特定健康診断中(承認中)のケガは・・?
〇「特定業務に従事される一人親方様」が、労災加入申請中にケガをしたら・・?
- 加入時健康診断が必要な特定業務に従事されている一人親方様が、労災加入の申請中(特定健康診断受診済)にケガをしてしまった場合には、まずは通常の「労災」として、書類などの手続きを進めます。その際には、一人親方様は「労災」と病院に伝えて、ケガの受診・治療を行います。(※注目 を確認してください。)
- 特定健康診断の結果、本承認となった場合には、労災加入の申請日に遡って加入が認められますので、その間の事故(ケガ)は労災手続きのままで進めていく事になります。
- 万一不承認となった場合には、労災加入の申請日から、もともと「一人親方労災特別加入の対象者」ではないということになりますので、その間の事故(ケガ)は、労災ではなく、自己負担となってしまいます。(診療手続きの変更が行われます。)
特定健康診断を受診してしまわないことには、本承認も「労災」もありません!!加入手続きの際の条件「特定健康診断」をとにかく速やかに受診してください。よろしくお願いいたします。
例えば・・・
9月1日:一人親方労災特別加入申請(特定健康診断あり)・・9月30日:現場で大事故、入院・・特定健康診断は未受診⇒この場合には、特定健康診断を受けていませんので、さかのぼりの本承認もありません。「労災」とはなりません。このまま入院されているなら、なおさら特定健康診断の受診も出来ませんし、労災加入手続きがとれません。
9月1日:一人親方労災特別加入申請(特定健康診断あり)・・9月20日:特定健康診断受診済み・・9月30日:現場で大事故・入院⇒特定健康診断の結果・本承認ならば9月1日から「労災加入」であった事となり、療養・休業(入院)に対して「労災申請・手続き」が行われます。
どのような場合でも、事故が起きない事が一番なのですが、特定業務に従事されている一人親方様は、特に「本承認」までに日にちがかかってしまいますので、速やかに特定健康診断を受診していただいて、事故なく、ケガなく「安全第一」を心掛けていただくようにお願いいたします。
特定健康診断受診後の「ケガ」でないと、労災手続きに移行することは難しいと思われます。とにかく特定健康診断を受診してしまってください。