カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会

(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15F

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定休日:土日祝日

ケガをしてしまった

「作業現場・現場に行く途中」で、実際に事故が起こってしまった・・・

 

業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養するとき
 ⇒病院で診療を受けて下さい・・・傷病が治ゆ(症状固定)するまでの間、治療が受けられます 。

保険給付の種類
         
支給事由           
                 
給付内容  
                         

特別支給金       

療養(補償)給付 業務災害、または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 ①労災病院または労災指定病院等において、必要な治療が無料で受けられます。②労災病院・労災指定病院以外において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。 特別支給金はありません。

ご本人様と当協会の手続きの流れをご説明します

1)病院で診察を受けて下さい

まずは病院で診察(治療)を受けて下さい。診察の際に、医師又は看護師さんに「労災です」と伝えて下さい。

  • 労災指定病院かそうでないかを、診察を受けたときに確認して下さい。
  • 労災指定病院ではない病院で治療を受けた場合には、支払後の「領収書(明細書などを含みます)」は、後日の労災申請に必要となりますので、 大切に保管しておいて下さい。
  •  国民健康保険で受診された場合(3割自己負担等)でも、後日労災に切り替える場合があります。領収書(明細書などを含みます)は、大切に保管しておいてください。

2)当協会へご連絡下さい

 落ち着かれましたら、出来る限り速やかに当協会へご連絡下さい。
労災事故の内容を確認しながら、労災請求用紙の作成を進めます。(※1労災事故報告用紙)

  • 労災指定病院かそうでないかで書類が変わってきますので、当協会へご連絡いただいた時にお知らせください。
  • 最初に受診された病院から変更になった場合には、当協会へご連絡下さい。新しい病院へ提出する労災用紙を作成します。

3)労災書類を病院へ提出して下さい

ご本人様へ、当協会より作成した「労災書類」を郵送しますので、必要な場所に署名押印後、治療を受けた病院へ提出して下さい。

  • 労災指定病院ではない病院で治療を受けた場合には、領収書を添付して当協会へご返送下さい

◆労災用紙記入マニュアルを同封しますので、ご安心下さい。 

4)治ゆするまで病院で診察を受けて下さい

引き続き、治療が必要な場合には診療を受けて下さい。(※2治ゆ)
 
労災手続きの流れをショート紙芝居にてご案内しています。労災様式第5号(療養)

※1「労災事故報告用紙」とは・・・

「被災日時・現場名・現場住所・被災の状況・被災ご本人様以外に事故を確認された現認者」など、労災申請時に労災内容を報告いただく用紙の事です。ご連絡を受けた時に用紙をお渡ししますので、ご記入下さい。状況により用紙の記入が困難な場合には、聞き取りで報告用紙を作成しますので、ご安心下さい。この用紙をもとに労災用紙を作成していきますので、被災された後、落ち着かれましたらできる限り速やかにご連絡下さい。
※2「治ゆ」とは・・・
傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(労災保険の療養の範囲)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態を言います。(回復・改善が期待できなくなったこと)
労災保険の療養の範囲 
①診察 ②薬剤又は治療材料の支給 ③処置・手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
⑥移送
労災内容確認
労災報告用紙以外にも確認事項が発生した場合には内容の確認をさせていただく事がありますので、ご協力下さい。
現状連絡
診療を受けている病院を変更する時等にはご連絡下さい。「指定病院等変更届等」の書類提出が必要になります。
一般に患者さんの転医は自由です。(例:通院に不自由なため、自宅近くの〇〇病院に転医)
 労災手続きの流れをショート紙芝居にてご案内しています。労災様式第6号(指定病院変更)

◆労災申請手続きの流れ・診療など、不安な事柄にも丁寧に説明を行いながら進めていきますので、ご安心下さい。

働けない

まったく働けない状態が続いている・・・


作業中(通勤中)負傷し、又は疾病にかかり、療養のため働けず収入がない日が4日以上となった
 ⇒休業する・・・働けるようになるまで

            保険給付の種類         支給事由 給付内容 特別支給金
休業(補償)給付給付基礎日額の80% 業務災害または通勤災害による傷病のため労働する事が出来ない日が4日以上となった場合 休業4日目以降、休業1日につき「給付基礎日額」の60%相当額が支給されます 休業4日目以降、休業1日につき「給付基礎日額」の20%相当額が支給されます

ご本人様と当協会の手続きの流れをご説明いたします

1)当協会にご連絡下さい

業務上(通勤中)負傷し、又は疾病にかかり療養していて、療養のために労働する事が出来ずに収入がない日が4日以上になって、その後もまだ働ける見通しがつかない時には、まずは当協会にご連絡下さい。休業補償の為の「労災申請書類」の作成を進めます。

2)病院で「証明」をもらって下さい

当協会より「労災申請書類等」を、ご本人様へ郵送します。「労災申請書類」を病院へ提出し、「療養のため働くことができなった期間」の証明をもらって下さい。一般的には1月毎に病院の証明をもらい、書類を提出していきますが、仕事復帰時にまとめて証明・書類提出も行えます。(例:58日間の休業証明等)
◆労災記入マニュアルを添付しますので、ご安心下さい。

3)労災書類を当協会へご返送下さい

病院へ提出した労災申請用紙に、「病院の証明」をもらい、ご本人様の手元で関係書類が整いましたら、当協会へ書類一式をご返送下さい。
病院の証明を受けた労災申請用紙とは別に、ご本人に休業の状況をご回答いただく添付書類があります。必要事項をご記入のうえ、同封いただきます。

  • 労災申請書類一式を、ご本人様へ郵送する際に「返送封筒」を付けておきますので、ご利用下さい。
  • 返送される前に、書類等その他ご不明、ご不安な事柄がありましたら、ご連絡下さい。手続きの流れなど、丁寧に説明いたします。

4)労働基準監督署へ労災書類を提出します

ご本人様より返送された書類を確認のうえ、当協会より労働基準監督署へ「労災申請書類」を提出します。

  • 労働基準監督署より、当協会へ詳細確認等を求められる事があります。その場合には、ご本人様へ再度ご確認の連絡をさせていただく事がありますので、ご協力下さい。
  • 労災申請は個々具体的なものですので、労働基準監督署よりご本人様へ直接詳細確認等がある場合もあります。当協会にも事前に連絡が入りますので、その時にはご協力下さい。

5)給付金が支給(振込)されます

労災申請が承認されれば、ご本人様が指定した「銀行・郵便口座」に、休業期間の日数について給付基礎日額の80%相当額が振り込まれます。

  • 労災申請書の労働基準監督署への提出から給付金の振込までには、何も問題がない場合で通常1ヵ月半から2か月程度かかります。

労災様式第8号の手続きの流れをご案内しています。ぜひご確認下さい。

傷病補償年金
療養開始後1年6か月を経過した日、又は同日において、その傷病が治ゆせずに、傷病の程度が傷病等級の第1級から第3級に該当する場合には、「休業(補償)給付」の代わりに「傷病(補償)年金」が支給される事になります。⇒傷病(補償)年金を受ける事となった方については、休業(補償)給付は支給されません。 

「療養(補償)給付(治療の為の給付)」との関係は?
休業(補償)給付+療養(補償)給付
傷病(補償)年金+療養(補償)給付 
休業(補償)給付、傷病(補償)年金いずれも、療養(治療)を必要とする方に対して支給されます。 

障害が残ってしまった

作業中(通勤途中)の傷病の結果、治療を受けて治った後に障害が残ってしまった・・・


障害が残ってしまった・・・
 ⇒傷害(補償)給付) それぞれ障害の程度に応じて給付を受けます。

    支給事由 給付内容 特別支給金
年金 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合 第1級:給付基礎日額の313日分から第7級:給付基礎日額の131日分まで、等級に応じた金額が年金としてに支給されます 障害特別支給金として第1級342万円から第7級159万円まで、等級に応じた金額が一時金で支給されます
一時金  業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合  第8級:給付基礎日額の503日分から第14級:給付基礎日額の56日分まで、等級に応じた金額が一時金で支給されます  障害特別支給金として第8級65万円から第14級8万円まで、等級に応じた金額が一時金で支給されます

◆ご本人様と当協会の手続きの流れをご紹介します

1)当協会にご連絡下さい

治療の結果、負傷や疾病が治った後に一定の障害が残ってしまった場合には、まずは当協会にご連絡下さい。年金または一時金の支給の為の「労災申請書類」を作成します。

2)病院で「証明」をもらって下さい

当協会よりご本人様へ「労災申請書類」を郵送しますので、必要箇所に記入・印のうえ、病院に提出して下さい。
病院から証明をしてもらいます。必要に応じて添付書類が必要です。
◆労災記入マニュアルを添付しますので、ご安心下さい。

3)当協会へ「労災書類」をご返送下さい

病院の証明・必要であれば添付書類等、労災申請書類が整いましたら、当協会へご返送下さい。

  • 当協会よりご本人様へ郵送する「労災書類一式」に返送封筒を付けておきますので、ご利用下さい。
  • 書類等ご返送に当たってご不明・ご不安な点がありましたら、ご連絡下さい。出来る限りの対応をさせていただきますので、ご安心下さい。

4)労働基準監督署へ「労災書類」を提出します

ご返送いただきました「労災書類一式」を確認のうえ、労働基準監督署へ提出します。

  • 後日労働基準監督署より、ご本人から直接障害の程度を聞き取るため監督署へ来所依頼があります。日程を監督署と打ち合わせの上、監督署へ訪問をお願いします。(訪問必須)

ご本人様への決定通知(振込)があります

 

労働基準監督署が申請内容を審査し、年金・一時金としての支給、もしくは不支給の決定を行い、ご本人へは「支給・不支給決定通知書」が送付されます。

 

労働基準監督署の判定 
障害(補償)給付支給申請書の書類が提出されると、労働基準監督署は提出された書類をもとに、どの等級に該当する障害であるかの判定をすることになります。
結果、傷害等級に該当しないと判定された場合には、「不支給決定通知書」が本人へ送付されます。
◆第1級から第7級に該当すると認定された人には「支給決定通知書と年金証書」が本人へ送付され、支払月に本人希望の金融機関を通じて年金が支払われる事になります。
◆第8級から第14級に該当すると認定された人には「支給決定通知書」が送付されます。この場合には一時金となります。

 障害(補償)年金前払一時金 
障害(補償)年金の受給権者は、1回に限り「前払一時金」の支給を受ける事が出来ます。前払一時金が支給された場合には、年金は各月分の合計額が前払一時金の額に達するまで、支給停止されます。
・前払一時金が必要な場合の例としては、重い障害が残った場合に、ご本人様の生活環境を整える住宅設備を検討する、また当面の生活の安定などが挙げられます。
・障害(補償)年金前払一時金を希望する場合には、原則として「障害(補償)給付」と同時に提出する必要がありますが、当該傷病の治った日の翌日から2年以内で、かつ、年金の支給決定の通知のあった日の翌日から1年以内であれば、傷害(補償)年金を受けた後でも、前払一時金を請求する事が出来ます。この場合には、それぞれの障害等級に対応する最高限度額から、すでに支給された年金の額を減じた額の範囲内で請求する事になります。

介護(補償)給付 
傷病(補償)年金又は障害(補償)年金の受給権者のうち、常時又は随時介護を必要とし、現に介護を受けている時

・介護(補償)給付は、傷害・傷病第1級の方のすべてと、第2級の精神神経・胸腹部臓器に障害を残す(有する)方が対象となります。

・常時介護を要する状態と随時介護を要する状態の2区分があります。
まずは当協会へご連絡下さい。必要書類の用意・説明を行います。 

万一亡くなられた

万一亡くなられてしまった・・・


業務上(通勤途中)により亡くなられた

  ⇒ご遺族が補償を受けることになります

         給付内容 特別支給金     
遺族(補償)年金 遺族の人数によって支給される額が異なります             遺族特別支給金として300万円が一時金支給されます
遺族(補償)一時金 被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合に一定の者に対して、給付基礎日額の1000日分が支払われます

◆ご遺族の方と当協会の手続きの流れをご説明します

1)当協会へご連絡下さい

ご遺族の方より、当協会へご連絡下さい。
ご本人様の死亡の当時、その方の収入によって生計を維持していたご遺族の方(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)
当協会にて、ご遺族の方へ「労災用紙」を作成します。

2)ご遺族の方へ「労災書類」を郵送します

当協会より、ご遺族の方へ「労災書類」を郵送しますので、必要箇所の記入、印・必要添付書類等をご用意ください。
◆記入例用紙を添付しますので、ご安心下さい。

3)当協会へ「労災書類」をご返送下さい

必要添付書類等、書類が整いましたら、当協会までご返送下さい。

  • ご不安・ご不明な事がありましたら、ご連絡下さい。ご相談・案内をさせていただきます。

4)労働基準監督署へ「労災書類」を提出します

ご用意いただきました「労災書類」他必要添付書類等を確認のうえ、当協会より労働基準監督署へ書類を提出します。

  • 後日労働基準監督署より、ご遺族の方へ受給権者確認等を行うため監督署へ来所依頼があります。日程を監督署と打合せの上、監督署へ訪問をお願いします。

5)労働基準監督署より通知等の連絡があります

労働基準監督署より、年金・一時金等の通知が、ご遺族の方へ届きます。

  • 通知には2か月前後かかる場合があります。

 

必要添付書類等 

・死亡診断書・死体検案書・検視調書の写し、その他市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書、戸籍謄本又は沙本、生計維持関係又は生計を一にしていることを証する証明書(住民票等)の添付が必要になります。

・障害の状態にある遺族の場合は、医師又は歯科医師の診断書その他の資料が必要です。
他、確認事項などのやりとりを通して、書類の作成を進めていきますので、ご安心ください。

受給権者の順位  いずれも被災者(ご本人様)の収入によって生計を維持していたことが条件です。

順位    遺族       要件(ご本人様の死亡の当時)
配偶者 妻:年齢要件、傷害要件・不要 夫:60歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること
父母 60歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、
又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること
祖父母 60歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること
兄弟姉妹 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、
又は厚生労働省令で定める障害の状態にあること
55歳以上60歳未満であること
父母
祖父母
10 兄弟姉妹

※7〜10の方は、受給権者になっても60歳になるまでは、年金の支給は停止されます。
※厚労省令で定める障害の状態とは、身体に障害等級第5級以上の身体障害者をいいます。
※配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係にあった方も含まれます。また被災者の死亡の当時、胎児であった子は生まれた時から受給資格者となります。
※最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給資格者となります。


遺族(補償)年金の額  遺族の数によって異なります。

遺族の数      遺族(補償)年金                                       遺族特別一時金      
1人 給付基礎日額の153日分ただし55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては給付基礎日額の175日分  300万円
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分

※受給権者が2人以上ある時は、その額を等分した額が、それぞれの受給権者が受ける額となります。

遺族(補償)一時金  被災者(ご本人様)死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合に一定の者に対して支払われます。
遺族(補償)一時金が支給される場合・・・次のいずれかの場合に支給されます。
①被災者(ご本人様)の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合
②遺族(補償)年金の受給権者が、最後の順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1000日に満たない場合
受給権者・・・次の方が受給権者となります。
①配偶者 ②ご本人様の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母 ③その他の子・父母・孫・祖父母 ④兄弟姉妹
①から④にあげる遺族で、子の内最先順位者が受給権者となります。(②〜③の中では、子・父母・孫・祖父母の順です。)同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となります。

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