度として損害を賠償する責任を負います。また本規約を加入者、加入申込者が違反したことにより当会に損害が生じた場合、加入者・加入申込者はその損害を賠償する責任を負います。

第13条(規約の変更)

当会は、本規約を変更できるものとします。また本規約を変更した場合には、当会のホームページ(http;//www.oyakatar.jp)にて公表し、変更の効果はホームページでの公表時に発生するものとします。


【附則】

平成26年2月1日制定

令和2年12月1日改定
令和3年10月1日改定


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