一人親方労災保険 年度と月別・分割加入って・・?
一人親方労災保険の「年度」「月別」・・「分割」を確認してみよう
「年度」
もともと4月から翌年3月末までを1スパンとしています。この繰り返しを「年度」といいます。
更新時期には「年度更新」とお知らせしています。
当協会では
1年を通して加入される事を「年度加入」と表現しています。
★労働保険料1年間分(日額により異なります)
★会費1年間分(1万円)
そうなると・・・・
4月や5月、6月が経過してしまってから加入する場合はどうなるの・・?
「月別」
経過した月を除いて翌年3月末までの加入が出来ます。
この場合に当協会では「端数月からの年度加入」と表現しています。
経過している月はすでに終わっている為に、労働保険料は必要ありません。
経過期間によっては、会費も経過した月分を不要としています。
これが、年度途中からの加入は「月別加入」となり保険料・会費ともに安くなる・・という事です。
ではそもそも労働保険は「年度」のものなのに、「分割」というのは・・?
「分割」
1年間を2つに分ける考え方です。
この加入方法は、当協会が一人親方様からのお声や相談などによって、独自に作った制度です。
6つきと6つきに分けて加入するので、労働保険料や会費を1年間分で用意するよりは、ご用意していただきやすいようです。
ただし、前期・後期と結局1年通して加入された場合は、会費が2千円余分にかかってしまいますのでご注意下さい。
それでも1回にご用意する金額としてはご好評をいただいております。
分割加入の場合にも、経過した月以降からの加入が出来ます。これは月別と同様、経過した期間により労働保険も会費もそれぞれ安くなる・・という流れです。ただし、分割加入としての手続きができるのは9月までとなります。10月以降は10月〜3月までの6か月加入です。
労働保険の「年度」「月別「分割」・・少しだけでもイメージしていただけたでしょうか。
ご不明な点や補足説明希望等がありましたらお気軽にご連絡下さい。お待ちしております!
【 ご注意 】
当協会は「ひと月」「3月」等の月単位加入は行っておりませんので、ご理解のほど宜しくお願い致します。(年度終了前のひと月、3月間などは結果として手続き可能ですが、「4月のひと月のみ」「11月から1月まで」等、ショート加入方法はありません。