カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

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特定業務の内容について

労災加入時に健康診断の受診が必要な業務の種類(内容)のご紹介です。それぞれ一人親方様の業務に該当作業が無いか、今一度ご確認頂き、「特定健康診断の受診の重要性」をご理解いただけますと幸いです。

粉じん作業 ・・・ 従事期間は通算3年以上 「じん肺健康診断」

 

  • 土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
  • ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
  • 鉱物等を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより鉱物等を積み卸す場所における作業
  • 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、積み込み、又は積み卸す場所における作業
  • ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
  • 坑内において鉱物等を運搬する作業
  • 坑内の、鉱物等を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業
  • ずい道の内部の、ずい道の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
  • 坑内であって、粉じんが付着し、又はたい積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
  • 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
  • 研ま材の吹き付けにより研まし、又は研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業
  • 鉱物等、炭素を主成分とする原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業
  • セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業
  • 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めにする場所における作業
  • 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む鉱物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業
  • 陶磁器、耐火物、珪藻土製品又は研ま材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又はかまの内部に立ち入る作業炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業
  • 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型をこわし、砂落としs、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業
  • 鉱物等を運搬する船舶の船倉内で鉱物等をかき落とし、又はかき集める作業
  • 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業
  • 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくはたい積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業耐火物を用いてかま、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いたかま、炉等を解体し、若しくは破砕する作業
  • 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、アーク溶接し、又はアークを用いてガウジングする作業
  • 金属を溶射する場所における作業
  • 染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
  • 長大ずい道の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床をつき固める場所における作業
  • 石綿をときほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研まし、仕上げし、若しくは包装する場所における作業
・・・他、上記以外でも「粉じんが巻き起こる」作業を一定期間以上していれば、特定健康診断を受診されることをお勧めします。(例:有機溶剤などを主に使用していても、壁を剥がしていく作業自体がかなりの粉じんが巻き起こっている、具体的な作業自体が粉じんを伴う場合・・等)

じん肺の労災.pdf←クリックして下さい。業務上によりじん肺に異常をきたした時の労災補償(ご参考)労災石綿.pdf←クリックして下さい。PDFが開きます。(ご参考)
第9次粉じん障害防止総合対策について.pdf←クリックして下さい。PDFが開きます。(ご参考)


振動工具 ・・・ 従事期間は通算1年以上 「振動障害健康診断」振動障害は、チェーンソー、グラインダー、刈払機などの振動工具の使用により発生する手指等の末梢循環障害、末梢神経障害及び運動器(骨、関節系)障害の3つの障害の総称です。

振動障害は、手や腕を通して伝播されるいわゆる局所振動による障害のことを指し、足や臀部から伝播される全身振動とは区別されています。具体的な症状は、手指や腕にしびれ、冷え、こわばりなどが間欠的、又は持続的に現れ、さらに、これらの影響が重なり生じてくるレイノー現象(蒼白発作)を特徴的症状としています。
従来は、林業などチェーンソー取扱い者にレイノー現象などが多く見られていましたが、最近は製造業や建設業などの振動工具取扱い者にも発生しています。
発生する主な要因として、振動工具の使用に伴って発生する振動に加えて、作業時間などの作業要因、寒冷などの環境要因、日常生活などの要因が複雑に作用して発症すると考えられています。
振動障害の対象とする振動工具の種類は、厚生労働省による、各事業場における予防対策推進のための「チェーンソー取扱い作業指針について」及び「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」において、以下の工具とされています。(厚生労働省より)

  • チェーンソー

■ピストンによる打撃機構を有する工具

  • 削岩機
  • チッピングハンマー
  • リベッティングハンマー
  • コーキングハンマー
  • ハンドハンマー
  • ベビーハンマー
  • コンクリートブレーカー
  • スケーリングハンマー
  • サンドランマー
  • ピックハンマー
  • 多針タガネ
  • オートケレン
  • 電動ハンマー

■内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)

  • エンジンカッター
  • ブッシュクリーナー

■携帯用皮はぎ機等の回転工具

  • 携帯用皮はぎ機
  • サンダー
  • バイブレーションドリル
  • 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具
  • 携帯用タイタンパー
  • コンクリートバイブレーター

■携帯用研削盤・スイング研削盤その他手で保持し又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるもの)
■卓上用研削盤・床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるもの)
■締付工具

  • インパクトレンチ

■往復動工具

  • バイブレーションシャー
  • ジグソー
  • その他

使用する振動工具は、振動や騒音が出来る限り少なく軽量なものを選び、取扱説明書で示した時期及び方法により、定期的に点検・整備し、常に最良の状態に保つ必要があります。また、「振動工具管理責任者」を選任し、点検・整備状況を定期的に確認し、その状況を記録する必要があります

鉛業務 ・・・ 従事期間は通算6か月以上 「鉛中毒健康診断」

  • 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品を製造し、修理し若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断
  • 鉛ライニング業務
  • 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落とし業務鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断業務
  • ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤などを製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛業務自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
  • 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉又は当該施釉を行った物の焼成の業務
  • 前各号に掲げる業務を行う作業場所における清掃の業務
  • その他

有機溶剤 ・・・ 従事期間は通算6か月以上 「有機溶剤健康診断」

  • アセトン
  • イソブチルアルコール
  • イソルロピルアルコール
  • イソペンチルアルコール
  • エチルエーテル
  • エチレングリコールモノエチルエーテル
  • エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
  • キシレン
  • クレゾール
  • クロルベンゼン
  • クロロホルム
  • トルエン
  • メタノール
  • 四塩化炭素
  • 1,4-ジオキサン
  • 1,2-ジクロルエタン
  • 1,2-ジクロルエチレン
  • 1,1,2,2-テトラクロルエタン
  • 1,1,1-トリクロルエタン
  • ノルマルヘキサン
  • N,N-ジメチルホルムアミド
  • テトラクロルエチレン
  • トリクロルエチレン
  • 二硫化炭素
  • その他

有機溶剤による中毒等の一部紹介(厚生労働省より)

被災状況:中毒 
原因物質:トルエン
発生状況:被災者は、浴室の防水工事において、一人で、手持ちのローラーを使用して、壁面にプライマーと呼ばれる塗料を塗る作業を始めた。他の職人が現場を訪れたところ、屋内に溶剤臭が充満しており、浴室内で倒れている被災者を発見した。病院に搬送され、トルエン中毒による一過性意識障害と診断された。
発生原因:換気不十分・呼吸用保護具未着用・危険有害性の認識不足・安全衛生教育不十分
作業主任者の未選任
被災状況:薬傷
原因物質:スチレン(現在は特定化学物質)
発生状況:塗装に使用するスチレンモノマーを保管場所から塗装箇所まで運ぶ際、階段の途中でつまずき、バケツ内のスチレンモノマーを飛散させた。配管工事中の被災者3名の背中等にこれが付着し、その後、病院で接触性皮膚炎と診断された。
発症原因:有機溶剤に係る保管場所や塗装場所までの運搬ルートの関係者間での周知なし
有機溶剤の運搬方法の不適切

有期溶剤・適用早見表.pdf ←クリックして下さい。PDFが開きます。(ご参考)
有期溶剤・健康診断.pdf  ←クリックして下さい。PDFが開きます。(ご参考)


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