カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

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一人親方労災保険 年度と月別・分割加入って・・?

一人親方労災保険の「年度」「月別」・・「分割」を確認してみよう

2018年09月04日・年間・事務員さん.jpg
2018年09月04日・年間・事務員さん - コピー.jpg

「年度」
もともと4月から翌年3月末までを1スパンとしています。この繰り返しを「年度」といいます。
更新時期には「年度更新」とお知らせしています。

当協会では
1年を通して加入される事を「年度加入」と表現しています。
★労働保険料1年間分(日額により異なります)
★会費1年間分(1万円)

そうなると・・・・
4月や5月、6月が経過してしまってから加入する場合はどうなるの・・?

「月別」

経過した月を除いて翌年3月末までの加入が出来ます。

この場合に当協会では「端数月からの年度加入」と表現しています。

経過している月はすでに終わっている為に、労働保険料は必要ありません。
経過期間によっては、会費も経過した月分を不要としています。
これが、年度途中からの加入は「月別加入」となり保険料・会費ともに安くなる・・という事です。

 

 

ではそもそも労働保険は「年度」のものなのに、「分割」というのは・・?
「分割」

2018年09月05日・分割・カワウン君.jpg

1年間を2つに分ける考え方です。
この加入方法は、当協会が一人親方様からのお声や相談などによって、独自に作った制度です。
6つきと6つきに分けて加入するので、労働保険料や会費を1年間分で用意するよりは、ご用意していただきやすいようです。

ただし、前期・後期と結局1年通して加入された場合は、会費が2千円余分にかかってしまいますのでご注意下さい。
それでも1回にご用意する金額としてはご好評をいただいております。

分割加入の場合にも、経過した月以降からの加入が出来ます。これは月別と同様、経過した期間により労働保険も会費もそれぞれ安くなる・・という流れです。ただし、分割加入としての手続きができるのは9月までとなります。10月以降は10月〜3月までの6か月加入です。

 

労働保険の「年度」「月別「分割」・・少しだけでもイメージしていただけたでしょうか。
ご不明な点や補足説明希望等がありましたらお気軽にご連絡下さい。お待ちしております!

【 ご注意 】
当協会は「ひと月」「3月」等の月単位加入は行っておりませんので、ご理解のほど宜しくお願い致します。(年度終了前のひと月、3月間などは結果として手続き可能ですが、「4月のひと月のみ」「11月から1月まで」等、ショート加入方法はありません。

 

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例:給付基礎日額3,500円をご選択の場合 特別加入保険料:10,859円会費6千円合計16,859円でご加入いただけます。

お急ぎの場合には翌日には労災保険に加入できます! 平日の午後3時までにご入金の確認が出来れば、その日の内に申請を行い翌日からの労災補償スタートが可能です。
「加入者証」を指定の場所へFAX(メール)対応も可能です。ご来所での手続きも受け付けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

当協会は、建設業の一人親方(大工・左官などの自営業者)の方々へ「一人親方労災保険・特別加入」の推進と、労災保険の特別加入・申請手続きを行っております。加入可能地域は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。


労災事故のリスクを抱えながら、元請労災の適用が受けられない一人親方の皆さまをサポートいたします。

丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。

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