一人親方様・保険制度の比較(ご参考資料)
「適用事業所で働く労働者さん(イメージ:サラリーマン)」と「一人親方さん」の保険制度の比較です。

雇用保険とは・・・労働者が失業した場合、受給資格要件を満たした場合、次の仕事が見つかるまでの間、失業等給付等を受けることが出来ます。
⇒一人親方さんの場合は、「会社で従業員(労働者)として働いている」のではないので、雇用保険(失業保険)はありません。
労災保険とは・・・労働者災害補償保険法に基づく制度で、事業所の従業員等、労働者が業務上および通勤時における災害に対する「治療費・休業・障害・死亡」に対しての補償です。(場合により遺族が補償を受けます。)
⇒一人親方さんの場合は、労働者とみなされず、労災保険の適用はありません。しかし建設業等の一人親方は、「業務の実態・災害発生状況」が、限りなく労働者に近い為に、国が特別に労災保険への加入を認めています。これが「一人親方労災保険・特別加入制度」です。
国民健康保険とは・・・市町村・及び特別区、国民健康保険組合が保険者となり「保険給付」が行われるものです。業務災害以外の治療を行います。
⇒一人親方さんの場合は、適用事業所の労働者ではありませんので、この「国民健康保険」に加入します。(保険料は自己負担)もしくは建設系国保組合の運営する国民健康保険(職域保険)に加入します。
国民年金保険とは・・・「老齢・障害又は死亡」した場合に、加入者に給付を行う共通の基礎年金制度で、20歳から60歳未満の全ての国民が加入する制度です(加入義務あり)。国民年金法に定められている「日本の公的年金制度」です。適用事業所はこのほかに「厚生年金保険制度」を上乗せして加入しています。
⇒一人親方さんの場合は、適用事業所の労働者ではありませんので、この「国民年金制度」に加入します。被保険者の区分としては「第1号被保険者」となります。(保険料は自己負担)
(ご参考:第2号被保険者=厚生年金の適用を受けている事業所に勤務している人 第3号被保険者=第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人※健康保険の被扶養者となれない人は第3号被保険者ではなく第1号被保険者)
介護保険とは・・・市町村および特別区が保険者となり、被保険者(加入者)の「要介護状態又は要支援状態」に関して、必要な保険給付を行います。加入者は第1号被保険者と第2号被保険者があります。該当する人がそれぞれ加入・保険料を納めます。